個人再生とは?任意整理・自己破産との違いと東京地裁の運用を弁護士が解説

「任意整理では解決できないほど借金が多い。でも自己破産は避けたい」——そういった方に、検討していただきたい手続きが「個人再生」です。
個人再生は、裁判所を通じて借金の元本を大幅に減らし、残りを3〜5年で返済していく手続きです。自己破産のように財産を処分されることなく、かつ任意整理よりも大きく借金を圧縮できる可能性があるため、「3つの債務整理の中間に位置する手続き」とも言われます。
ただし、条件が複雑で、東京地方裁判所(以下、東京地裁)では特有の厳しい運用があります。ここでは、個人再生の仕組み・条件・流れ・費用について、わかりやすく解説します。
個人再生とは——借金を大幅に減らす手続き
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金の元本を法律で定められた金額まで圧縮した上で、その金額を3〜5年かけて返済していく手続きです。
減額の幅は借金の総額によって異なりますが、一般的には以下の基準で最低弁済額が決まります。
| 借金の総額 | 最低弁済額の目安 |
|---|---|
| 100万円未満 | その総額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
たとえば借金が500万円の場合、最低弁済額は100万円となり、残りの400万円が法的に免除される可能性があります。ただし、後述する「清算価値保障原則」によって、この金額よりも高い返済が必要になる場合もあります。
3つの債務整理の中での位置づけ
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 借金の減り方 | 将来利息のカットが中心(元本は基本残る) | 元本を大幅に減額(概ね5分の1程度) | 原則として全額免除 |
| 裁判所の関与 | なし | あり | あり |
| 財産への影響 | 基本的になし | 基本的になし | 一定以上の財産は処分 |
| 自宅を守れるか | 住宅ローン以外の整理なら可 | 住宅ローン特則を使えば可能 | 原則として処分 |
| 職業制限 | なし | なし | 手続き中、一部あり |
| 収入の必要性 | 返済できる収入が必要 | 継続した収入が必要 | 不要 |
個人再生は、任意整理では借金が減らしきれない方、あるいは自己破産は避けたい(職業制限が困る・自宅を守りたいなど)方に向いている手続きです。
特に「住宅ローンが残っている自宅を守りながら、他の借金を減らしたい」という場合には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度が利用できる可能性があります。住宅ローン特則については、別の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
→ 住宅ローンが残っていても自宅を守れる?個人再生の住宅ローン特則を弁護士が解説
個人再生ができる条件
①継続的な収入があること
個人再生は「返済を続けることを前提とした手続き」ですので、今後も継続して収入を得られる見込みがあることが必要です。給与所得者・自営業者・年金受給者なども対象になり得ますが、無職の方や収入が極めて不安定な状況では認められにくい傾向があります。
②借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
住宅ローンを除く一般的な借金の総額が5,000万円以下であることが申立ての条件です。これを超えると、個人再生の申立て自体ができなくなります。
③再生計画を実行できる見込みがあること
裁判所は、減額後の借金を原則3年、長くても5年で返済できるかを審査します。月々の収入から生活費・住宅ローン等を差し引いた余剰が、返済に充てられるかどうかが判断の基準になります。
東京地裁での個人再生——特有の仕組みがあります
全件に「個人再生委員」が選任される
東京地裁では、弁護士が代理人についている場合でも、すべての個人再生事件に「個人再生委員」(外部の弁護士)が選任されます。他の地方裁判所では弁護士申立ての場合に再生委員を置かないケースもありますが、東京地裁は例外なく選任されます。
個人再生委員は、財産・収入状況の調査、通帳の詳細なチェック、再生計画の実現可能性についての意見提出など、手続き全体を監督する役割を担います。面接は通常、再生委員の事務所で行われ、所要時間は概ね30分〜1時間程度です。
「履行テスト」——6ヶ月間の積立試験
東京地裁の最大の特徴が、「履行テスト」です。これは、再生計画案で予定している月々の返済額に相当する金額を、認可決定が出る前の約6ヶ月間、再生委員が指定する口座に実際に積み立てる試験です。
この履行テストには、主に以下の目的があります。
- 3〜5年にわたる返済を続けられる能力があるかを、実際にテストする
- 毎月決まった金額を家計から切り離して管理する習慣を身につける
- 再生委員の報酬(予納金)を積立金から分割で支払う
第1回目の振込みは申立てから1週間以内に行う必要があり、1回でも遅延や不足があると「返済を続ける能力なし」と判断されるリスクがあります。履行テストは非常に厳格に運用されていますので、申立て前に月々の家計を整理しておくことが重要です。
約6ヶ月のテストを無事に完了した場合、積み立てた資金から再生委員の報酬が差し引かれ、残額は返還されます。通常、この返還額は、弁護士費用の報酬金の支払いや、第1回目の返済原資として活用されます。
25週間の標準スケジュール
東京地裁では、申立てから認可決定まで約6ヶ月(25週間)という標準スケジュールが設定されています。
| 申立日からの経過週数 | 主な手続き |
|---|---|
| 0週 | 申立て・個人再生委員の選任・履行テスト開始 |
| 4週 | 再生手続開始決定 |
| 8週 | 債権者による債権届出の締め切り |
| 10週 | 債権認否一覧表・報告書の提出 |
| 18週 | 再生計画案の提出期限(絶対的な期限) |
| 24週 | 個人再生委員による最終意見書の提出 |
| 25週 | 認可・不認可の決定 |
