ギャンブル・浪費・推し活が原因でも自己破産できる?【弁護士が解説】

「ギャンブルで作った借金だから、自己破産はできない」——そう思い込んで、相談することすら諦めてしまっている方が少なくありません。中には、自己破産ができないと思い込んでしまい、犯罪を犯してしまうということもあります。
しかし、結論からお伝えすると、ギャンブルや浪費が原因であっても、自己破産ができる可能性は十分にあります。もちろん条件はありますが、「ギャンブルが原因だから絶対にダメ」というルールはありません。ここでは、ギャンブルや浪費、最近では推し活などといった事情があっても自己破産ができるのか、その仕組みと、実際に免責を得るために何が必要かを、できるだけわかりやすく解説します。
「免責不許可事由」とは何か
自己破産の申立てをすると、裁判所が「この人の借金を免除(免責)してよいか」を審査します。この審査において、「免責を認めない事情」として法律に列挙されているのが免責不許可事由です。
破産法第252条第1項第4号には、「浪費または賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」が免責不許可事由として定められています。
ただし、ここで重要なのは、「免責不許可事由がある=絶対に免責されない」ではないという点です。不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が認められる「裁量免責」という仕組みがあり、実務上は広く活用されています。
破産法
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
「浪費」に該当する可能性がある行為
「浪費」とは、その方の収入・資産・生活水準に照らして、不相当に多額の支出を行うことを意味すると言われています。何が浪費に当たるかは一律ではなく、その方の生活状況との比較で判断されます。
実務上、浪費として問題になることが多い支出には、以下のようなものが含まれます。
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 飲食・遊興 | キャバクラ・ホストクラブ・性風俗店などでの散財、高額な飲食の繰り返し |
| 物品・趣味 | 収入に見合わないブランド品・高級衣類・宝石の購入、高額なエステ・整形・脱毛 |
| 投資・投機 | FX・株式信用取引・先物取引・仮想通貨・不動産投資 |
| 推し活・エンタメ | ソーシャルゲームへの過度な課金、アイドルや配信者へのグッズ・チケット・投げ銭への過度な支出 |
| その他 | マルチ商法への参加費用、収入に比して高額すぎるペット・教育費 |
近年は、推し活やソーシャルゲームの課金が原因で多額の借金を抱えるケースも増えています。これらも浪費として問題になる場合があります。ただし、あくまで「収入との不釣り合いさ」が判断基準になりますので、一概に「推し活はダメ」ということにはなりません。
ギャンブルの具体例
競馬・競艇・競輪などの公営競技、宝くじ、パチンコ・パチスロ、オンラインカジノ、賭け麻雀なども免責不許可事由に該当する可能性があります。特に近年はスマートフォンの普及により、オンラインカジノやネット投票で多額の負債を抱えるケースが増えており、実務でも多く見られます。免責不許可事由の代表的な例といっていいでしょう。
裁量免責とは——「認められない」ではなく「認められる可能性がある」
免責不許可事由がある場合でも、裁判所は「裁量免責」として免責を認めることができます(破産法第252条第2項)。したがって、免責不許可事由があっても、諦める必要は全くない、ということになります。
裁量免責の判断で裁判所が重視するのは、「過去に何をしたか」よりも「今後に向けた誠実さ」だと考えられています。たとえ借金の金額が数千万円に上るギャンブルが原因であっても、その後の反省と手続への協力が認められれば免責される事例は多くあります。一方で、金額が比較的少額であっても、使途について嘘をつき続けた場合は免責されないこともあります。
東京地裁での手続——多くの場合「通常管財」になります
ギャンブルや浪費といった免責不許可事由がある場合、東京地方裁判所では「同時廃止」ではなく「通常管財」として扱われることが一般的です。
| 同時廃止 | 通常管財(東京地裁) | |
|---|---|---|
| 対象 | 明らかな免責不許可事由がなく、財産も乏しい事案 | 免責不許可事由の調査が必要な事案など |
| 破産管財人 | 選任されない | 裁判所から中立な立場の弁護士が選任され、調査を行う |
| 予納金 | 数千円〜2万円程度 | 原則として20万円以上 |
通常管財では、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が、浪費・ギャンブルの具体的な態様、隠匿財産の有無、そして破産者が真摯に反省し生活を改善しているかを調査します。管財人との面談をする必要がある他、期間中、家計収支表の提出などが求められることが一般的です。
予納金20万円の準備について
通常管財になると、裁判所への予納金として原則20万円が必要になります。すでに生活が苦しい状況でこの金額を用意するのは大変ですが、弁護士に依頼すると、受任後に借金の返済を止める「受任通知」が送付されます。その後、これまで返済に充てていた金額を積み立てることで、予納金を準備するのが一般的な流れです。
また、東京地裁では、予納金を最大4回までに分けて支払うことが認められる場合もあります。ただ、支払いができないと免責されない可能性が高まると考えられますので、分割での予納は、確実に支払うことができる場合にのみにするべきでしょう。
裁量免責を得るために大切な3つのこと
①ギャンブル・浪費を完全にやめること
