「破産にもお金がかかると聞いた」「保護を打ち切られるのが怖い」——
その2つは、どちらも心配のいらないことが多い問題です。

フォーム・お電話・LINEのいずれでも承ります。
お名前や詳しい事情は、面談のときで構いません。
LINEをお使いでない方は、お電話でも承ります

詳しい事情をうかがう前に、多くの方に共通する答えをお伝えします。
生活保護と自己破産は別の制度です。一方を利用していることで、他方が制限されることはありません。担当のケースワーカーから自己破産を案内されることも珍しくありません。
法テラスの民事法律扶助を利用すると、弁護士費用は法テラスが立て替えるため、ご依頼の時点でお支払いいただく初期費用はありません。生活保護を受給中は返済が猶予され、手続き終了後も受給が続いていれば、費用の免除を受けられる可能性があります。
自己破産したことは、生活保護の受給要件に含まれていません。自己破産を理由に保護費が減額されたり、受給資格を失ったりすることは通常ありません。
※上記はいずれも一般的な説明です。すべての方について費用がゼロになるわけではなく、免責が認められないケースもあります。生活保護の継続についても、個別のご事情によって取扱いが異なる場合があります。結果を保証するものではありません。個別の見通しは面談でご説明します。
「法テラスに問い合わせると、自動的に弁護士が割り当てられる」と思っている方が、とても多くいらっしゃいます。実際には、法テラスと契約している弁護士であれば、ご自身で選んで直接ご相談いただけます。
破産の手続きは、数ヶ月にわたって同じ弁護士とやり取りを続けることになります。生活の内情や、借金をつくってしまった経緯まで、正直にお話しいただく場面もあります。だからこそ、「この人になら話せる」と思える相手を、ご自身で選んでいただきたいと考えています。
何をどう書けばいいか分からない、という理由で止まってしまう方がとても多いので、先にお伝えしておきます。
あなたから送るメッセージ
破産の相談がしたいです
これだけで構いません。
お名前・借入先・借金の金額・生活保護の状況は、面談のときにうかがいます。
LINEでお願いしているのは、面談の日時を決めることだけです。
借金の額を打ち込むのも、事情を説明するのも、気が重いものです。その段階を飛ばして、まず日にちだけ決めてしまってください。
選ぶだけ5つ+入力2つ。1分ほどで送れます。
夜間でも送信できます。翌営業日までにご返信します。
法テラスの立替制度と、生活保護受給者への特別な取扱いの仕組みです。
いま手元にお金がないことは、ご相談をためらう理由になりません。
法テラスをご利用いただける場合、ご依頼の時点でお支払いいただくものはありません。
まずは、いくらかかるのかをはっきりさせるところから始めましょう。
| あなたの状況 | 弁護士費用の扱い |
|---|---|
| ご依頼の時点 | 法テラスが立て替えるため、初期費用はかかりません |
| 生活保護を受給中に申立て | 法テラスが弁護士費用を立て替え |
| 手続き中も生活保護が継続 | 立替金の返済は猶予されます |
| 手続き終了後も生活保護が継続 | 費用の免除を受けられる可能性があります |
※費用の免除は自動的には行われません。手続き終了後に、別途、免除の申請が必要です。
※上記は制度の一般的な説明であり、審査の結果や個別の事情により取扱いが異なる場合があります。結果を保証するものではありません。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、管財事件では引継予納金として約20万円が必要になります。ただし生活保護を受給中の方は、この管財費用についても法テラスが立て替えるのが一般的です。立替金は、同じく返済免除の対象になる可能性があります。
なお、生活保護を受給中の方は、原則として財産をほとんどお持ちでないため、実際には同時廃止で処理されるケースが大半です。
| 比較項目 | 同時廃止 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 対象 | 財産がほぼない場合 | 財産がある、調査が必要な場合 |
| 管財人の選任 | なし | あり |
| 引継予納金 | 不要 | 約20万円〜 |
| ご相談から免責許可 までの目安 | 6ヶ月前後 | 1年程度かかることも |
| 裁判所への出頭 | 原則不要(東京地裁の場合) | 債権者集会への出席が必要 |
生活保護は、資産や能力など活用できるものを活用してもなお、収入が最低生活費に満たない場合に認められる制度です(親族からの援助は、要件ではなく保護に優先して行われるものとされています)。自己破産をしたかどうかは、この受給の判断に含まれていません。
そもそも、生活保護費は最低限の生活を維持するためのお金です。そこから借金を返済すること自体が、制度上、認められていません。借金を返し続けている状態のほうが、問題が大きいのです。
借金を清算して生活を立て直すことは、生活保護制度の趣旨と矛盾しません。自治体のケースワーカーやサポートの方から自己破産を勧められることがあるのも、そのためです。
同時廃止の場合、ご相談から免責許可決定まで6ヶ月前後が目安です。

