相続放棄できない?期限・失敗パターンと自己破産を弁護士が解説

親が亡くなって、しばらく経ってから消費者金融の督促状が届いた——。「借金があるなんて聞いていなかった」「自分まで返済しないといけないのか」「葬儀代を親の預金から払ってしまったけど、もう手遅れなのか」。
頭の中をぐるぐる回るのは、だいたいこの3つの疑問だと思います。
相続放棄は、期限内に正しい手順で進めれば、借金を含む相続関係を一気に断ち切れる強力な手段です。
ただし、注意点が2点あります。
1つは、期限が「自分が相続人になったと知った日から3か月」であることです。
もう1つは、放棄が完了するまで遺産にいっさい手をつけないこと、です。
この2点を踏み外してしますと、相続放棄ができない理由になってしまいかねません。
この記事では、区役所相談・弁護士会相談等で多数の相談実績がある弁護士が、相続放棄の基本的な仕組み・手続きの流れ・典型的な失敗パターンを整理します。
期限を過ぎてしまったケースや、相続放棄だけでは解決しない「ご自身も借金を抱えているケース」についても、後半で具体的にお伝えします。
相続放棄とは(民法938条)
はじめに、相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産をいっさい受け継がないと決めて、家庭裁判所に申述する手続きです。預金・不動産・株式などプラスの財産も、借金・滞納税金・連帯保証債務などマイナスの財産も、まとめて放棄することになります。プラスだけ・マイナスだけを選んで放棄することはできません。
家庭裁判所で受理されると「初めから相続人ではなかった」とみなされ(民法939条)、相続権は次の順位の親族へ移ります。自動的に親族全員が放棄されるわけではないため、次の順位の人がそれぞれ放棄手続きをとる必要がある点に注意してください。
特に押さえておきたい3つのルール
相続放棄で特に重要なのは、①期限が大事であること、②遺産に手をつけないこと、になります。また、③受理後は撤回できないこと、というポイントもあります。
① 期限は「知った日から3か月」
期限の起算点は、被相続人の死亡日ではありません。「自分が相続人になったと知った日」から3か月です(民法915条1項)。被相続人と長年疎遠で、死亡したことを後から知った場合は、その事実を知った日が起算点になります。
3か月を過ぎると、原則として相続放棄を申し立てることができず、借金を含めてすべて相続したことになります。ただし、事情によっては家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法(民法915条1項ただし書)が認められる場合もあります。
「期限が迫っている」「もう過ぎているかもしれない」という方は、自己判断で諦めず、早めに弁護士へご相談ください。
② 遺産には手をつけない
放棄の手続きが完了するまで、遺産にはいっさい触れないのが鉄則です。預金を引き出して使った、被相続人の借金を返済した、形見の貴金属を売った——こうした行為は「相続財産の処分」とみなされ、法定単純承認(民法921条1号)が成立してしまう場合があります。これが成立すると、放棄の申述をしても受理されない可能性が高くなります。
「少額だから大丈夫」という自己判断は禁物です。葬儀費用を被相続人の預金から支払った場合でも、相続放棄が認められないリスクがあります。判断に迷ったら、動く前に弁護士へ確認することをおすすめします。
③ 受理後の撤回は原則できない
家庭裁判所で相続放棄が受理されたあとに、「やっぱり相続したい」と取り消すことは原則としてできません(民法919条1項)。財産の調査を十分に行ったうえで、慎重に判断して申述する必要があります。
手続きの流れ(4ステップ)
家庭裁判所への申述から受理通知書の受領まで、おおむね1か月程度が目安です。費用そのものは収入印紙800円と裁判所に納める郵便切手代(数千円程度)で済みますが、申立ての際に添付する戸籍謄本の収集等に時間がかかります。
- 必要書類の準備——戸籍謄本の収集が最も時間のかかる工程です。続柄によって必要な通数が大きく異なります(後述)。
- 家庭裁判所へ申述——被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を提出します。
- 照会書への回答——提出からおおむね1〜2週間後に、裁判所から照会書が郵送されます。放棄の意思や動機を記載して返送します。
- 相続放棄申述受理通知書の受領——通知書が届いた時点で手続きは完了です。第三者への証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」を別途申請します(1通150円)。
必要書類は続柄によって異なる
共通して必要なのは、相続放棄申述書・被相続人の住民票除票・申述人の戸籍謄本・収入印紙800円・郵便切手です。続柄ごとに追加で必要な書類は以下のとおりです。