申立て後もギャンブルや浪費を続けている場合、反省の意思がないとみなされ、免責はきわめて困難になります。「やめている」という事実を、客観的に示せるようにしておくことが大切です。
具体的には、仮装通貨・証券口座・オンラインカジノ・配信アプリのアカウントの解約、スマートフォンの制限機能の活用、給与を家族が管理する仕組みの構築などが評価される場合があります。ギャンブル依存症や買い物依存症が疑われる場合は、専門クリニックへの受診などが、強い更生の証拠になることもあります。
②管財人・裁判所に対して正直に話すこと
裁量免責の判断で最も重視されるのが、手続への誠実な協力姿勢です。浪費の使途を隠したり、財産状況について虚偽を述べたりすることは、免責の可能性を著しく低下させます。
破産管財人は郵便物の転送受領や通帳の精査を通じて事実関係を把握しますので、虚偽は発覚しやすい状況にあります。不利な事実も含めて正直に開示する姿勢が、「更生の意欲あり」という評価につながります。
③家計収支表を丁寧につけること
東京地裁では、少なくとも申立前直近2ヶ月分の家計収支表の提出が求められます。また、申立後も、管財人の指示によって引き続き家計収支表の提出が求められることがあります。これは「収入の範囲内で生活できる能力を身につけたか」を示すための重要な資料となります。
チェックされるポイントは主に以下の3点です。
- 使途不明金がないか(「その他」の欄が多額だと、ギャンブルへの流用を疑われる可能性があります)
- 嗜好品や娯楽費が収入に対して過大でないか
- 通帳の残高と一致しているか(帳尻合わせは管財人に発覚しやすい状況にあります)
わからないところは正直に「不明」と記載し、弁護士に相談しながら進めるのがよいと思います。
免責が認められにくいケースについて
裁量免責は広く認められる傾向にありますが、以下のような場合は免責が認められにくくなる可能性があります。
- 弁護士に依頼後もギャンブルや浪費を続けているケース
- 財産を隠すために虚偽の書類を作成したり、親族名義に変更したりするケース
- 管財人の呼び出しに応じない、資料の提出を拒むなど非協力的な態度をとるケース
繰り返しになりますが、裁量免責の判断軸は「過去の行為の金額」よりも「将来に向けた誠実さ」に置かれている傾向があります。
2回目の自己破産について
前回の免責確定から7年以内の再度の申立ては、それ自体が免責不許可事由の一つとされています。ただし、これも裁量免責の余地がゼロというわけではありません。
ただし、2回目の場合は審査がより厳格になる傾向があります。前回と同じ原因(ギャンブル・浪費)であれば、単なる反省文だけでは不十分で、医師の診断書・自助グループへの長期間の参加記録・家族による家計管理の証明など、客観的な更生の証拠が求められることが多くなります。
一方で、1回目がギャンブルや浪費が原因であったとしても、2回目の原因が病気による失職やリストラなど、本人の責任に帰し得ないやむを得ない事情である場合は、比較的柔軟に判断されることもあるとされています。
2回目の破産を検討されている方は、まず弁護士に現在の状況を正直にお伝えください。
よくある質問
Q. 「どうせ自分には無理だ」と思って相談を迷っています
そのような方こそ、まず一度相談にいらしてください。区役所や弁護士会の相談でも、「自分はギャンブルが原因なのですが…」とご相談にいらっしゃった方のご依頼を多数対応してきました。もちろん。「相談すること」と「依頼し、手続きを進めること」は別です。まず話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
Q. 推し活やソーシャルゲームの課金も「浪費」になりますか?
収入との不釣り合いさが判断基準になります。収入に対して明らかに過大な支出であれば、浪費として問題になる可能性はあります。ただし、そうであっても裁量免責の余地がなくなるわけではありません。正直に申告した上で、現在はやめていること・生活を立て直していることを示すことが大切です。実際に、当職の方で、明らかに多額の推し活やソーシャルゲームの課金が原因で破産に至った方のご依頼を受け、免責まで導いた経験があります。
Q. FXや仮想通貨への投資が原因ですが、「投資」は浪費になりますか?
FX・株式の信用取引・仮想通貨などへの投機的な取引も、浪費や射幸行為として問題になる場合があります。「投資だから浪費ではない」という主張は、まず通りませんので、この点も正直に申告していくことが大事です。
Q. ギャンブル依存症の診断を受けているのですが、不利になりますか?
むしろ、専門機関を受診していることは、問題を自覚して対処しようとしている姿勢として、プラスに評価されることがあります。受診記録や自助グループへの参加記録は、更生の証拠として管財人に提出することが有効な場合があります。
Q. 反省文はどのように書けばよいですか?
裁判所が読む反省文は、「謝罪の言葉」よりも「なぜそうなったかの自己分析」と「再発防止のための具体的な取り組み」が重要です。借金を始めた背景・やめられなかった理由・周囲への影響・現在の生活の変化・今後の具体的な決意、という流れで書くと整理しやすくなります。弁護士が書き方のサポートをしますので、一人で悩まずに相談してください。
まとめ
ギャンブル・浪費・推し活などが原因の借金であっても、自己破産ができる可能性は十分にあります。免責不許可事由があっても、裁量免責の制度により多くの方が免責を得ています。
大切なのは「過去に何をしたか」ではなく、「今後に向けてどれだけ誠実に向き合えるか」です。正直に申告し、ギャンブル・浪費をやめ、家計を丁寧に管理することが、免責への道につながります。
「自業自得だから相談しにくい」と思う必要はありません。破産制度の本来の目的は、過去を裁くことよりも、将来の社会復帰を支援することにあります。まずはお気軽にご相談ください。
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