あげたものを返せと言われたら?法的義務を弁護士が解説

「別れた後に、プレゼントを返せと連絡が来た。無視してもいいの?」

「婚約破棄になったら、婚約指輪は返さなければいけない?」

「離婚するとき、結婚記念日にもらったものまで返せと言われた」

こうした相談は、別れや離婚のタイミングでよく寄せられます。相手からの執拗な要求に困惑している方も少なくありません。

この記事では、 男女問題を中心に受任実績1,000件以上の弁護士が、「プレゼントを返す義務があるのか」をケース別に、法律とカウンセラーの両視点から具体的に解説します。

目次

まず結論:プレゼントは原則として返す義務はありません

プレゼントは、法律上「贈与」にあたります。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

民法549条

受け取った時点で贈与契約は成立します。一度成立した贈与を「返せ」と言うことは、原則として法律上認められません。つまり、別れた・離婚したという事実だけでは、プレゼントを返す義務は生じないのが基本的な考え方です。

ただし、「原則として」という言葉がついています。交際中・婚約中・婚姻中など、どの関係でのプレゼントかによって、例外的に返還が認められるケースもあります。以下、ケース別に解説します。

ケース返還義務ポイント
交際中のプレゼント原則なし贈与契約成立。返す義務はありません
婚約指輪・婚約中の贈り物破棄の原因次第誰の責任で破棄したかが重要になります
離婚時の贈り物(日常的なもの)原則なし財産分与の対象にもなりにくいです
離婚時の高額な贈り物ケースによる財産分与で考慮される可能性があります

ケース①:交際中にもらったプレゼント

交際中にもらったプレゼントは、贈与契約が成立しています。別れることになっても、返す法的義務はありません

「交際を続けることを前提にあげたものだから返せ」という主張をされることがありますが、明示的にそのような条件をつけた証拠がない限り、裁判所でも認められにくい傾向があります。日常的なプレゼント(食事・服・アクセサリーなど)であれば、まず返還義務は生じないと考えてよいでしょう。

相手から「返さないなら訴える」などと言われても、法的根拠がない場合は毅然と断って問題ありません。

ケース②:婚約指輪・婚約中の贈り物(ここが最も重要です)

婚約にまつわる贈り物、特に婚約指輪については、交際中のプレゼントとは異なる扱いになる場合があります。婚約指輪は「婚姻することを前提とした贈与」と解されることが多く、婚約破棄の際にトラブルになりやすい項目です。

ポイントは「誰の責任で婚約破棄になったか」です。

婚約破棄の原因が相手にある場合(浮気・一方的な破棄など)

相手方に有責な理由(浮気・DV・一方的な破棄など)がある場合、婚約指輪を返す必要はないと判断されるケースが多いとされています。むしろ、婚約破棄に伴う慰謝料を相手に請求できる可能性があります。婚約破棄は法律上、正当な理由なく行えば損害賠償請求の対象になりえます。

婚約破棄の原因が自分にある場合

自分の側に有責な理由がある場合(自分の浮気・一方的な破棄など)は、婚約指輪の返還を求められたとき、裁判所が認める可能性が高まります。このケースでは、返還に応じるかどうか、弁護士と相談のうえで対応を判断することをおすすめします。

双方の合意で婚約を解消した場合

どちらかに一方的な責任があるわけではなく、話し合いで婚約を解消した場合も、婚約指輪の返還が認められることがあります。「婚姻」という目的が達成されなかった以上、贈与の目的が失われたという考え方です。ただし、一律に返還義務が生じるわけではなく、個別の事情によって異なります。

婚約中の一般的なプレゼントは?

婚約中であっても、誕生日や記念日などの一般的なプレゼントは、婚約指輪とは異なり、交際中のプレゼントと同様に扱われる場合が多いとされています。「婚姻を前提とした特別な贈与」と評価されるかどうかは、金額・品物の性質・当時の状況などから総合的に判断されます。

婚約破棄の原因婚約指輪の返還義務その他
相手の浮気・一方的破棄など返還不要のケースが多い慰謝料請求できる可能性もあり
自分の浮気・一方的破棄など返還が認められやすい相手から慰謝料請求される可能性も
双方合意での解消返還が認められることもある個別の事情によります

ケース③:離婚時の贈り物

婚姻中にもらったプレゼント(誕生日・記念日・クリスマスなど)は、離婚の際に返す必要があるのでしょうか。

日常的なプレゼントについては、原則として返還義務はないと考えてよいでしょう。贈与契約はその時点で成立しており、離婚したからといって遡って取り消すことはできません。

