選ばれる理由
保険会社側の視点を熟知した、確かな交渉力
突然の交通事故で、ケガ・仕事・保険会社対応に追われ、不安を感じていませんか? ご依頼いただけましたら、相手方保険会社の連絡は全て弁護士宛てになり、直接連絡が来なくなりますので、それだけでもご安心いただけます。また、保険会社側での弁護士経験をもとに、賠償金の適正な交渉・後遺障害等級の見直し・治療費打ち切りの防止など、依頼者様の不安を解消し、安心できる解決を目指します。圧倒的に多くのケースで、ご依頼により最終的に受け取る金額が増加しています。 弁護士小林は、現在、日弁連交通事故相談センターにて斡旋(仲裁)を担当するほど、交通事故の知識に成熟しています。 これに加え、心理カウンセラーの観点から、被害者の心のケアにも配慮した丁寧なサポートを提供します。 また、ケガの無い物損のみのご依頼・相手方が任意保険会社に加入していない場合などもご依頼いただける場合があります。 重篤な事故で加害者が刑事裁判になる場合は、被害者参加制度のご依頼も可能です。 まずはお気軽にご相談ください。

交通事故
このようなお悩みにお応えいたします
- 保険会社からの提示額が低い/正しいか分からない
- 保険会社の態度が悪い/話をするのが辛い
- 治療費の打ち切りを迫られた
- 後遺症が残り将来が不安
- 過失割合に納得できない
- 交通事故にあうのが初めてで、どうしたらいいか分からない
事例紹介
事例1)
後遺障害等級が「非該当」から「12級」へ ジャンプアップ!
ご依頼者の状況
自転車を運転していたところ、交差点で車に轢かれました。
その際、転倒して膝関節や首・腰を痛めたのですが、いずれも後遺障害等級は認定されませんでした。
ご相談後
後遺障害診断書を確認し、このままでは等級認定が難しいと考えたことから、弁護士が主治医と面談し、診断書の表現の変更を依頼しました。その他、追加資料として病院のカルテ等も添付したうえで異議申立てをしたところ、膝関節については12級13号、首・腰については14級9号が新たに認定されました。
その結果、最終的な獲得金額は、保険会社がご依頼者様に提案した金額の約8倍となりました。
事例2)
医師との面談により、適切な解決へとご案内!
ご依頼者の状況
頸髄損傷により後遺障害7級4号が認められたのですが、保険会社側の弁護士が、“寄与度減額”(つまり、後遺障害の原因は、事故が全てではないということ)を強く主張してきて、減額を主張してきました。
ご相談後
保険会社側の弁護士の主張を受け、弁護士が、主治医と直接面談しました。
主治医の見解も、事故が全ての原因とはいえないというものだったため、訴訟にて徹底的に争うのではなく、減額幅をなるべく少なくする方向で交渉に臨みました。
その結果、減額幅を最小限におさえ、当初提案額の約3倍の金額にて示談することができました。
このように、状況に応じて、適切な進め方をすることが大事です。
事例3)
出会頭の衝突でも、突き詰めることで 過失割合10:0に。賠償額にも大きな変化
ご依頼者の状況
信号のない交差点で、被害者が運転していた自転車と、加害者の自動車が出合い頭に衝突し、被害者がお亡くなりになられました。
ご相談後
通常であれば、被害者に2割の過失が発生する事案です。
しかし、刑事記録の内容などから、加害者がアクセルとブレーキを踏み間違えたことが事故の原因であることが判明しました。この点を踏まえ、過去の裁判例を詳細に分析した上で主張したところ、被害者に過失は無い、という前提で和解が成立しました。賠償額も高額になりますので、過失が少しでもあると、何百万、あるいは何千万円も金額が減ってしまいます。弁護士が適切に交渉したことで、そのような減額を防いだといえます。
事例4)
慰謝料・逸失利益のダブルアップ!
ご依頼者の状況
後遺障害等級14級9号が認定されたのですが、逸失利益の点で、ダブルワーク分が基礎収入額として認められませんでした。
ご相談後
弁護士がダブルワークの収入根拠を提示し、保険会社に説明した結果、ダブルワーク分も基礎収入額として認められました。そのほか、後遺障害慰謝料も2倍以上アップしました。
事例5)
裁判基準を超える慰謝料を獲得!
