親の借金を相続放棄したいが期限を過ぎた|3ヶ月経過後の対処法

親が亡くなって半年後、突然見知らぬ消費者金融から「残債を返済してほしい」という通知が届いた。親が借金をしていたことは全く知らなかったのに、相続放棄の期限(3ヶ月)はとっくに過ぎている——こうした状況で慌てて相談にいらっしゃる方は実際に多いです。

この記事では、区役所相談・弁護士会相談等で多数の相談実績がある弁護士が、相続放棄の期限を過ぎた場合の対処法と、期限経過後でも相続放棄が認められるための条件を具体的に解説します。

目次

相続放棄の期限:3ヶ月の熟慮期間とは

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月を「熟慮期間」といい、原則としてこの期間を過ぎると相続放棄はできません。

民法915条1項は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。

ここで重要なのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」という起算点の解釈です。これは単に「親が死亡したことを知った時」ではありません。「自己が相続人になったことを知った時」という意味に解されています。

状況熟慮期間の起算点
相続人(子)が親の死亡を知った場合原則として死亡を知った日から3ヶ月
先順位の相続人が全員放棄し、後順位が相続人になった場合後順位の相続人が相続人になったことを知った日から3ヶ月
被相続人に相続財産がほとんどないと信じていた場合後述の最高裁判例による例外あり

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケース

最高裁判例(昭和59年)により、被相続人に相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当の理由がある場合は、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められます。

最高裁判所昭和59年4月27日判決は、以下の趣旨を判示しています。

「放棄をするについて三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、右各事実を知った時から三か月以内に、調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、③相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」(太字、丸数字は筆者による)

わかりやすく言い換えると、①相続財産が全くないと信じており、②被相続人との生活歴や交際状態等からみて相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があり、③そのように信じたことに相当な理由がある場合には、借金の存在を知った時点から改めて3ヶ月の熟慮期間が始まる、という考え方です。

当職の経験では、縁が切れて数十年経過した親(被相続人)に、実は多額の借金があったなど、亡くなられた人の近況を知りようがない、というケースがありました。

実際、借金の存在を知らなかった場合、親の生前に借金を完済したと聞いていた場合、保証債務の存在を知らなかった場合などが「特別な事情」として認められた判例があります。

裁判例で「相当な理由」として認められた事情をまとめます。

事情の類型具体的な内容認められやすさ
疎遠による不知長年親と連絡を取っておらず、財産状況を知る機会がなかった◎(比較的認められやすい)
財産ゼロの認識親の生前に財産も借金もないと思っていた、または聞いていた○(理由の説明が必要)
保証債務の不知親が第三者の保証人になっていたことを知らなかった○(保証契約書等の確認が必要)
借金完済の誤信親から「借金は全部返した」と聞いており信じていた△(客観的な証拠が必要)

逆に、認められにくい事情もあります。「3ヶ月以内に手続きをするのが面倒だった」「手続きの方法がわからなかった」「相続放棄という制度を知らなかった」といった事情では、「相当な理由」とは認められないのが通常です。

なお、死亡後に相続財産(遺産)を処分した場合(例えば、親の預金を引き出した、動産を売却したなど)は、「法定単純承認」(民法921条)が成立し、相続放棄ができなくなる場合があります。親の死後に財産を動かしてしまっている場合は、早急に弁護士に相談してください。

期限経過後の相続放棄を成功させるためのポイント

借金の存在を知った経緯と時期を具体的に説明できるように準備することが重要です。債権者からの通知書の日付、疎遠だった事情を示す資料などを弁護士と一緒に整理します。

期限経過後の相続放棄申述では、家庭裁判所に対して「なぜ3ヶ月以内に申述しなかったのか」を説明する上申書の提出が必要になります。この上申書の内容が、申述が受理されるかどうかの鍵を握ります。

上申書で説明すべき主な内容は以下の通りです。

  • 被相続人(親)との関係・生前の連絡状況
  • 被相続人の生前の財産・借金状況についての認識
  • 相続開始(死亡)を知った日と、その時点での財産状況の認識
  • 借金(債務)の存在を知った日と、それを知った経緯
  • 3ヶ月以内に申述しなかった理由

上申書に添付する主な資料としては、債権者からの通知書・督促状(「借金の存在を知った日」の証拠)、疎遠だったことを示す証拠(親の住民票・住所の違い等)などが考えられます。被相続人との生前のやり取りや家族関係の状況を説明できる資料があれば合わせて準備します。

家庭裁判所が上申書を審査した結果、申述が受理される場合は相続放棄の手続きが完了します。受理されない場合は、裁判所の判断を争う手段(即時抗告等)があります。ただし、上申書の内容や添付資料によって結果が大きく変わるため、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。

よくある質問

熟慮期間の延長(伸長)はできますか?

3ヶ月の熟慮期間が満了する前であれば、家庭裁判所に申立をして熟慮期間の伸長を求めることができます(民法915条1項ただし書)。「被相続人の財産状況が複雑で調査に時間がかかる」「相続人が多く話し合いに時間がかかる」等の理由で認められるケースが多いです。伸長は原則として熟慮期間が満了する前に申立が必要です。3ヶ月を過ぎてしまった場合は伸長ではなく、本文で説明した最高裁判例の法理による対応になります。

相続放棄が認められなかった場合はどうなりますか?

相続放棄の申述が受理されなかった場合、または受理後に相続放棄が無効と判断された場合、単純承認として扱われ、被相続人の借金を相続した状態になります。この場合でも、「限定承認」(相続した財産の範囲内でのみ債務を弁済する手続き)という選択肢があります。ただし限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があるなど要件が厳しく、活用しにくい場面も多いです。また、借金の額が大きく返済できない場合は、自己破産を検討することも選択肢の一つです。

兄弟のうち一人だけ相続放棄できますか?

相続放棄は各相続人が個別に行う手続きです。兄弟のうち一人だけが相続放棄し、他の兄弟は相続を承認するということは可能です。ただし、一人が放棄すると、その人の相続分は他の相続人に移ることになります。また、子供(第1順位相続人)が全員放棄すると、親(第2順位)や兄弟(第3順位)に相続権が移るため、その方々も相続放棄の手続きをする必要が生じます。放棄による相続順位の移動は見落とされがちなため、注意が必要です。

まとめ

3ヶ月の相続放棄期限を過ぎてしまっていても、「借金の存在を知らなかったことに相当な理由がある」場合は、借金を知った時点から改めて3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。ただし、この例外は無条件に認められるわけではなく、上申書の内容と添付資料が重要です。債権者からの通知書が届いたら、できるだけ早く弁護士に相談してください。初回相談は無料です。

初回相談は無料です。なお、借金・債務整理のご相談は、規程上、対面でのご相談が必要です。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

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