弁護士 小林 聖詞東京弁護士会所属/借金・債務整理
東京23区の方へ/初回相談無料

生活保護を受けていても、
自己破産はできます。

「破産にもお金がかかると聞いた」「保護を打ち切られるのが怖い」——
その2つは、どちらも心配のいらないことが多い問題です。

  • 生活保護の受給は、自己破産の障害になりません
  • 法テラスをご利用いただける場合、初期費用はかかりません
  • 手続き終了後も生活保護が続いていれば、費用の免除を受けられる可能性があります
  • 自己破産を理由に、生活保護が打ち切られることは通常ありません
  • ご依頼には、弁護士との対面での面談が必要です(規程によりオンラインのみでは受任できません)
窓辺で穏やかに過ごす様子

フォーム・お電話・LINEのいずれでも承ります。
お名前や詳しい事情は、面談のときで構いません。

フォームで相談する選ぶだけ5つ+入力2つ/約1分 LINEで面談を予約する友だち追加してメッセージを送るだけ 03-6206-6168受付 10:00〜19:00/平日・土曜

LINEをお使いでない方は、お電話でも承ります

こんなことで、
手続きをためらっていませんか

請求書を前に思い悩む様子
借金・債務整理のご相談は、東京23区にお住まいの方・お勤めの方を対象としております。

先に、3つの結論から

詳しい事情をうかがう前に、多くの方に共通する答えをお伝えします。

1

受給中でも
申立てはできます

生活保護と自己破産は別の制度です。一方を利用していることで、他方が制限されることはありません。担当のケースワーカーから自己破産を案内されることも珍しくありません。

2

初期費用はかからず
免除の可能性もあります

法テラスの民事法律扶助を利用すると、弁護士費用は法テラスが立て替えるため、ご依頼の時点でお支払いいただく初期費用はありません。生活保護を受給中は返済が猶予され、手続き終了後も受給が続いていれば、費用の免除を受けられる可能性があります。

3

保護が打ち切られることは
通常ありません

自己破産したことは、生活保護の受給要件に含まれていません。自己破産を理由に保護費が減額されたり、受給資格を失ったりすることは通常ありません。

※上記はいずれも一般的な説明です。すべての方について費用がゼロになるわけではなく、免責が認められないケースもあります。生活保護の継続についても、個別のご事情によって取扱いが異なる場合があります。結果を保証するものではありません。個別の見通しは面談でご説明します。

ここが誤解されています

法テラスを使っても、
弁護士はご自身で選べます。

「法テラスに問い合わせると、自動的に弁護士が割り当てられる」と思っている方が、とても多くいらっしゃいます。実際には、法テラスと契約している弁護士であれば、ご自身で選んで直接ご相談いただけます。

破産の手続きは、数ヶ月にわたって同じ弁護士とやり取りを続けることになります。生活の内情や、借金をつくってしまった経緯まで、正直にお話しいただく場面もあります。だからこそ、「この人になら話せる」と思える相手を、ご自身で選んでいただきたいと考えています。

LINEでは、
この一言だけで大丈夫です

何をどう書けばいいか分からない、という理由で止まってしまう方がとても多いので、先にお伝えしておきます。

あなたから送るメッセージ

破産の相談がしたいです

これだけで構いません。
お名前・借入先・借金の金額・生活保護の状況は、面談のときにうかがいます。
LINEでお願いしているのは、面談の日時を決めることだけです。

借金の額を打ち込むのも、事情を説明するのも、気が重いものです。その段階を飛ばして、まず日にちだけ決めてしまってください。

フォームでご相談

選ぶだけ5つ+入力2つ。1分ほどで送れます。
夜間でも送信できます。翌営業日までにご返信します。

法テラスをご利用いただけるかの判断に必要です。

借金のご相談は対面での面談が必要なため、対応エリアを確認しています。

どちらか一方で構いません。ご都合のよい方をご記入ください。

送信後、翌営業日までに弁護士よりご返信します。
お急ぎの場合は 03-6206-6168(平日・土曜 10:00〜19:00)へ。

費用は、どうなるのか

法テラスの立替制度と、生活保護受給者への特別な取扱いの仕組みです。

家計簿と通帳

いま手元にお金がないことは、ご相談をためらう理由になりません。
法テラスをご利用いただける場合、ご依頼の時点でお支払いいただくものはありません。
まずは、いくらかかるのかをはっきりさせるところから始めましょう。