| 申述人 | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 配偶者・子 | 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 |
| 孫(代襲相続人) | 親(被代襲者)の死亡戸籍+被相続人の出生〜死亡の全戸籍 |
| 父母 | 被相続人の出生〜死亡の全戸籍+子全員の死亡戸籍 |
| 兄弟姉妹 | 上記+父母双方の死亡戸籍 |
兄弟姉妹が申述人になる場合、戸籍謄本が10通以上に及ぶことも珍しくありません。役所ごとに取得手続きが異なるため、早めに動き出すことが重要です。
相続放棄ができない「単純承認」になる典型的な行為
相続放棄で最も多いトラブルは、知らないうちに単純承認が成立してしまい、相続放棄ができなくなってしまうケースです。
以下の行為は「相続財産の処分」または「隠匿・消費」として法定単純承認(民法921条)の対象になりやすいため、注意してください。
| 行為 | 単純承認リスク |
|---|---|
| 被相続人の預金を引き出して使った | 高い(金額を問わず原則不可) |
| 被相続人名義の借金・税金を代わりに返済した | 高い |
| 骨董品・貴金属・自動車などを売却・譲渡した | 高い |
| 賃貸物件の解約・退去手続きを行った | 状況により異なる(要確認) |
| 未払い給料・家賃収入を受け取って使った | 高い |
| 不動産の名義変更を行った | 高い |
| 家屋の応急修繕・庭木の剪定など保存行為 | 低い(民法921条1号ただし書) |
「葬儀費用のために引き出しただけ」という場合でも、社会通念上相当な範囲を超える金額であれば処分行為と判断される可能性があります。「少し使っただけだから大丈夫」という自己判断は非常に危険です。
受け取っても問題ないもの
相続財産ではなく「遺族固有の権利」とされるものは、受け取っても相続放棄に影響しないと考えられています。代表的なものは以下のとおりです。
- 遺族年金・未支給年金——遺族固有の受給権として認められています。
- 受取人が指定された生命保険金——受取人固有の財産として扱われます(みなし相続財産として相続税の課税対象にはなる点に注意が必要です)。
- 社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支払い——金額が相当であれば、保存行為として認められる場合があります。
なお、被相続人が生前に受給できていなかった傷病手当金の未支給分については、健康保険組合・協会けんぽの取扱いや遺族への支給に関する規定との関係で、相続財産に含まれるかが個別に判断される場合があります。安易に受領せず、事前に弁護士へ確認することをおすすめします。
自分が放棄すると、子供はどうなる?
子供がいる人が、相続放棄をした場合、子供も相続放棄をしなければならないのか、という疑問が生じるかと思います。
ですが、自分が相続放棄をしても、子供が代わりに借金を背負うことにはなりません。相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされるため(民法939条)、子供への代襲相続は発生しないことになります。
代襲相続は「相続人が被相続人より先に死亡したり、欠格・廃除に該当した場合」に発生するものです(民法887条2項・889条2項)。相続放棄はこれらとは異なるため、子供があなたの代わりに相続人になることはありません。
ただし、相続権そのものは次の順位の親族(直系尊属→兄弟姉妹)へと移ります。借金を完全に断ち切るためには、親族全員が放棄する必要が生じるケースも多く、連鎖的に話が広がる場合があります。早い段階で家族間で情報を共有し、必要であれば全員で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべきケース
相続放棄は、一度失敗するとやり直しが効きにくい手続きです。以下に当てはまる場合は、自己判断で動かず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 借金の総額や内訳が把握できていない
- 3か月の期限が迫っている、またはすでに過ぎているかもしれない
- すでに遺産の一部に手をつけてしまった
- 連帯保証債務の有無が不明
- 兄弟・親族への影響を整理したい
- 自分自身も借金を抱えていて、放棄だけでは問題が解決しない
よくある質問
- 相続放棄の期限を過ぎてしまったらもう手遅れですか?
-
原則として3か月を過ぎると単純承認とみなされます。ただし、被相続人の死亡を知らなかった場合や、相続財産がまったくないと信じる相当の理由があり、かつ後から借金の存在を知ったような事情があれば、例外的に期限後の申述が認められた裁判例もあります(最高裁昭和59年4月27日判決の流れを受けた家裁実務)。諦める前に弁護士に相談することをおすすめします。
- 葬儀費用を故人の預金から払ってしまいました。相続放棄はできますか?
