不貞慰謝料の示談後に再度請求できる?示談書の効力と例外を解説

示談金を受け取ったあと、実は示談時には知らなかった事実が出てきたり、あるいは、不倫相手との関係がその後も続いていたことがわかったりすることがあるかもしれません。
そういう場合に「もう一度請求できないか」と相談に来る方がいます。ですが、その答えは示談書の内容によって大きく変わります。
この記事では、男女問題を含め受任実績1,000件以上の弁護士が、不貞慰謝料の示談後に再度請求できる条件と、示談書の清算条項が持つ効力を具体的に解説します。
示談成立後に、示談成立前のことは再度請求できないのが原則
示談書に清算条項(「本件に関し、今後一切の請求をしない」旨の条項)が含まれている場合、原則として再度の請求はできません。示談は法的に和解契約として拘束力を持ちます。
示談(示談書への署名・捺印)は、民法上の和解契約(民法695条)に該当します。和解契約は「互いに譲歩して争いをやめることを約する契約」であり、合意した内容は当事者を拘束します。
多くの示談書には、次のような清算条項が入っています。
「甲と乙は、本件不貞行為に関し、本合意書に定める以外に何らの債権債務のないことを確認し、今後一切の請求をしないことを誓約する。」
この条項がある場合、示談成立後に「やはり金額が不満だった」「当時は感情的だったから」という理由で再請求することは認められません。和解契約は、双方が互いに権利を放棄し合うことで成立しているためです。
示談書に署名してしまった後に「金額が低すぎた」と後悔しても、それだけを理由にした再請求は裁判所でも認められません。
例外的に再請求が認められるケース
示談後に新たな不貞行為が発覚した場合、示談時に相手が重要な事実を隠していた場合、示談が脅迫や詐欺による場合は、再請求や示談の取消しが認められる可能性があります。
示談後に新たな不貞行為が発覚した場合
示談書の清算条項が「本件不貞行為に関し」と限定されている場合、示談成立後の新たな不貞行為は清算条項の対象外です。示談後に配偶者と不倫相手の関係が再開・継続していたことが明らかになったときは、新たな不貞行為を理由とする慰謝料請求が可能になる場合があります。
脅迫や強要によって示談した場合
「示談しなければ職場や家族にバラす」などの脅迫によって示談書に署名した場合は、強迫(民法96条)による意思表示の取消しを主張できる可能性があります。ただし、脅迫の事実を立証する必要があり、録音・メッセージ等の証拠が必要です。
不真正連帯債務と求償権の問題
不貞慰謝料では、配偶者と不倫相手が被害者に対して不真正連帯債務を負います。一方のみと示談しても他方への請求権は残り、また支払った当事者から他方への求償も生じ得ます。
不貞行為による慰謝料は、不貞をした配偶者と不倫相手の双方が被害者に対して不真正連帯債務を負う構造になっています。たとえば不倫相手のみと示談した場合でも、配偶者に対する請求権は別途残ります(ただし、二重に受け取ることはできません)。
この構造を理解せずに示談すると、以下のような問題が生じることがあります。
- 不倫相手と示談して慰謝料を受け取ったが、不倫相手が配偶者に対して「自分が全額払ったのだから半分返せ」と求償してくる
- 配偶者のみと示談し清算条項を付けたが、不倫相手への請求権が残っているかどうかが不明確になる
示談書を作成する前提として、示談交渉をする際は、求償権放棄条項(「支払った当事者は他方への求償を放棄する」旨の条項)を入れるかどうかを検討することになります。特に、慰謝料を請求する側は、求償権の行使によって実質的に家庭内でお金が動くだけの結果にならないよう注意が必要です。
示談書に清算条項がない場合の扱い
清算条項が記載されていない示談書であっても、示談の趣旨から紛争を終局的に解決する合意と解釈される場合があります。
示談書に清算条項がなければ必ず再請求できる、というわけではありません。裁判所は「当事者が示談によってどの範囲の紛争を解決するつもりだったか」を、示談書全体の文言と交渉経緯から判断します。
清算条項がない場合でも、「示談金額が十分な金額であった」「示談金を受け取った事実」「示談後に一定期間請求しなかった事実」などから、事実上の紛争解決の合意があったと認定されることがあります。
逆に、清算条項がなく、示談金の受取りが「とりあえずの一部支払い」に過ぎないとする合意があった場合は、残額の追加請求が認められることもあります。示談書の作成時点での交渉メモ・メッセージのやり取りが後から重要な証拠になる理由がここにあります。
示談書を作成する際の注意点(再請求を防ぐ側・する側)
原則として、合意書に清算条項は入ります。特に、請求された側は、清算条項が合意書に含まれているか、チェックが必要です。
請求された側(不倫当事者・配偶者)が注意すべき点
再請求のリスクを最小化するには、清算条項を具体的かつ広範に記載することが重要です。
- 「〇年〇月~〇年〇月までの、〇回分」というような、対象の限定を設けない
- 「一切の請求をしない」という文言を入れる
請求する側(被害を受けた配偶者)が注意すべき点
後から再度請求することはできない、という前提で、今一度、合意書の内容をチェックする必要があります。
よくある質問
示談金を受け取った後に離婚した場合、追加請求できますか?
清算条項がある場合は、原則できません。
相手が示談の約束(接触禁止等)を破った場合に再請求できますか?
約束違反は、示談後の事情になりますから、そのことを理由に違約金を請求できる可能性があります。もちろん、接触禁止後に不倫関係が再開した場合は、新たな不貞行為として慰謝料請求の対象になります。
示談書なしの口約束で解決した場合はどうなりますか?
口頭での合意も法的には契約として成立しますが、証明が困難です。「口約束で解決した」と相手が主張しても、その内容・条件・清算の範囲を立証する証拠がなければ、改めて慰謝料を請求することも可能な場合があります。ただし、口約束の内容・金銭の授受の事実などによって判断が変わります。口頭での交渉を経て解決した場合も、弁護士に状況を確認することを勧めます。
まとめ
このように、不貞行為後の示談後は、原則、再請求をすることができません。だからこそ、お互い、後悔のない形での解決になっているか、を示談前に考える必要があります。
当職は、男女問題を含めた受任実績1,000件以上の知見を活かし、あなたの不貞慰謝料の条件が適切か、示談書が法的にどのような効力を持つのか、示談書の約束が破られた場合の再請求や、取消しの余地があるのかをプロの視点から厳密に検討いたします。
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