不貞慰謝料の相場はいくら?誰に請求できるか・証拠・時効まで弁護士が解説

パートナーの不倫が発覚したとき、「慰謝料を請求できるのか」「いくらくらい請求できるのか」「誰に請求すればいいのか」——頭の中にいくつもの疑問が浮かぶと思います。
ここでは、不貞慰謝料について「法律的にはどういう仕組みなのか」を、できるだけわかりやすく解説します。具体的な請求の進め方や証拠の集め方については、別の記事でも詳しく取り上げる予定ですので、まずはここで基本的な知識を整理してください。男女問題を含む受任実績1000件以上の弁護士が解説します。
不貞慰謝料とは——法律的な根拠
不貞慰謝料とは、配偶者(または内縁、婚約者)が自分以外の誰かと肉体関係を持ったことによって、精神的な苦痛を受けた側が請求できる損害賠償のことです。
法律的には、民法第709条・第710条に基づく不法行為による損害賠償請求として処理されます。不貞行為は「婚姻共同生活の平和」という法律上保護される利益を侵害する行為であるとされており、これを根拠に慰謝料を請求することができます。
ただし、不貞慰謝料が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主なものを整理すると次のとおりです。
- 不貞行為(肉体関係)が実際に存在したこと
- 相手が既婚者であることを知っていた(または知ることができた)こと
- 不貞行為によって精神的な損害が発生したこと
- 婚姻関係がまだ破綻していなかったこと(後述)
誰に請求できるのか——配偶者と不貞相手の両方に請求できる
不貞行為は、配偶者と不貞相手が共同して行う行為とみなされるため、法律上は「共同不法行為」として扱われます。そのため、被害を受けた側は次の選択肢があります。
- 配偶者だけに請求する
- 不貞相手だけに請求する
- 配偶者と不貞相手の両方に請求する
どちらに対しても「認められる慰謝料の全額」を請求することができますが、二重に受け取ることはできません。一方が支払った金額の分だけ、もう一方の支払義務も減ります。ですので、どのような選択をしても、総額は変わらない、という認識になります。
そのため、実務上は、離婚しない場合は不貞相手だけに請求するケースが多く、離婚する場合は配偶者にも請求するケースが増える傾向があります。どちらに・どのように請求するかは、今後の夫婦関係をどうするかによっても変わりますので、弁護士と相談しながら方針を決めることをお勧めします。
慰謝料の相場——離婚するかどうかで大きく変わる
慰謝料の金額に画一的な計算式はなく、裁判所が個別の事情を総合的に判断して決定します。実務上の目安としては、以下のような傾向があるとされています。
| 状況 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 離婚しない場合 | 50万〜100万円程度 |
| 別居に至った場合 | 100万〜150万円程度 |
| 離婚に至った場合 | 100万〜200万円程度 |
これはあくまで目安であり、個別の事情によって大きく変わります。
慰謝料が増える方向に働く事情
代表例としては、以下のようなものがあります。
- 婚姻期間が長い
- 未成年の子どもがいる
- 不貞の期間が長期間・頻度が高い
- 自宅での不貞など、背信性が高い態様
- 不貞相手が既婚者であることを知りながら積極的に誘惑した
- 発覚後も関係を継続させた
慰謝料が減る方向に働く事情
代表例としては、以下のようなものがあります。
- 不貞行為が始まる前から夫婦関係が冷え切っていた
- すでに家庭内別居の状態にあった
- 不貞相手が既婚者であることを知らなかった(故意がなく、過失しかない)
「婚姻関係が破綻していた」と言われたら——破綻の抗弁
慰謝料を請求されると、相手方が「不貞のとき、すでに夫婦関係は破綻していた」と主張してくることがあります。これを「破綻の抗弁」といいます。
法律上、不貞行為の時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合は、不法行為責任が認められないとされています(最高裁判所第三小法廷平成8年3月26日判決)。ただし、「破綻」の認定基準はかなり厳格で、単なる夫婦仲の悪化や性格の不一致では全く足りず、別居しているだけでも足りないとされることが多いです。
| 破綻が否定されやすい事情(慰謝料請求が認められやすい) | 破綻が認められやすい事情(慰謝料請求が難しくなる) |
|---|---|
| 同居を継続していた | 長期間(概ね3〜5年以上)の別居が続いていた |
| 生活費を分担していた | 離婚調停の申し立てや具体的な離婚協議が進んでいた |
| 家族での旅行や行事への参加があった | 双方に離婚の明確な意思があり、解消に向けた具体的な行動があった |
| 離婚の話が具体化していなかった | DVなどにより婚姻継続が客観的に不可能な状態だった |
また、2025年の東京地裁の裁判例では、婚姻関係の破綻の「直後」に行われた性行為について、その破綻を引き起こした当事者が「もう破綻していたから責任はない」と主張することは、信義則に反して許されないと判断されたケースもあります。
東京地裁令和7年1月30日判決
上記2のとおり、被告とAは、原告とAが別居する以前において、しばしば、終業後の本件店舗等において、キス、お互いの性器に触れる、口淫をする等の性交類似行為を行ったものと認められ、性器に触れるなどの同行為は、性行為と同様に、配偶者がある者が行えば、他方配偶者において婚姻共同生活の平和の維持に対する脅威を感ずるに十分な行為といえ、これを侵害するものとして、原告との関係において不法行為に該当するものと解するのが相当である。
そして、原告とAとの婚姻関係は、7月18日までは円満なものであったのが、上記性交類似行為が原告に発覚した後、上記3において説示したとおり、遅くとも原告とAが別居した9月7日には破綻していたのであるから、同破綻の原因は、被告とAの上記性交類似行為にあるものと認められる。そして、婚姻関係の破綻の原因となった上記性交類似行為を行った被告が、婚姻関係の破綻の直後に引き続いて行った性行為について、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益の消滅を主張することは信義に反して許されず、婚姻関係破綻後の行為についても、被告が不法行為責任を負うべき特段の事情があるというべきである。