-
金額と使途によって判断が変わります。社会通念上相当な範囲(一般的な葬儀費用として認められる程度)であれば、処分行為に当たらないと判断される余地があります。ただし明確な基準はなく、裁判所の個別判断になるため、弁護士に状況を説明したうえで見通しを確認することをおすすめします。
- 相続放棄をすると、連帯保証人としての責任はどうなりますか?
-
相続放棄で消えるのは「相続によって引き継ぐ保証債務」です。一方、自分自身が生前に連帯保証人として署名した債務は、相続放棄をしても消えません。ご自身が連帯保証人になっているケースでは、相続放棄とは別に債務整理の手続きを検討する必要があります。
- 相続放棄は自分でできますか?弁護士に頼む必要がありますか?
-
書類が整っていれば、自分で申述することも可能です。ただし、単純承認のリスクがある行為をすでにしていないか、財産・負債の調査が適切かどうかなど、専門的な判断が必要な場面は多くあります。費用倒れを避けるためにも、まず一度弁護士に相談して見通しを聞いてから判断することをおすすめします。
相続放棄が「難しい」「効かない」ときの選択肢
実は、相続放棄では解決しないケースも少なくありません。「期限を過ぎている」「すでに遺産に手をつけた」「親の借金を肩代わりしてきた」「親の事業の連帯保証人になっている」——こうした状況では、相続放棄ではなく自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理の方が、生活再建の現実的な解決策になります。
① 3か月の期限を過ぎてしまっているケース
期限後の相続放棄が認められる場合もありますが、これは「借金の存在をまったく知らなかった」など特殊な事情が必要で、すべてのケースで救済されるわけではありません。期限後の放棄が認められそうにない場合、引き継いだ借金は自分の借金として処理することになります。返済が困難であれば、自己破産・個人再生・任意整理の検討に移ります。
② 遺産にすでに手をつけてしまったケース
預金を引き出して使った、被相続人の借金を返済したなどの行為があると、単純承認が成立して放棄が認められない可能性が高くなります。この場合も、引き継いだ借金は自分の借金として残るため、債務整理での対応が現実的な選択肢になります。
③ 連帯保証人になっているケース
自分自身が親の事業や借金の連帯保証人として署名している場合、相続放棄をしても保証債務は消えません。自分の意思で負った債務だからです。返済が困難であれば、債務整理で対応するしかありません。
④ 親の借金をすでに肩代わりして自分名義になっているケース
生前から親の借金を立て替えて返済してきた結果、自分名義のカードローン・消費者金融債務が膨らんでいる方は多くいらっしゃいます。この場合の借金は「自分の借金」なので、相続放棄ではなく、最初から自己破産等の債務整理で整理することになります。
相続放棄から自己破産まで、一貫してサポートします
当事務所では、相続放棄の手続きだけでなく、その後に必要になる自己破産・個人再生・任意整理まで、同じ弁護士が一貫してサポートできます。相続放棄の段階で借金問題の全体像を整理したうえで、必要な手続きへスムーズに移行できる点は大きなメリットになると考えています。
なお、自己破産・個人再生については、対面でのヒアリングが必要なため、東京近郊にお住まいで直接ご来所いただける方に限り対応しています。相続放棄のみのご相談であれば、エリアにかかわらずお問い合わせいただけます。
まとめ
相続放棄は、期限内に・遺産に触れずに手続きを進めれば、借金を含む相続関係を一気に断ち切れる手段です。一方で、現場では「相続放棄では解決しない」相談も多く寄せられます。期限を過ぎている、遺産に手をつけてしまった、連帯保証人になっている、すでに自分名義の借金になっている——こうしたケースでは、自己破産等の債務整理が現実的な選択肢になります。
| 状況 | 適した手続き |
|---|---|
| 期限内・遺産未着手・自分の借金は問題なし | 相続放棄 |
| 期限を過ぎている/遺産に手をつけた | 自己破産・個人再生・任意整理 |
| 連帯保証人になっている | 放棄+自己破産等を併用 |
| すでに自分名義で借金が膨らんでいる | 自己破産・個人再生・任意整理 |
「相続放棄でなんとかなる話」なのか、「自己破産まで視野に入れる話」なのかは、状況を整理してみないと判断がつかないことが多いです。自己判断で動く前に、一度弁護士にご相談ください。
初回相談は無料です。法テラスのご利用も可能です。なお、借金・債務整理のご相談は、規程上、対面でのご相談が必要です。








