自己破産の費用相場|弁護士費用・裁判所費用・法テラス活用法

「自己破産したいけど、費用がいくらかかるのかわからない」「そもそもお金がないのに、弁護士に頼む費用なんて払えるのだろうか」——そう思って相談をためらっている方は少なくありません。
結論から言えば、手元にまとまったお金がなくても自己破産の手続きは進められます。法テラスの立替制度や弁護士費用の分割払いなど、費用面のハードルを下げる方法は複数あります。
この記事では、区役所相談・弁護士会相談等で多数の相談実績がある弁護士が、自己破産にかかる費用の内訳を同時廃止・通常管財別に整理したうえで、費用が払えない場合の具体的な対処法を解説します。
※借金・債務整理のご相談は、東京にお住まいの方/東京にお勤めの方を対象としております。
自己破産にかかる費用の全体像
自己破産の費用は「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う費用」の2つで構成されます。最も大きな差を生むのが「引継予納金」です。同時廃止事件では不要ですが、管財事件では必ず納める必要があります。
裁判所に納める費用
| 費用項目 | 同時廃止 | 通常管財 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 1,500円 | 1,500円 |
| 予納郵券(切手代) | 約5,000円 | 約5,000円 |
| 官報公告費 | 約13,000円 | 約20,000円 |
| 引継予納金 | なし | 約20万円 |
| 合計の目安 | 約2万円 | 約23万円 |
弁護士費用の相場
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 相談料 | 無料〜1万円(初回無料の事務所が多い) |
| 着手金 | 20万〜40万円 |
| 成功報酬 | 無料〜40万円(免責決定時) |
| 実費 | 約2万円程度 |
| 合計の目安 | 約30万〜50万円(管財費用除く) |
弁護士費用は事務所ごとに異なります。着手金のみで報酬なしの事務所もあれば、着手金を抑えて成功報酬を設定する事務所もあります。依頼前に必ず費用体系を確認しましょう。
費用の総額まとめ
| 手続きの種類 | 管財費用 | 弁護士費用(実費込) | 総額の目安 |
|---|---|---|---|
| 同時廃止 | なし | 約30〜50万円 | 約30〜50万円 |
| 通常管財 | 20万円以上 | 約40〜60万円 | 約60〜80万円 |
同時廃止と通常管財の違いとは?
手続きの種類によって費用が大きく変わります。東京地裁では、弁護士が代理人についている限り管財事件の大半が通常管財として処理されます。弁護士に依頼する大きなメリットの一つがここにあります。
同時廃止事件とは
破産手続の開始と同時に手続きが終了(廃止)する簡易な手続きです。東京地裁の基準では、免責不許可事由が無い場合など、弁護士の事前の調査の結果、全く問題がない場合に認められると考えられています。
管財人が選任されないため引継予納金が不要となり、費用を大幅に抑えられます。
統計的には、同時廃止になる場合は、概ね4分の1程度といわれています。
ただし、生活保護受給者の場合は、同時廃止になる場合が多いように感じています。生活保護受給者の場合の破産について気になる方は、こちらの記事をご確認ください。
通常管財事件とは
弁護士が代理人として申立てを行う場合の管財手続きです。引継予納金は原則20万円です。東京地裁では管財事件の大半がこの通常管財で処理されています。
通常管財の代表的なケースは以下のとおりです。
- 一定の財産(不動産、保険の解約返戻金、退職金見込額など)がある場合
- 免責不許可事由について調査が必要な場合(ギャンブルや浪費の程度が大きいなど)
- 個人事業主・法人代表者の破産
※このほか、債権者数が極端に多い場合など例外的なケースでは「特定管財」(引継予納金70万円以上)が適用されることがありますが、個人の破産で対象になることはほとんどありません。
費用が払えない場合の対処法
「借金を返せないのに、その費用も払えない」というのは多くの方が直面する悩みです。しかし、費用の問題で自己破産を諦める必要はありません。主に3つの方法があります。
方法1:法テラス(日本司法支援センター)の立替制度