まずは面談の日程をお決めします。この段階で詳しい事情をお話しいただく必要はありません。
事務所にお越しいただき、弁護士が直接お話をうかがいます。法テラスの援助申込書を作成し、契約を取り交わします。
2〜4週間弁護士が受任した時点で、債権者へ受任通知を送ります。これが届くと、貸金業者からの督促は法律上止まります(貸金業法21条1項9号)。毎日の電話や手紙に怯える状態は、ここで終わります。
受任後すぐ家計簿や陳述書などを整えます。書類の準備は弁護士がサポートします。おひとりで全部そろえていただく必要はありません。
1〜2ヶ月準備した書類とともに、申立てを行います。
財産がほとんどない場合、開始決定と同時に手続きが終了します。
申立てから約1〜2週間裁判所による確認の手続きを経て、免責許可が決定します。これにより、借金の返済義務がなくなります。
開始決定から約2ヶ月後法テラスの申込みに必要なのは、実はこの2点だけです。
| 場面 | ご用意いただくもの |
|---|---|
| 法テラスの 申込み |
生活保護受給証明書 住民票(世帯全員のもの。マイナンバー以外は省略されていないもの) ※受給証明書があれば、収入要件の審査は省略されるため、手続きはスムーズに進む傾向があります。 |
| 破産の 申立て |
家計簿(直近2ヶ月分)/通帳履歴(過去2年分)/賃貸借契約書・火災保険の保険証券 など ※個別のご事情によって異なります。準備は弁護士がサポートします。 |
良いことばかりをお伝えしても仕方がないので、先に限界をお話しします。
借金の大半が上記にあたる場合、自己破産をしても状況が大きく変わらないことがあります。その場合は正直にお伝えし、別の方法をご一緒に考えます。
ご相談から免責まで、弁護士が最後まで直接担当します。
東京弁護士会所属/心理カウンセラー・夫婦カウンセラー
破産の手続きでは、生活の内情や、借金をつくってしまった経緯まで、正直にお話しいただく場面があります。言いにくいことを話すのは、誰にとってもつらいことです。責めるためにうかがうのではありません。手続きを正しく進めて、生活を立て直すためにうかがっています。
これまで、生活保護を受給されている方の破産申立てを数多くお引き受けしてきました。手続きがどのように進む見込みか、どこに時間がかかりそうか、どの書類でつまずきやすいか。見通しの立てにくいところこそ、面談で率直にお伝えします。

面談では、弁護士がお話をうかがいます。責めるためではなく、手続きを進めるためです。
借金に関するご依頼については、弁護士会の規程により、弁護士が直接お会いして面談することが義務づけられています。電話やビデオ通話だけでご依頼をお受けすることはできません。
そのため、当事務所では東京23区にお住まいの方・お勤めの方を対象とさせていただいています。事務所は新橋にあり、JR新橋駅から徒歩圏内です。
LINEやお電話でお受けするのは面談のご予約までです。ご予約の段階で、詳しい事情をお話しいただく必要はありません。

借金を抱えたまま生活保護を受け続ける状態は、精神的にとても大きな負担です。
自己破産は、生活を立て直すための法的な手段です。
法テラスをご利用いただける場合、費用のご負担は大きく抑えられます。
まずは、ご自身が利用できるかどうかを確かめるところから始めてください。
フォーム・お電話・LINEのいずれでも承ります。
お名前や詳しい事情は、面談のときで構いません。
LINEをお使いでない方は、お電話でも承ります