生活保護でも自己破産できる?費用がゼロになる可能性と手続きの流れを弁護士が解説

「生活保護を受給していますが、破産しても大丈夫なのでしょうか」「破産するにも費用がかかると見たことがあるのですが、払えそうにありません」——当事務所にも、こうしたご相談が寄せられることがあります。

結論から言えば、生活保護を受給中でも自己破産の手続きは可能です。また、法テラスの制度を利用することで弁護士費用の負担や、申立費用までもゼロにできる場合があります。

※ただし、すべてのケースで費用がゼロになるわけではなく、免責が認められないケースもありますので、ご注意ください。

この記事では、生活保護受給者の自己破産について、費用・手続き・注意点を整理します。

※弊所では、借金・債務整理のご相談は、東京にお住まいの方を対象/東京にお勤めの方としております。

目次

生活保護でも自己破産できる?

生活保護を受給中であっても、自己破産の申立ては問題なくできます。生活保護と自己破産はそれぞれ別の制度であり、一方を利用しているからといって他方が制限されることはありません。

むしろ、生活保護を受けている方こそ自己破産を検討すべき理由があります。 生活保護費は最低限の生活を維持するためのお金です。大前提として、そこから借金を返済すること自体が、許されません。ご自身の生活もさらに苦しくなるだけです。

実際、自治体の担当ケースワーカーや、サポートの方から、自己破産を勧められるケースも珍しくありません。借金を清算して生活を立て直すことは、生活保護制度の趣旨と矛盾しないためです。

  • 生活保護の受給は自己破産の障害にならない
  • 借金を返済し続けるほうが制度上の問題が大きい
  • ケースワーカーから自己破産を案内されることもある

弁護士費用はどうなる?法テラスで実質ゼロになる可能性が高い仕組み

生活保護受給者が自己破産する場合、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば弁護士費用が実質ゼロになる可能性が高いです。これは「民事法律扶助」という制度を使った仕組みです。

法テラスの立替制度とは

法テラスの民事法律扶助は、経済的に余裕のない方に対して弁護士費用を立て替える制度です。通常は立替金を毎月分割で返済する必要があります。しかし、生活保護受給者には特別な取扱いがあります。

生活保護受給者は返済が免除される可能性が高い

生活保護を受給中の方は、法テラスへの立替金の返済が猶予されます。さらに、手続きが終了した時点で生活保護が継続していれば、返済そのものが免除される可能性が高いです。

状況法テラスの費用負担
生活保護を受給中に申立て法テラスが弁護士費用を立替
手続き中も生活保護が継続立替金の返済は猶予
手続き終了後も生活保護が継続返済免除になる可能性が高い

つまり、生活保護を受給している間は、弁護士費用について自己負担がゼロになるケースが大半です。「お金がないから破産できない」という心配は不要です。

法テラスを利用する手順

  1. 自分で弁護士を選んで相談する(法テラスの契約弁護士であれば利用可能)
  2. 弁護士を通じて法テラスに援助申込書を提出し、審査を受ける
  3. 審査通過後、その弁護士が手続きを開始

法テラスを利用する場合でも、弁護士は自分で選ぶことができます。「法テラスに問い合わせると自動的に弁護士が割り当てられる」と思われている方が多いのですが、実際には法テラスと契約している弁護士であれば、ご自身で選んで直接相談することが可能です。弁護士のホームページや相談時の印象を見て、信頼できる弁護士に依頼してください。

生活保護の受給証明書があれば収入要件の審査は省略されるため、手続きはスムーズに進む傾向があります。担当のケースワーカーに相談すれば、法テラスへの橋渡しをしてくれることもあります。

申し込み自体は、生活保護受給証明書と、住民票(世帯全員の住民票という種類の住民票で、マイナンバー以外省略されていないもの)があれば足りますので、ご用意いただく書類もシンプルです。

なお、法テラスの立替金の返済免除は自動的に行われるものではなく、最終的には、別途、免除の申請手続きが必要です。手続き終了後に忘れずに申請してください。

生活保護の自己破産は手続きが比較的シンプルな理由

生活保護受給者の自己破産は、多くの場合「同時廃止」という簡易な手続きで処理されます。同時廃止とは、破産手続の開始決定と同時に手続きが終了する方式です。

同時廃止になりやすい理由

自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。管財事件は、裁判所が選任した管財人が財産を調査・換価する手続きです。一方、財産がほとんどない場合は管財人を選任する必要がないため、同時廃止で処理されます。

生活保護受給者は、原則として財産をほとんど持っていません。そのため、管財事件ではなく同時廃止として処理されるケースが大半です。

比較項目同時廃止管財事件
対象財産がほぼない場合財産がある、または調査が必要な場合
管財人の選任なしあり
引継予納金不要約20万円〜
手続き期間の目安約3〜4ヶ月約6ヶ月〜1年
裁判所への出頭原則不要(東京地裁の場合)集会への出席が必要

同時廃止になれば、引継予納金(約20万円)も不要です。法テラスで弁護士費用が免除される場合と合わせると、自己負担はほぼゼロで手続きが完了する可能性が高いです。

なお、仮に管財事件になった場合でも、生活保護受給者の場合、管財費用(引継予納金)も法テラスが立て替えてくれることが一般的です。生活保護受給中であれば、この立替金についても返済免除の対象になる可能性があるため、「管財事件になったら費用が払えない」と過度に心配する必要もありません。

実際、弊所ではこれまで多くの生活保護受給者の破産申立てを対応してきましたが、賭博等が原因だった・不動産があった、といった、特別な事情がある場合をのぞき、比較的スムーズに破産・免責が認められる傾向にあると感じています。

