過払い金の時効はいつから?計算方法と時効を止める手続きを解説

「もう何年も前に完済したけれど、過払い金があると聞いた。今からでも請求できるのか」という相談は、借金・債務整理の分野でよくいただきます。過払い金の問題では「時効になっているかどうか」が最初に判断すべきポイントです。この記事では、区役所相談・弁護士会相談等で多数の相談実績がある弁護士が、過払い金の時効の計算方法、起算点が争いになるケース、時効を止める手続きについて解説します。

※借金・債務整理のご相談は、東京にお住まいの方/東京にお勤めの方を対象としております。

目次

過払い金の時効は「最後の取引日」から10年

過払い金の返還請求権は、最後の取引(返済)日から10年で消滅時効にかかります。完済した時点から計算するのが原則です。2020年4月以降に完済した場合は「知った時から5年」のルールも適用されます。

過払い金の返還請求権(不当利得返還請求権)の時効について、最高裁判所は「取引が終了した時点から進行する」と判示しています(最判平成21年1月22日)。つまり、最後の返済日(または完済日)が起算点となり、そこから10年が経過すると時効が成立します。

完済時期適用される時効時効の起算点
2020年3月以前に完済旧民法:10年(債権の消滅時効)最後の取引日
2020年4月以降に完済新民法:「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方最後の取引日、または過払い金の存在を知った時

実務上、2020年3月以前に完済しているケースが大半を占めます。この場合、完済日から10年以内であれば時効は成立しておらず、請求が可能です。完済日がいつかわからない場合は、取引履歴を貸金業者に開示請求することで確認できます。

なお、取引が完済ではなく「現在も続いている」状態であれば、時効の起算点は進行していません。まだ借入が続いている場合でも、グレーゾーン金利での借入があれば過払い金が発生している可能性があります。

時効の起算点が争いになるケース

同じ貸金業者との間で完済と再借入を繰り返している場合、取引が「一連」か「分断」かで時効の起算点が変わります。一連計算であれば最後の完済日が起算点になり、時効が成立していない可能性があります。

たとえば、同じ消費者金融に対して10年前に一度完済し、その後再度借入をして現在も返済中というケースがあります。この場合、貸金業者側は「10年前の取引は時効が成立している」と主張します。しかし裁判例では、一定の要件を満たせば2回の取引を「一連の取引」として通算計算することが認められており、その場合の起算点は最後の取引日になります。

「一連」か「分断」かの判断基準として、以下の事情が考慮されます。

  • 前の取引の完済から再借入までの期間(短いほど一連と判断されやすい)
  • 同一の貸金業者との取引であるか
  • 借入枠(極度額)の設定が継続していたか
  • クレジットカードのリボ払いのように継続的な契約関係があったか

取引の一連性は、取引履歴を取り寄せて詳細を確認しないと判断できません。「時効になっているかもしれない」と諦める前に、弁護士に取引状況を確認してもらうことが重要です。

時効を止める(更新・完成猶予)方法

時効の完成を止めるには、裁判上の請求(訴訟提起)、催告(内容証明郵便の送付で6ヶ月間猶予)、債務の承認(貸金業者が過払い金の存在を認める)などの方法があります。

民法改正(2020年4月施行)により、時効の「中断」という概念は「更新」と「完成猶予」に整理されました。

方法効果注意点
訴訟提起(裁判上の請求)時効の完成猶予+確定後に更新(リセット)訴訟を取り下げると効果がなくなる
催告(内容証明郵便等)催告から6ヶ月間、時効の完成が猶予される6ヶ月以内に訴訟を提起しないと時効成立
債務の承認時効が更新される(起算点リセット)貸金業者が過払い金の存在を認める書面等が必要

時効が迫っている場合、まず内容証明郵便で催告(過払い金返還の請求通知)を送ることで6ヶ月間猶予を確保し、その間に訴訟を提起するという手順を取るのが実務上の標準的な対応です。

貸金業者が交渉に応じず時効を主張する場合は、訴訟を提起することで解決を図ります。訴訟では取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金額を確定させます。

過払い金があるかどうかの確認方法

2010年6月以前にグレーゾーン金利(年利20〜29.2%)で借入をしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。取引履歴を貸金業者から取り寄せ、引き直し計算を行うことで確認できます。

過払い金が発生する仕組みを整理します。かつて消費者金融・信販会社の多くは、利息制限法(上限:年15〜20%)を超え、出資法の上限(年29.2%)以下の「グレーゾーン金利」で貸付を行っていました。2010年6月の法改正でグレーゾーン金利は廃止されましたが、それ以前に借入をしていた方については、超過して支払った利息が過払い金として発生している可能性があります。

過払い金の有無は、取引履歴をもとに法定利率(利息制限法の上限)で計算し直す「引き直し計算」で確認します。貸金業者は取引履歴の開示請求に応じる義務があるため、弁護士が代理人として請求することで取り寄せが可能です。

過払い金が発生している可能性がある主な取引先は、かつてのサラ金・消費者金融(アコム・プロミス・アイフル・レイクなど)および一部のクレジットカード会社のリボ払いです。銀行の住宅ローン・教育ローン等では基本的に発生しません。

よくある質問

過払い金の時効が成立してしまった場合はもう請求できませんか?

時効が成立していても、貸金業者が時効を援用(主張)しなければ、交渉ベースで返還に応じるケースが皆無ではありませんが、実務上は非常にまれです。実際、時効を援用された場合は法律上の請求権は消滅しています。時効が成立しているか微妙な場合も、諦める前に弁護士に確認することをおすすめします。

すでに完済して10年以上経っている場合でも過払い金はありますか?

完済日から10年以上経過している場合は、原則として時効が成立しており返還請求は困難です。ただし、同じ貸金業者との取引が「一連」とみなされる場合、直近の取引日が起算点になる可能性があります。10年以上経過していても、まず取引状況を確認してみることが大切です。

過払い金請求をするとブラックリストに載りますか?

過払い金の請求自体は、信用情報(いわゆるブラックリスト)に影響しません。ただし、過払い金の請求と同時に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行う場合は、信用情報に登録されます。過払い金だけを請求する場合は信用情報への影響はないと考えてよいですが、取引状況によって異なる場合もあるため、弁護士への確認をおすすめします。

初回相談は無料です。基準を満たすご相談者様は、当事務所での、法テラス(費用補助制度)を利用しての過払い金相談も可能です。なお、借金・債務整理のご相談は、規程上、対面でのご相談が必要です。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
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