ダブル不倫は「お互い様」で慰謝料は減額される?実務上の取り扱いを解説

「どうせ向こうも不倫してたんだから、お互い様じゃないですか」——ダブル不倫のケースでは、請求された側からこういう主張が出ることがあります。

しかし、法律の世界、そして男女問題の世界ではそれほど単純な話で解決することは多くありません。

この記事では、男女問題の受任実績1,000件以上の弁護士が、ダブル不倫における慰謝料の実務的な取り扱いと、現実的な解決方法を解説します。

目次

ダブル不倫で「お互い様」は法的に通用するか

ダブル不倫であっても、法的には各当事者の不貞行為は個別に評価されます。「お互い様だから慰謝料は払わなくてよい」という主張は法律上認められません。実務上も、相殺で解決することはあまり多くありません。

ダブル不倫とは、不倫関係にある双方がそれぞれ既婚者である状態を指します。AさんとBさんが不倫関係にあり、AさんにはパートナーのXさん、BさんにはパートナーのYさんがいる、という構造です。

この場合でも、XさんがAさん・Bさんに対して慰謝料を請求する権利は当然発生します。Bさんも既婚者だったからといって、XさんがAさん・Bさんに請求する権利が消えるわけではありません。

不貞行為(判例上、配偶者以外の者との性的関係(主に肉体関係)を指すとされています)は、それ自体が不法行為(民法709条)を構成します。「相手も同じことをしていた」という事実は、自分の不法行為を正当化する理由にはなりません。

では、「お互い様」の主張はまったく無意味かというと、そうではありません。実務上、ダブル不倫のケースで、双方の配偶者が請求し合うという構造から、お互いに相殺する形で解決する、ということも、無い訳ではありません。しかし、そのようなことは稀です。

ダブル不倫の慰謝料請求が「4者間」で複雑になる構造

ダブル不倫では、夫A→不倫相手の夫B、妻B→不倫相手の妻A、夫A→妻A、夫B→妻Bと最大4つの請求関係が生じます。全員が請求し合うと金銭の動きが複雑になり、結局誰も得をしない結果になることがあります。

ダブル不倫の慰謝料問題を整理するには、登場人物と請求関係を把握することが先決です。

登場人物立場
Aさん(男性)不倫をした本人。Xさんの配偶者。
PさんAさんの配偶者(被害者側)
Bさん(女性)不倫をした本人。Yさんの配偶者。
QさんBさんの配偶者(被害者側)

この4者間で発生しうる請求関係は次の通りです。

  • XさんからAさんへの慰謝料請求
  • XさんからBさんへの慰謝料請求
  • YさんからBさんへの慰謝料請求
  • YさんからAさんへの慰謝料請求

XさんとYさんがそれぞれ積極的に動けば、最大4本の請求が並行して走ります。さらに、AさんとBさんが離婚するかどうかという問題も絡み、4者の利害関係が複雑に交差します。

どうしてダブル不倫で都合よく「お互い様」にならないのか

「お互い様」の主張が実質的に機能するのは、XさんとYさんの双方の婚姻関係が継続する場合で、精神的損害の程度が対称的な場合です。

これに対して、どちらかが離婚する場合は、(元)配偶者が慰謝料を請求されようと、被害者の方には全く関係がありませんから、あえて「お互い様」で解決するメリットは何一つありません。

また、お互いに婚姻関係が継続する場合でも、片方が探偵や弁護士に依頼していた場合はどうでしょうか。

片方の被害者だけ、探偵費用や弁護士費用が自己負担になるような内容で話し合いをすることは、まず考えられません。

それに、そもそもイメージしていただきたいのですが、不倫をしていた側が、被害者である配偶者に対して「お互い様だから、請求しないでほしい」と言って、納得する配偶者がいますでしょうか。たしかに、お互い請求しない方が、金銭的には合理的かもしれません。しかし、金銭的に合理的であるかは、男女問題において優先順位としては高くはありません。

それよりも、納得感を求める方の方が多いように思います。

ですので、ほとんどの場合、「お互い様」にはならないのです。

ダブル不倫の慰謝料問題を解決する現実的な方法

4者間で一括して解決する示談(いわゆるクロス和解)と、個別に請求する方法に別れます。これまでの経験上、不倫をした側は4者間での和解を強くする一方、被害者側は個別に請求する方を希望されることが多いように思います。

ダブル不倫の解決策として、実務でよく見られる方法を整理します。

なお、不貞慰謝料においては不倫をした当事者(AさんとBさん)が被害者に対して不真正連帯債務を負います。たとえばXさんがBさんのみと示談しても、Aさんへの請求権は別途残ります。また、Bさんが全額支払った場合は、BさんからAさんに対して負担割合に応じた求償権が発生します。クロス和解の示談書を作成する際は、この求償権を放棄する条項を入れるかどうかが実務上非常に重要です。求償権放棄条項がないと、示談後に当事者間で求償の問題が蒸し返される可能性があります。

クロス和解(4者間一括解決)

X・Y・A・Bの4者が合意し、「双方の請求権を相互に放棄し、接触禁止の合意を結ぶ」形で一括解決する方法です。金銭の動きが対称的な場合(双方の慰謝料額が近似している場合)は、実際に金銭を支払わずに双方が請求権を放棄する形で解決することもあります。

クロス和解のメリットは、4本の請求が一度に終結し、それ以上の紛争が広がらないことです。また、お互いに差がつかないということで、感情的な争いが長続きせずに終了する、という点も大きいです。

各自が個別に解決する

4者が個別に交渉・調停・訴訟で解決する方法もあります。4者和解の逆で、お互いの感情をぶつけ合う形になります。当然、お互いの請求金額に差が生じることもあります。その一方、もう片方の夫婦の交渉状況に影響されない、ということは大きなメリットでしょう。

よくある質問

ダブル不倫で一方だけが離婚した場合の慰謝料はどうなりますか?

AさんとXさんが離婚し、BさんとYさんが離婚しない場合、XさんはAさん・Bさんに対して離婚に至った精神的損害を根拠に高額の慰謝料を請求できる可能性があります。一方、YさんはBさんが離婚していないため婚姻継続中の慰謝料(数十万円程度が相場)にとどまります。この場合、Xさんに、4者間和解に応じるメリットが何一つありませんので、個別で話し合いをすることが一般的です。

クロス和解を拒否された場合はどうすればよいですか?

相手側がクロス和解を拒否した場合は、個別の交渉・調停・訴訟で解決を目指すしかありません。よく、不倫をしてしまった側から、「どうしてクロス和解に応じてくれないんだ、お互い弁護士に依頼するなんて無駄じゃないか」などとご相談をいただくことがありますが、これは被害者側の感情を全く理解できていません。

被害者側が求めるのは、合理的な金額だけではありません。弁護士を立てて、少しでも相手に思い知らせたい、相手夫婦と同じ金額になるのは嫌、真実が知りたい…そこにある問題は、合理的な金銭問題だけではありません。

当職は、このような複雑な男女問題を中心に、これまで1,000件以上の事件を担当してきました。法律的に詳しいというだけでなく、このようなリアルな問題を数多く見てきた立場から、適切なアドバイスをさせていただきます。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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