特に18週目の再生計画案の提出期限は、1日でも過ぎると手続きが廃止されます。この期限を厳守するために、申立て前から必要書類の準備を進めておくことが重要です。
民事再生法
(再生計画認可前の手続廃止)
第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
一 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
三 再生計画案が否決されたとき、又は第百七十二条の五第一項本文及び第四項の規定により債権者集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に再生計画案が可決されないとき。
費用について
| 費用の種類 | 着手金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 30万〜50万円程度 | 事務所によって異なる・報酬金が別途発生する |
| 個人再生委員への予納金(東京地裁) | 弁護士申立て:15万円程度 本人申立て:25万円程度 | 履行テストの積立金から分割で支払う形になる |
| 裁判所への手数料・郵券 | 数千円〜1万円程度 |
予納金は申立て時に一括で用意する必要はなく、履行テストの積立を通じて分割で支払う形になります。弁護士費用については、法テラスの費用立替制度を利用できる可能性もありますので、経済的に余裕がない方はご相談ください。
清算価値保障原則——資産が多いと返済額が増えることがある
個人再生では、「自分が持っている財産の合計額(清算価値)以下には借金を減らせない」という原則があります。
清算価値に含まれる主な資産は以下のとおりです。
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金見込額(現時点で自己都合退職した場合の見込額の8分の1が目安)
- 不動産・自動車の余剰価値(時価からローン残高を差し引いた額)
- 過払い金返還請求権
たとえば、借金が500万円で最低弁済額が100万円の方でも、保有資産の合計が300万円であれば、300万円を返済しなければならなくなる可能性があります。資産が多ければ多いほど個人再生のメリットが薄くなる場合がありますので、事前に専門家とシミュレーションをすることをお勧めします。
小規模個人再生と給与所得者等再生——どちらを選ぶか
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 継続的な収入がある方全般 | 給与など安定した定期収入がある方 |
| 返済額の基準 | 最低弁済額または清算価値の高い方 | 上記に加えて「可処分所得の2年分」も比較対象 |
| 債権者の同意 | 必要(反対が多いと否決されることがある) | 不要 |
東京のような都市部では、可処分所得の2年分が最低弁済額を大きく上回るケースが多く、給与所得者であっても返済総額を抑えるために小規模個人再生を選ぶのが実務上は多い傾向があります。
ただし、小規模個人再生では債権者の同意が必要なため、特定の大口債権者が反対を明言しているような状況では、給与所得者等再生を選ぶ場合もあります。どちらが適しているかは個別の事情によりますので、弁護士と相談の上で判断することをお勧めします。
個人再生が認められにくいケース
- 継続的な収入の見込みがない場合
- 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超える場合
- 履行テストの積立を一度でも怠った場合
- 財産を隠したり、特定の債権者だけに優先返済したりする行為が発覚した場合
- 手続き中もギャンブルや浪費を続けている場合(返済資金を費消するリスクがあるとみなされることがある)
- 再生計画の返済額が、生活費を度外視した非現実的な内容の場合
よくある質問
Q. 自営業者でも個人再生はできますか?
できる可能性があります。小規模個人再生は、給与所得者に限らず、継続的な収入がある方全般が対象です。ただし、収入が不安定な場合や、事業の今後の見通しが不透明な場合は、審査が厳しくなることがあります。
Q. ギャンブルや浪費が原因でも個人再生はできますか?
自己破産と異なり、個人再生には「免責不許可事由」という制度がありませんので、ギャンブルや浪費が原因であっても直ちに認められないわけではありません。ただし、手続き中もギャンブルや浪費を続けている場合は、「返済を継続できる能力がない」とみなされる可能性があります。
Q. 任意整理から個人再生に切り替えることはできますか?
可能な場合があります。任意整理を進めていたが、状況が変わって個人再生に切り替えたいというご相談もいただくことがあります。切り替えのタイミングや手続きについては、担当弁護士にご相談ください。
Q. 返済期間中に収入が減ったらどうなりますか?
リストラや病気など、本人の責任によらない事情で支払いが困難になった場合、再生期間の延長(最長2年)や、一定の要件を満たすことで残債務の免除(ハードシップ免責)が認められる場合があります。ただし、これらは例外的な適用ですので、まずは弁護士にご相談ください。
まとめ
個人再生は、任意整理では解決できないほど借金が多い方や、自己破産を避けたい方にとって有力な選択肢となり得る手続きです。借金を大幅に圧縮しながら、職業制限もなく、財産の大部分も守ることができる可能性があります。
一方で、東京地裁では個人再生委員の選任・履行テスト・厳格な書類審査など、クリアすべきハードルが複数あります。また、清算価値の計算によっては、思ったほど減額幅が小さくなる場合もあります。
「自分に向いているのは任意整理・個人再生・自己破産のどれか」は、借金の総額・収入・財産・職業・家族構成など、様々な事情を総合的に見て判断する必要があります。まずは現在の状況を弁護士に正直にお伝えいただき、一緒に最適な方針を確認することをお勧めします。
初回相談は無料です。法テラスのご利用も可能です。なお、借金・債務整理のご相談は、規程上、対面でのご相談が必要です。
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