ただし、不動産・高級車・高額な貴金属など、財産的に大きなものについては、財産分与の対象として考慮される可能性があります。財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うものです。プレゼントという形式であっても、実態として夫婦共有の財産と評価されることがあります。

財産分与の問題は個別事情によって大きく異なりますので、高額品が問題になっている場合は弁護士に相談されることをおすすめします。

返還請求してくる相手への対処法

法的根拠がないにもかかわらず、「返さないと訴える」「SNSに晒す」などと脅してくるケースも残念ながら少なくありません。

まず、連絡には慎重に対応する

感情的な相手とのやりとりは、LINEや電話で直接行うと、言葉尻を切り取られたり、新たなトラブルの種になることがあります。返答する場合は内容を記録に残しながら、冷静に「返還義務はないと認識しています」と伝えるだけで十分です。

カウンセラー視点:相手の心理とストーカー化リスク

プレゼントの返還を繰り返し要求してくる相手の心理の背景には、「別れを受け入れられない」「もう一度つながりを持ちたい」という感情がある場合も少なくありません。返還要求は、実質的に復縁や関係継続を求めるための手段になっていることがあります。

こうしたケースでは、一切の連絡を断つことが有効です。返事をすることで「反応がある」と相手が感じ、要求がエスカレートする可能性があります。連絡を無視していても接触が続く・自宅や職場に現れるといった状況になった場合は、ストーカー行為として警察への相談も検討してください。

脅迫的な言動には証拠を保存する

「返さないと訴える」「周りにばらす」などの発言は、脅迫・名誉毀損に該当する可能性があります。LINEのやりとり・メール・通話記録などはスクリーンショットで保存しておきましょう。後の対処(警察・弁護士への相談)で重要な証拠になります。

弁護士に相談すべきケース

こんな状況なら早めに相談を
何度も連絡が来て精神的に限界になっている
脅迫的な言動(「訴える」「晒す」など)がある
婚約指輪など高額なものを巡って争いになっている
慰謝料請求もあわせてされている
相手が自宅・職場に来るなど、身の安全に不安がある

弁護士が代理人として間に入ることで、相手との直接のやりとりを止めることができます。精神的な負担を大きく減らしながら、適切な対処を進めることが可能です。

よくある質問

Q. 「返さないなら裁判する」と言われました。本当に裁判になりますか?

A. 交際中の一般的なプレゼントであれば、法的根拠がないため、裁判を起こしても相手の請求が認められる可能性は低いと思われます。ただし、婚約指輪など事情によっては争いになるケースもあります。不安な場合は弁護士に相談のうえ、対応方針を確認されることをおすすめします。

Q. 自分から別れを切り出した場合でも、プレゼントは返さなくていいですか?

A. 交際中の一般的なプレゼントであれば、別れを切り出した側かどうかにかかわらず、返還義務はないと考えられます。婚約指輪などの婚約に関する贈り物については、破棄の経緯によって判断が変わる場合がありますので、個別にご確認ください。

Q. 返してしまった後から「やっぱり返さなくてよかった」と気づきました。取り戻せますか?

A. 自ら返してしまった場合、法的に取り戻すことは難しい場合が多いです。返還義務がない状況で返してしまった場合でも、相手が任意に返すと言わない限り、強制的に取り返す手段は限られます。返還を求められた際は、動く前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 相手からの連絡を無視し続けても問題ありませんか?

A. 法的根拠のない返還要求であれば、無視しても問題はありません。ただし、連絡が続いてストーカー的な行動に発展するリスクがある場合は、早めに対処することをおすすめします。証拠を保存し、必要に応じて警察や弁護士に相談してください。

Q. 婚約指輪以外に、婚約中に買った家具・家電はどうなりますか?

A. 婚約中に購入した家具・家電などは、「婚姻を前提とした贈与」として扱われるかどうかは個別の判断になります。一般的な贈り物として渡したものであれば返還不要のケースが多いとされていますが、「結婚後の新居のために」という目的で購入したものは、婚約指輪に近い扱いになる可能性もあります。

まとめ

  • プレゼントは贈与契約として成立しており、別れや離婚だけでは返還義務は生じない
  • 婚約指輪は「婚姻を前提とした贈与」のため、婚約破棄の原因次第で返還が問題になることがある
  • 婚約破棄の原因が相手にある場合は返還不要のケースが多く、慰謝料請求できる可能性もある
  • 離婚時の日常的なプレゼントは原則返還不要。高額品は財産分与で考慮されることがある
  • 返還要求が続く・脅迫的な言動がある場合は、連絡を断ち証拠を保存のうえ弁護士に相談を

「返す必要があるか確認したい」「相手からしつこく要求されて困っている」どちらの場合も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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受付時間: 平日 10:00~19:00

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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