法テラスは、経済的に余裕のない方が法的サービスを利用できるよう、国が設立した機関です。弁護士費用と裁判所費用の立替払いを利用できます。
- 返済は月額5,000円〜10,000円の分割払い
- 生活保護を受けている方は返済が免除される場合がある
- 法テラス経由の弁護士費用は一般的に15万〜20万円程度と通常より安い
利用できる収入要件(東京都内・2026年現在)は以下のとおりです。
| 世帯人数 | 手取り月収の上限 | 資産の上限 |
|---|---|---|
| 1人 | 約20万200円 | 180万円以下 |
| 2人 | 約27万6,100円 | 250万円以下 |
| 3人 | 約29万9,200円 | 270万円以下 |
| 4人 | 約32万8,900円 | 300万円以下 |
※家賃負担がある場合は一定額が加算されますので、この表を見て、少しだけ足りないという場合は、あきらめずに一度ご相談ください。
法テラスを利用する方法は2つあります。法テラスの窓口で相談・弁護士紹介を受ける方法と、自分で選んだ弁護士が法テラスと契約していれば、その弁護士を通じて申し込む「持込方式」です。
持込方式であれば、信頼できる弁護士を選んだうえで法テラスの費用立替を利用できます。弊所でも、このような「持込方式」での破産のご依頼に対応しております。
方法2:弁護士費用・管財費用の分割払い
法テラスの収入要件を超えている場合でも、弁護士費用の分割払いに対応している事務所は多くあります。弁護士に依頼すると債権者への返済がストップするため、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の分割払いや、管財費用の積み立てに回すことができます。
感覚としては、多くの方が、借金の返済に充当していたお金、例えば毎月5万円程度を、弁護士費用や管財費用に充当されています。
方法3:生活保護受給中の方の場合
生活保護を受給中の方は、法テラスの立替制度を利用したうえで、立替金の返済が免除(償還免除)される可能性があります。実質的に自己負担なしで手続きを進められるケースがあります。手続き中に生活保護の申請を行い、免責決定後に償還免除を受けるという流れも実務では珍しくありません。生活保護受給者の場合の破産について気になる方は、こちらの記事をご確認ください。
自分で申立てれば費用を抑えられるか?
「弁護士に頼まず自分で申立てれば安く済むのでは」と考える方もいらっしゃいますが、以下の理由からおすすめしません。弁護士費用は確かに発生しますが、法テラスや分割払いを利用すれば負担は軽減できます。結果的に手続き全体の費用を抑えられるケースも多いため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
- 通常管財が使えない:本人申立ての場合、原則管財事件となる上、特定管財(引継予納金70万円〜)となり、弁護士費用を節約した分以上に裁判所費用が増える可能性がある
- 書類の不備で手続きが遅延する:破産申立てには多数の書類が必要で、記載内容にも正確さが求められる
- 免責不許可のリスクが高まる:裁判所への説明が不十分だと、本来認められるはずの免責が認められなくなるおそれがある
- 債権者対応を自分で行う必要がある:弁護士が受任通知を出せば督促は止まるが、本人申立ての場合は手続き完了まで督促が続く可能性がある
費用を支払うタイミングはいつか?
自己破産の費用は一度にまとめて支払うわけではありません。弁護士に依頼した時点で債権者への返済が止まるため、依頼から申立てまでの数ヶ月間に費用を積み立てることができます。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 相談時 | 相談料(無料の事務所も多い) |
| 依頼時 | 着手金の一部または分割払い開始 |
| 申立て前まで | 着手金の残金・裁判所費用の準備 |
| 申立て時 | 裁判所への印紙代・郵券・予納金 |
| 管財事件の場合 | 引継予納金(申立て後に納付) |
| 免責決定時 | 成功報酬(設定がある事務所の場合) |
自己破産の費用に関するよくある質問(Q&A)
借金の問題は、早く相談するほど選択肢が広がります。費用の不安があっても、まずは一度ご相談ください。法テラスの利用や分割払いなど、状況に合わせた方法を一緒に考えます。
初回相談は無料です。法テラスのご利用も可能です。なお、借金・債務整理のご相談は、規程上、対面でのご相談が必要です。