あなたの状況弁護士費用の扱い
ご依頼の時点法テラスが立て替えるため、初期費用はかかりません
生活保護を受給中に申立て法テラスが弁護士費用を立て替え
手続き中も生活保護が継続立替金の返済は猶予されます
手続き終了後も生活保護が継続費用の免除を受けられる可能性があります

※費用の免除は自動的には行われません。手続き終了後に、別途、免除の申請が必要です。
※上記は制度の一般的な説明であり、審査の結果や個別の事情により取扱いが異なる場合があります。結果を保証するものではありません。

管財事件になった場合も、過度なご心配は不要です

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、管財事件では引継予納金として約20万円が必要になります。ただし生活保護を受給中の方は、この管財費用についても法テラスが立て替えるのが一般的です。立替金は、同じく返済免除の対象になる可能性があります。

なお、生活保護を受給中の方は、原則として財産をほとんどお持ちでないため、実際には同時廃止で処理されるケースが大半です。

比較項目同時廃止管財事件
対象財産がほぼない場合財産がある、調査が必要な場合
管財人の選任なしあり
引継予納金不要約20万円〜
ご相談から免責許可
までの目安
6ヶ月前後1年程度かかることも
裁判所への出頭原則不要(東京地裁の場合)債権者集会への出席が必要

自己破産を理由に、
生活保護が打ち切られることは
通常ありません

生活保護は、資産や能力など活用できるものを活用してもなお、収入が最低生活費に満たない場合に認められる制度です(親族からの援助は、要件ではなく保護に優先して行われるものとされています)。自己破産をしたかどうかは、この受給の判断に含まれていません。

そもそも、生活保護費は最低限の生活を維持するためのお金です。そこから借金を返済すること自体が、制度上、認められていません。借金を返し続けている状態のほうが、問題が大きいのです。

借金を清算して生活を立て直すことは、生活保護制度の趣旨と矛盾しません。自治体のケースワーカーやサポートの方から自己破産を勧められることがあるのも、そのためです。

ご相談から免責までの流れ

同時廃止の場合、ご相談から免責許可決定まで6ヶ月前後が目安です。

面談の日程を書き込む様子
1

LINEまたはお電話でご予約

まずは面談の日程をお決めします。この段階で詳しい事情をお話しいただく必要はありません。

2

弁護士と面談・法テラスへの援助申込み

事務所にお越しいただき、弁護士が直接お話をうかがいます。法テラスの援助申込書を作成し、契約を取り交わします。

2〜4週間
3

受任通知の送付 ── 督促が止まります

弁護士が受任した時点で、債権者へ受任通知を送ります。これが届くと、貸金業者からの督促は法律上止まります(貸金業法21条1項9号)。毎日の電話や手紙に怯える状態は、ここで終わります。

受任後すぐ
4

必要書類の準備

家計簿や陳述書などを整えます。書類の準備は弁護士がサポートします。おひとりで全部そろえていただく必要はありません。

1〜2ヶ月
5

裁判所へ破産の申立て

準備した書類とともに、申立てを行います。

6

破産手続開始決定・同時廃止

財産がほとんどない場合、開始決定と同時に手続きが終了します。

申立てから約1〜2週間
7

免責審尋 → 免責許可決定

裁判所による確認の手続きを経て、免責許可が決定します。これにより、借金の返済義務がなくなります。

開始決定から約2ヶ月後

ご用意いただくもの

法テラスの申込みに必要なのは、実はこの2点だけです。

場面ご用意いただくもの
法テラスの
申込み
生活保護受給証明書
住民票(世帯全員のもの。マイナンバー以外は省略されていないもの)
※受給証明書があれば、収入要件の審査は省略されるため、手続きはスムーズに進む傾向があります。
破産の
申立て
家計簿(直近2ヶ月分)/通帳履歴(過去2年分)/賃貸借契約書・火災保険の保険証券 など
※個別のご事情によって異なります。準備は弁護士がサポートします。

自己破産でも、
消えないものがあります

良いことばかりをお伝えしても仕方がないので、先に限界をお話しします。

借金の大半が上記にあたる場合、自己破産をしても状況が大きく変わらないことがあります。その場合は正直にお伝えし、別の方法をご一緒に考えます。

担当する弁護士

ご相談から免責まで、弁護士が最後まで直接担当します。

弁護士 小林聖詞

弁護士 小林 聖詞

東京弁護士会所属/心理カウンセラー・夫婦カウンセラー

破産の手続きでは、生活の内情や、借金をつくってしまった経緯まで、正直にお話しいただく場面があります。言いにくいことを話すのは、誰にとってもつらいことです。責めるためにうかがうのではありません。手続きを正しく進めて、生活を立て直すためにうかがっています。