ご依頼者の状況
横断歩道を歩行中、信号無視のトラックに衝突(ひき逃げ)され、ひざの靭帯断裂などの重傷を負ってしまった。
後遺障害等級は認定されなかったが、そのような場合でも金額の交渉はできないでしょうか。
ご相談後
慰謝料について、裁判基準で計算しなおしただけではなく、ひき逃げという悪質性があることや、後遺障害が認定されなくても、怪我が重傷であることなどから、裁判基準の慰謝料では不十分であることを主張しました。
その結果、交渉段階で、裁判基準の約1.2倍の慰謝料額で解決することができました。
事例6)
弁護士が事故現場に臨場! 加害者が主張する事故状況の矛盾を指摘
ご依頼者の状況
駐車場内で発生した事故だが、依頼者と加害者の言い分が全く異なり、加害者側の保険会社からは、依頼者の過失の方が大きいかのような主張をされていた。
ご相談後
警察に事前に確認したうえで、弁護士が実況見分の場に同席。
その場で加害者が再現した車の動きを確認し、加害者の主張する事故状況が物理的に成り立たないと判断。保険会社に主張したところ、最終的に、加害者と依頼者の過失割合は9:1で解決となった。
事例7)
保険会社側の弁護士の主張に正面から争い、適切な解決に導く
ご依頼者の状況
依頼者が兼業主婦で、事故で首と腰を痛めた結果、後遺障害併合14級が認められていました。
保険会社側が兼業主婦の場合に、休業損害がどの程度認められるかが争われました。
ご相談後
保険会社の態度が強硬で、保険会社も弁護士に依頼しました。
弁護士同士の交渉であるにも関わらず、保険会社側の弁護士は、1日あたり5,700円という自賠責基準を主張してきました。最終的に、紛争処理センターへ申立てをした結果、当方の主張にかなり近い金額であっせん案が提示され、和解成立となりました。弁護士だからといって、保険会社側の主張をそのまま鵜吞みにしないことが大事です。
事例8)
通院中からのご依頼にて、 後遺障害等級14級を獲得!
ご依頼者の状況
頚椎捻挫等で。通院当初から、保険会社の担当者の対応に不安がありました。
ご相談後
ご依頼後、依頼者が引っ越しせざるを得ない状況になりました。その後の通院などについても、弁護士が的確にアドバイスをしました。その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後の交渉でも、通院時からのご依頼者の状況を詳しく把握していたということもあり、保険会社に的確に説明した結果、裁判基準の満額を獲得しました。
事例9)
高次脳機能障害案件について、交渉だけで1,000万円以上の増額を実現
ご相談前
交通事故により、高次脳機能障害を負ってしまった被害者からの相談でした。
弁護士介入前の時点で、後遺障害等級12級13号相当ということで、360万円の提示がなされていました。
ご相談後
弁護士介入後、後遺障害等級は9級10号相当扱いに修正され、その結果、1,800万円まで増額することができました。
事例10)
家族全体の保険会社との対応を弁護士に一任し、通院に専念できただけでなく、合わせて約90万円の増額ができた事例
ご相談前
わたしと子供2人と併せて3人で事故に遭いました。
3人とも、むちうちの軽傷なんですが、それでも弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか?
ご相談後
まず、弁護士が間に入ることにより、相手方保険会社から被害者に直接連絡が来なくなり、通院や子育てに専念することができました。また、当初は保険会社の提示額が175万円という提示でしたが、交渉後、265万円まで増額することができました。このように、軽傷でも、弁護士が介入するメリットがあるケースが多いです。

料金
法律相談料
交通事故に関するご相談の、法律相談料はいただいておりません。
【弁護士特約ご利用の場合】
- 基本的に、特約の基準に準じます。
- ご依頼時にはご負担は発生しません。
- 特約には上限がありますが、1,000円万円単位に上る高額な賠償金となる場合を除いて、通常、自己負担は発生しません。
- 特約により、最大300万円まで費用が補償されます。
- 保険会社の条件によって本人負担が生じることがあります。
弁護士費用
【通常の場合】
報酬金 | 獲得金額の11%+110,000円 |
特記事項
- 料金は全て税込表記です。
- 弁護士が裁判所に出廷するなど、事務所の外に出て活動(出張)する場合は、1回 33,000円が発生します。その他、裁判所に納める費用等が別途発生する可能性があります。
ご利用の流れ
事前のご確認
まずは、ご自身が加入されている保険会社がある場合は、弁護士特約に入っていらっしゃるかをご確認ください。なお、その際に、保険会社がお抱えの弁護士をおすすめしてくることがありますが、おすすめに応じる必要はありませんので、ご安心ください。
お問い合わせ
ご確認されましたら、お電話か、お問い合わせフォームからご相談のお問い合わせをお願いします。 お問い合わせフォームからご連絡をされる場合は、以下の内容をご記載いただけますと幸いです。
- お怪我の有無
- お怪我がある場合は診断名
- 相手方保険会社の有無
- 相手方保険会社からの示談金の提示の有無
- 相手方保険会社からの示談金の費目や金額
- ※相手方保険会社から示談金の提示がある場合
ご相談
お電話でのご相談を踏まえて、ご依頼をご希望される場合は、契約書をご郵送させていただきます(ご来所不要でご依頼可能です。もちろん、ご希望の方は、ご来所相談の上でご依頼することも可能です。)
ご契約
契約書の取り交わしが終わりましたら、対応を開始いたします。
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