自己破産しても生活保護は打ち切られない

自己破産を申し立てても、それを理由に生活保護が打ち切られることはありません。自己破産と生活保護はまったく別の制度であり、相互に影響しないためです。

生活保護の受給要件は「資産がない」「収入が最低生活費を下回る」「援助してくれる親族がいない」などです。自己破産したかどうかは受給要件に含まれていません。

  • 自己破産をしても生活保護は継続される
  • 自己破産を理由に保護費が減額されることもない
  • むしろ借金がなくなることで、生活再建がしやすくなる

「自己破産したら生活保護を打ち切られるのでは」という不安から手続きをためらう方がいますが、心配は不要です。自己破産で借金を清算することは、安定した生活を取り戻すための前向きな手段です。

自己破産の流れ(生活保護受給者の場合)

生活保護受給者が自己破産する場合の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

手続きの全体像

ステップ内容期間の目安
1法テラス対応の弁護士に面談・援助申込み・法テラスの契約書取り交わし2〜4週間
2弁護士が受任通知を債権者に送付受任後すぐ
3必要書類の準備(家計簿・陳述書等)1〜2ヶ月
4裁判所に破産申立て書類準備完了後
5破産手続開始決定・同時廃止申立てから約1〜2週間
6免責審尋(裁判所による確認手続き)開始決定から約2ヶ月後
7免責許可決定審尋から約1週間

受任通知で督促が止まる

弁護士が受任した時点で、債権者に「受任通知」を送付します。受任通知が届くと、貸金業者からの督促は法律上止まります(貸金業法21条1項9号)。「毎日の電話や手紙が怖い」という状態は、弁護士と法テラスの契約が成立し、依頼が開始した段階で解消されます。

準備する書類

生活保護受給者の場合で求められる一般的な書類は以下のとおりです。ただ、個別的な事情によって異なりますので、詳しくはご依頼された弁護士に確認する必要があります。

  • 生活保護受給証明書
  • 住民票
  • 家計簿(直近2ヶ月分)
  • 通帳履歴(過去2年分)
  • 賃貸借契約書/火災保険の保険証券

書類の準備は弁護士がサポートします。一人で全部そろえる必要はありません。

よくある質問(FAQ)

生活保護と自己破産に関して、相談の場で聞かれることが多い質問をまとめます。

自己破産した人は生活保護を受けられますか?

受けられます。自己破産をしたことは生活保護の受給要件に影響しません。自己破産で借金を清算してから生活保護を申請するケースも珍しくありません。

ただ、この記事で述べたように、先に生活保護を受給してから自己破産する場合、法テラスを利用すれば、弁護士費用や申立費用の負担がかからない可能性が高いですので、生活保護を受給してから自己破産をする流れの方がおすすめになります。

生活保護で自己破産するとどうなりますか?

借金の返済義務がなくなります(免責許可が下りた場合)。生活保護は継続されるため、生活が安定しやすくなります。法テラスの立替金も免除される可能性が高く、自己負担はほぼゼロで手続きが完了するケースが多いです。

自己破産したら生活保護はどうなりますか?

自己破産だけを理由に生活保護が打ち切らるということは通常ありません。自己破産と生活保護は別の制度です。自己破産を理由に保護費が減額されたり、受給資格を失ったりすることも通常ありません。

自己破産の弁護士費用はいくらですか?

一般的な自己破産の弁護士費用は約40万〜60万円です。これにプラスして、管財費用約20万円が発生することもあります。

これに対して、生活保護受給者が法テラスを利用する場合は、法テラスが費用を立て替え、手続き終了後も生活保護が継続していれば返済が免除される可能性が高いです。実質的な自己負担はゼロになるケースが多いといえます。

生活保護受給中の自己破産はケースワーカーに知られますか?

法テラスの利用や裁判所への申立てにあたり、生活保護受給証明書が必要になるため、ケースワーカーには知られることになります。ただし、ケースワーカーは自己破産を否定的に捉えるのではなく、借金問題の解決手段として理解しているのが一般的です。事前に相談しておくとスムーズに進みます。

生活保護受給中でも免責不許可になることはありますか?

可能性はゼロではありません。ギャンブルや浪費が借金の原因である場合(免責不許可事由)や、申立人が非協力的な場合、免責が認められないリスクがあります。ただし、実務上は裁判所が裁量免責を認めるケースが多く、しっかりと裁判所や弁護士の指示したことを行っていただければ、免責不許可になることはまずありません。借金の原因に不安がある方は、弁護士に事前に相談してください。

まとめ

生活保護を受給中でも自己破産は可能です。法テラスを利用すれば弁護士費用は実質ゼロになるケースが多く、手続きも同時廃止で比較的シンプルに進む傾向があります。自己破産によって生活保護が打ち切られることも通常ありません。

ポイント内容
自己破産の可否生活保護受給中でも申立て可能
弁護士費用法テラス利用で実質ゼロの可能性が高い
手続きの種類同時廃止が多い
生活保護への影響打ち切り・減額なし
対応エリア弁護士への依頼は面談が絶対条件(オンライン・WEB面談だけでは不可)
=弊所では東京エリアのみ

生活保護受給者で、破産のご依頼をいただいた方からは、「もっと早く相談すればよかった」などのお声をいただいております。

借金を抱えたまま生活保護を受け続ける状態は、精神的にも大きな負担です。自己破産は「生活を立て直すための法的な手段」です。費用面のハードルはほぼないと考えてよい状況ですので、まずは弁護士に相談してみてください。

当事務所では、東京エリアの破産・債務整理のご相談を承っています。もちろん、法テラスのご利用も可能です。初回相談は無料です。

お問い合わせ・ご相談はこちら

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受付時間: 平日 10:00~19:00

この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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