したがって、被告は、上記性行為類似行為及び性行為について不法行為責任を負う。
このように、「破綻していた」という主張に対して、どのように反論できるかは個別の事情によりますので、弁護士にご相談ください。
慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料を請求する側には、「不貞行為(肉体関係)があった」ことを証明する責任があります。「怪しいと思っている」だけでは、法的な請求は難しい状況です。
有力な証拠として実務上よく使われるものには、以下のようなものがあります。
- ラブホテルへの入退室を撮影した写真・動画
- LINEやメールにおける「愛してる」「泊まりたい」「避妊しなかった」など、肉体関係を強く示唆するやり取り
- クレジットカードの利用明細(ホテル・旅行先での支払い)、宿泊施設の領収書
- 相手が不貞を認めた際の録音データや、署名・押印された念書
「二人で会っていた」「食事をしていた」というだけでは、不貞行為の証明として不十分とされることが多いです。宿泊や長時間にわたる密室での滞在を証明できるかどうかが、一つの鍵になります。
証拠の収集方法や、どの証拠がどの程度有効かについては、個別の状況によって大きく異なります。証拠が十分かどうか判断がつかない場合は、弁護士に確認することをお勧めします。
慰謝料請求の時効——3年と20年
慰謝料請求権には時効があります。時効を過ぎてしまうと、法的に請求できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
| 時効の種類 | 内容 |
|---|---|
| 短期時効(3年) | 不貞行為の事実と不貞相手の両方を知った時から3年間。不貞相手の氏名や連絡先が特定できていない間は、カウントが始まらないと考えるのが一般的です。 |
| 長期時効(20年) | 不貞行為があった時から20年間。2020年の民法改正により、時効の更新(リセット)や完成猶予(一時停止)が可能になった。 |
時効が近づいている場合は、内容証明郵便による催告(6ヶ月間の完成猶予)や、訴訟の提起によって時効を止めることができます。「もう時効かもしれない」と思っている方も、まずは専門家に確認することをお勧めします。
示談(合意書)の重要性
慰謝料問題の解決において、裁判に至る前に示談書(合意書)を作成することは、紛争を終局的に解決するために重要です。示談書には、慰謝料の金額・支払方法・接触禁止の約束などのほか、「清算条項」が盛り込まれるのが一般的です。
清算条項とは、「この合意書で定めた内容以外に、お互いに請求し合うものはない」と確認する条項です。これにより、後から追加の請求をされたり、過去のことを蒸し返されたりすることを防ぐ効果があります。
また、「離婚はしないけれど、不貞相手から慰謝料を受け取りたい」という場合には、示談書の中で「求償権の放棄」を求めることが実務上よく行われます。求償権とは、不貞相手が「自分が支払った分のうち、配偶者が本来負担すべき部分を後から配偶者に請求する権利」のことです。夫婦が今後も一緒に生活するのに、不貞相手から配偶者に求償がなされると、家庭の財産から実質的に流出することになりますので、あらかじめ放棄させておくことが重要です。
示談書の内容は、後のトラブルを防ぐためにも、弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
よくある質問
Q. 不貞の決定的な証拠がないのですが、請求できますか?
決定的な証拠がなくても、パートナーが不貞をしていると思った何かしらの事情があったはずです。その事情をもって、請求すること自体可能な場合はありますが、相手が否定した場合に法的に認めさせることは難しくなります。まずは手元にある情報を持って弁護士に相談し、どの程度の証拠があれば請求が見込めるかを確認することをお勧めします。
Q. 既婚者であることを知らずに交際した場合、不貞相手は責任を負いますか?
相手が既婚者であることを「知らなかった」場合は、慰謝料責任が認められない可能性があります。ただし、「知ることができた」(少し調べれば既婚者とわかった)と判断される場合は、責任を負うとされることがあります。個別の事情によって変わりますので、弁護士にご相談ください。
Q. 不貞相手にだけ請求して、配偶者には請求しないことはできますか?
できます。特に、離婚せずに夫婦関係を続けていく場合、配偶者への請求を行わずに不貞相手にだけ請求するケースは少なくありません。ただし、不貞相手から配偶者に対して求償権が行使される可能性がありますのでご注意ください。
Q. 不倫が発覚してから時間が経っていますが、今からでも請求できますか?
不貞行為の事実と相手を知った時から3年以内であれば、請求できる可能性があります。時効が近い場合でも、内容証明郵便を送るなど時効を止める方法がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
Q. LINEのスクリーンショットは証拠になりますか?
内容次第では有力な証拠になり得ます。むしろ、LINEのやり取りは、それ一つで十分といえることがあるほど強力であると考えています。ただし、「仲が良い」「好き」という程度のやり取りでは、肉体関係の証明としては弱い場合があります。「泊まりに行った」「避妊しなかった」など、肉体関係を具体的に示唆するやり取りを見つけることが大事です。ご不安な場合は、全て弁護士に提供し、確認してもらうのがよいでしょう。
まとめ
不貞慰謝料は、民法上の不法行為に基づいて請求できる権利です。配偶者・不貞相手の両方に請求できる可能性があり、慰謝料の金額は離婚の有無・婚姻期間・不貞の態様などによって変わります。
証拠の有無・時効の管理・示談書の内容など、専門的な判断が必要な場面が多い分野です。「どうすればよいかわからない」という方も、まずは一度弁護士に状況をお話しいただくことで、取り得る選択肢が整理されます。
当事務所では、不貞慰謝料に関するご相談を初回無料で承っております。請求する側・請求される側、いずれの立場でもご相談いただけます。
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