相続(遺産分割)

相続(遺産分割)でお困りの方へ

ほかの相続人と直接話すのがつらい、話合いがまとまらない、という方のご依頼をお受けしています。
弁護士が窓口になり、相手方とのやり取りを引き受けます。

全国からのご依頼をお受けしております。面談は、事務所での面談のほか、オンラインでも行っております。

こんなご状況なら、一度ご相談ください

  • ほかの相続人と顔を合わせたくない、直接話したくない
  • 遺産にどんなものがあるのか、教えてもらえない
  • 「相続を放棄してほしい」と言われた
  • 亡くなる前後に、預金が引き出されているのではないかと思う
  • 実家が遠方で、ほかの相続人とも疎遠になっている
  • 不動産の分け方や評価で、話がまとまらない

弁護士が窓口になると、相手方と直接やり取りをせずに話合いを進められます

遺産分割は、相続人どうしが直接話すほど、これまでの家族の関係や感情が持ち込まれて、話がこじれてしまうことが少なくありません。

ご依頼をいただいたあとは、弁護士がほかの相続人に連絡をして、以後のやり取りはすべて弁護士が窓口になります。ご依頼者の方が相手方と直接話す必要はなくなり、相手方からの連絡も弁護士に来るようになります。

そのうえで、遺産の内容を調べ、法律で決められた相続分を基準にして、どのように分けるかを交渉します。

遺産の内容が分からなくても、調べるところから始められます

ほかの相続人が遺産の内容を教えてくれない場合でも、弁護士が次のような資料を取り寄せて、遺産の全体を把握するところから始めることができます。

  • 戸籍(相続人がだれかを確定します)
  • 不動産の登記と、市区町村の名寄帳(亡くなった方の名義の不動産を調べます)
  • 遺言書の有無(公正証書遺言の検索、法務局で保管されている遺言書の確認)
  • 金融機関の残高や取引の履歴

取引の履歴から、亡くなる前後に預金が引き出されていたことが分かった場合には、その扱いもあわせて交渉します。

ご相談から遺産分割の成立までの流れ

1

面談のご予約

お問い合わせフォームまたはお電話から、面談のご予約をお願いします。

2

ご相談(事務所またはオンライン)

相続人の関係、分かっている遺産、これまでのやり取りを伺い、進め方と費用の見通しをお伝えします。

3

ご依頼・遺産の調査

戸籍や不動産、金融機関の資料を取り寄せて、遺産の全体を把握します。

4

ほかの相続人への連絡・話合い

弁護士からほかの相続人に連絡をして、以後の窓口になります。調べた遺産をもとに、分け方を交渉します。

5

話合いでまとまらない場合は調停

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は相手方の住所地の家庭裁判所で行われることが多いですが、ウェブ会議や電話会議で参加できる場合もあります。

6

遺産分割の成立

話合いや調停で合意ができたら、遺産分割協議書または調停調書にまとめ、預金の払戻しや不動産の名義変更などの手続に進みます。

費用

相談料30分 5,500円
着手金330,000円(交渉・調停)
審判に移る場合は、追加で110,000円
報酬金取得額の11%+220,000円
固定経費10,000円
日当東京以外の家庭裁判所に出頭する場合、1回33,000円(交通費はいただきません)
  • 料金はすべて税込表記です。
  • 取得額は、代償金を含めて、ご依頼者の方が取得された遺産の額です。不動産などは、話合い・調停・審判で合意または採用された評価額によります。
  • ウェブ会議や電話会議で調停に参加する場合は、日当はいただきません。

遺産分割の解決事例

ご本人が特定されないよう、内容を一部変えてご紹介しています。

事例1)

遠方の実家の遺産について、「放棄してほしい」と言われた方

ご相談時の状況

長く実家に帰っておらず、ほかの相続人とも疎遠になっていたところ、親から相続を放棄するように言われてしまいました。遺産にどんなものがあるのかも、知らされていませんでした。

問題になった点
遺産の内容が分からず、ほかの相続人とも直接話ができる関係ではありませんでした。
見通しと方針
弁護士が窓口になって、まず不動産や預金の資料を取り寄せて遺産の全体を調べたところ、当初の説明よりも大きな不動産があることが分かりました。不動産はほかの相続人が取得し、ご依頼者の方は代償金を受け取る形で交渉する方針としました。
結果
調停には進まず、話合い(協議)で、ご依頼者の方が代償金を受け取る形の遺産分割が成立しました。

※事例は一例であり、同じ結果をお約束するものではありません。

よくあるご質問

ほかの相続人が話合いに応じてくれません。

弁護士から連絡をしても話合いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、調停の場で話合いを進めます。

相手方が遠方に住んでいます。依頼できますか。

全国からのご依頼をお受けしております。調停が遠方の家庭裁判所になる場合でも、ウェブ会議や電話会議で参加できることがあります。出頭が必要な場合の日当は、上の費用のとおりです。

遺産にどんなものがあるか分かりません。

分からない状態でも、ご相談いただけます。弁護士が戸籍や不動産、金融機関の資料を取り寄せて、遺産の全体を調べるところから始めます。

ほかの相続人と顔を合わせずに進められますか。

ご依頼のあとは、弁護士がやり取りの窓口になりますので、ご依頼者の方が相手方と直接話す必要はありません。調停でも、相手方と別々に話を聞く形で進むのが通常です。

ご相談は、事務所でもオンラインでもお受けしています

遺産分割のご相談は、全国からお受けしております。事務所での面談のほか、オンラインでの面談も行っておりますので、遠方にお住まいの方もご相談いただけます。

話合いを始める前でも、ご相談いただけます

「まだ相手と話もしていない」
「遺産があるのかどうかも分からない」
「とにかく直接やり取りをしたくない」

その段階で構いません。ご状況を伺い、これからの進め方と費用の見通しをお伝えします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

03-6206-6168

受付時間: 平日 10:00~19:00