借金トラブル

借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程により対面での面談が必要となりますので、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。下のタブから、ご検討中の手続をお選びください。どの手続がよいか分からない方は「どうしたらいいか分からない方」をご覧ください。

選ばれる理由

区役所の法律相談を通じて、多くの自己破産の手続をお受けしてまいりました

当事務所の弁護士は区役所の法律相談を担当しており、そこでのご相談をきっかけに、多くの自己破産の手続をお受けしてまいりました。借金を抱えるに至ったご事情は、お仕事を続けられなくなった方、ギャンブルにのめり込んでしまった方など、人それぞれですが、自己破産をすることは恥ずかしいことではありません。
手続の進め方に加えて、これまでと同じ生活に戻らないためにどうすればよいかについても、ご希望に応じてご一緒に考えてまいります。
費用は、ご依頼の時点で全額をご用意いただく必要はなく、分割でのお支払いに対応しております。

ご注意ください

最近、借金のご相談をされるお客様から、「よくインターネットなどで見られる『国が認めた借金減額制度』『借金減額診断』とはなんでしょうか?」というご相談をよくいただきます。 しかし、このような広告が何を言いたいのか、全く明確ではありません。そして、自己破産は、裁判所を通じて、原則として借金がゼロになる(税金等一部例外を除く)手続になりますから、そもそも「減額」よりも、もっとよい手続であるといえるでしょう。


現在、日本弁護士連合会は、こういった『「国が認めた借金減額制度」、「国が認めた借金救済制度」等、あたかも破産や民事再生以外に、債務者にとって特別に有利な法的債務整理の制度が存在するとの期待を抱かせる表現を含むもの』や、『「借金減額診断」、「借金減額シミュレーター」等と称するページを設け、広告閲覧者に借入金額、借入時期、返済の有無等を入力させながら、どのように入力しても「あなたの借金は、0円又は減額になる可能性があります。」等と表示されるようにして依頼を勧誘する表現を含む』広告をしてはならないと明言しています。 (弁護士等の業務広告に関する規程3条3号、業務広告に関する指針) また、自己破産のご依頼には、「担当弁護士」との「直接の面談」(Zoom等は不可)が義務付けられています。ところが、実態としては、このような直接の面談をしなかったり、または、面談した弁護士と、実際に動いている弁護士が異なる(事務所さえ違うことがある)ことが分かってきました。 そして、こういったタイプについては、自己破産の選択肢を案内せず、借金を分割して返済する「任意整理」の方法しか案内しない、というケースが散見されています。 こちらでは、これまで、「依頼していた弁護士にしたがって、分割で支払っていたけど、到底支払えない…」というご相談者様の、自己破産のご依頼も数多く対応してきておりますので、分割の支払いも難しいと思いましたら、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

自己破産

このようなお悩みにお応えいたします

  • 金融機関からの電話や書面に耐えられない
  • 毎月の分割の返済が追いつかない
  • 生活保護を受給していて、返済自体ができない
  • 人生をやり直したい
  • 家族・子供に迷惑をかけたくない

事例紹介

事例1)

投げ銭・課金で多額の借金をしてしまった…

ご依頼者の状況

スマホを購入したことをきっかけに、配信やゲームにはまってしまいました。最初はちょっとした金額だったのですが、配信者にお願いされたり、他の視聴者と競ったりしているうちに、お金を借りてでも投げ銭・課金をするようになってしまいました… 気づいたら生活が苦しくなってしまい、借金が返せないほど膨らんでしまいました。 こうしたケースでも破産できるのでしょうか?

ご相談後

当方にてスマホを分析し、投げ銭・課金額を計算した結果、明らかに収入額を超過するほどで多額の浪費をしていたことが分かりましたが、ご依頼者様もとても反省しており、スマホ自体を今後使用しないことをお約束いただきました。 その反省の姿勢が管財人に伝わり、その結果、最終的に自己破産が認められました。

生活保護を受けていらっしゃる方、お一人で会社を経営していた方、上京して借入れが増えた方など、ほかの事例は自己破産のページでご紹介しております。

料金

法律相談料

無料

借金のトラブルに関するご相談の、法律相談料はいただいておりません。

弁護士費用

 自己破産

初期費用(着手金)8社まで363,000円
9社~16社440,000円
17社以上550,000円~


※報酬金は発生いたしません
※法人とセットで破産する場合は、別途法人分もご依頼いただく必要がございます。詳しくはお問い合わせください。
※弁護士費用とは別に、裁判所に納める郵券代・印紙代・官報公告費(約20,000円)や、事案によっては、管財費用(約200,000円)についてご用意をいただく必要がございます。詳しくはお問い合わせください。

費用をすぐにご用意できない場合

当事務所では、弁護士費用の初回のお支払いをいただいたあとに債権者へ受任通知を送り、その時点で、債権者からの督促と毎月の返済が止まります(法テラスの立替制度をご利用いただく場合は、ご契約の時点で受任通知を送ります)。それまで返済にあてていたお金を残りの弁護士費用にあてていただけるよう、分割でのお支払いに対応しておりますので、費用を全額用意してからご相談いただく必要はありません。

収入と資産が一定の基準以下の場合には、法テラスの立替制度をご利用いただくこともできます。弁護士費用を法テラスが立て替え、ご依頼者様は毎月5,000円から10,000円程度の分割で法テラスに返していく形になります。生活保護を受給されている場合には、手続中の返済が猶予され、手続が終わった時点でも受給が続いていらっしゃれば、返済の免除を受けられる場合があります。

詳しくは自己破産の費用は、全額用意できていなくても依頼できる?に記載しております。

特記事項

  • 料金は全て税込表記です。
  • 弁護士が裁判所に出廷するなど、事務所の外に出て活動(出張)する場合は、1回3万3000円が発生しますが、初回債権者集会への出廷、及び管財事件時の管財人との初回打ち合わせの日当代は、着手金に既に含まれているものとして、請求いたしません。
  • その他、裁判所に納める費用等が別途発生する可能性があります。
  • 別途、事務手数料11,000円が発生します。

ご利用の流れ

1

お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームからご相談のお問い合わせをお願いします。お問い合わせの際は、お伝えしたいことに加え、以下の内容をご記載いただけますと幸いです。

  • おおよその借金総額
  • おおよその請求されている会社や人の数
  • 現在の生活保護受給の有無
  • 現在のお仕事の有無
  • おおよその年収 ※お仕事がある場合
  • ご自身が会社の代表を勤めているかどうか
2

メールでのご返信

対応可能な場合、お問い合わせフォームに記載されたメールアドレス宛てに翌営業日までにご返信をさせていただきます。

3

対面でのご相談

面談にてご相談をさせていただきます。 他の案件とは異なり、借金トラブルにつきましては、弁護士会の規程上、直接、弁護士が面談をすることが義務付けられておりますので、必ず、対面でのご相談をお願いしております。

4

ご契約

ご契約が整い次第、対応を開始いたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

03-6206-6168

受付時間: 平日 10:00~19:00