これまで、生活保護を受給されている方の破産申立てを数多くお引き受けしてきました。手続きがどのように進む見込みか、どこに時間がかかりそうか、どの書類でつまずきやすいか。見通しの立てにくいところこそ、面談で率直にお伝えします。

  • 男女問題を含めた依頼1,000件以上
  • 日弁連交通事故相談センター 本部相談・あっせん委員を務めました(2020年〜2026年)
  • 東京弁護士会 紛議調停委員
  • 江戸川区 法律相談サポート員

ご相談は、必ず対面でお願いしています

弁護士による面談の様子

面談では、弁護士がお話をうかがいます。責めるためではなく、手続きを進めるためです。

借金に関するご依頼については、弁護士会の規程により、弁護士が直接お会いして面談することが義務づけられています。電話やビデオ通話だけでご依頼をお受けすることはできません。

そのため、当事務所では東京23区にお住まいの方・お勤めの方を対象とさせていただいています。事務所は新橋にあり、JR新橋駅から徒歩圏内です。

LINEやお電話でお受けするのは面談のご予約までです。ご予約の段階で、詳しい事情をお話しいただく必要はありません。

よくあるご質問

ケースワーカーに知られてしまいますか?
法テラスの利用や裁判所への申立てに生活保護受給証明書が必要になるため、ケースワーカーの方には知られることになります。ただし、ケースワーカーの方が自己破産を否定的に捉えることは、一般的にはありません。借金問題の解決手段として理解されています。事前にご相談いただいておくと、手続きがスムーズに進みます。
ギャンブルが原因の借金でも、免責されますか?
ギャンブルや浪費が借金の原因である場合、免責不許可事由に当たる可能性はあります。ただし実務上は、裁判所が裁量によって免責を認めるケースが多くあります。裁判所と弁護士がお願いすることをきちんと行っていただければ、免責不許可になることはまずありません。借金の原因に不安がある方こそ、早めにご相談ください。
手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
同時廃止の場合、ご相談から免責許可決定まで6ヶ月前後が目安です。管財事件になった場合は、さらに長くなり1年程度かかることもあります。なお、督促が止まるのは受任通知を送った時点ですので、手続きの完了を待つ必要はありません。
今も督促の電話が続いています。すぐ止まりますか?
ご依頼いただき、弁護士が受任通知を債権者に送付した時点で、貸金業者からの督促は法律上止まります(貸金業法21条1項9号)。郵便物を開けられない、電話が鳴るたびに動悸がする——そうした状態は、ここで解消されます。
家族に知られずに手続きできますか?
ご事情によります。

必要書類として「世帯全員の住民票」をご用意いただきますが、これは住民票の種類を指定しているだけで、これを取得したことでご家族に手続きが知られるわけではありません。

一方で、知られる可能性が高いのは次のような場合です。ご家族が債権者になっている、または保証人になっている場合は、当然にご家族へ連絡がいきます。また、同居のご家族に同居の証明を書いていただく必要が生じることがあり、ご夫婦の場合は、配偶者の方の通帳などを確認される可能性が高いです。

弁護士とのご連絡の方法を調整するなど、できる限りの配慮はいたします。ご事情を踏まえた具体的な見通しは、面談でご説明します。
相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?
そのようなことはありません。初回のご相談は無料です。お話をうかがったうえで、自己破産以外の方法が適している場合や、今は手続きをしないほうがよい場合には、その旨を正直にお伝えします。
生活を立て直したあとの日常

「もっと早く相談すればよかった」
と、多くの方がおっしゃいます。

借金を抱えたまま生活保護を受け続ける状態は、精神的にとても大きな負担です。
自己破産は、生活を立て直すための法的な手段です。
法テラスをご利用いただける場合、費用のご負担は大きく抑えられます。
まずは、ご自身が利用できるかどうかを確かめるところから始めてください。

フォーム・お電話・LINEのいずれでも承ります。
お名前や詳しい事情は、面談のときで構いません。

フォームで相談する選ぶだけ5つ+入力2つ/約1分 LINEで面談を予約する友だち追加してメッセージを送るだけ 03-6206-6168受付 10:00〜19:00/平日・土曜

LINEをお使いでない方は、お電話でも承ります

フォームで相談 電話をかける