個人再生と任意整理は何が違う?個人再生を選ぶのは家を残したいとき

自己破産は避けたいとお考えになって、任意整理と個人再生のどちらで進めるかを調べていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
任意整理と個人再生は、どちらも借金を返しながら整理していく手続ですが、元本が減るかどうかと、手続の重さが大きく違います。そして、実際に個人再生をお選びになる方のほとんどは、住宅ローンを支払い中のご自宅を残したいという方です。以下、二つの手続の違いと、どのような場合に個人再生を選ぶことになるのかをお話しします。
なお、借金・債務整理のご相談は、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。
任意整理は利息を止める手続、個人再生は元本を減らす手続です
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来発生する利息をカットしていただいたうえで、残った元本を3年から5年程度で分割して返していく手続です。元本そのものが減るわけではありません。
個人再生は、裁判所を通して再生計画を認めてもらい、借金の元本を減らしたうえで、残りを原則として3年で分割して返していく手続です。当事務所では、小規模個人再生という手続を用いております。
個人再生と任意整理の違い
| 個人再生 | 任意整理 | |
|---|---|---|
| 減額 | 元本が減ります | 元本は減らず、将来利息をカットします |
| 裁判所 | 通します | 通しません |
| 官報 | 掲載されます | 掲載されません |
| 資格の制限 | ありません | ありません |
| 対象にする債権者 | 原則としてすべて | 選ぶことができます |
| 住宅ローン | 住宅ローンを払い続けながら、ほかの借金だけを減らす仕組みがあります | 住宅ローンを対象から外して交渉することはできますが、ほかの借金の元本は減りません |
| 返済期間 | 原則3年 | 3年から5年程度 |
| 準備する書類 | 多くなります | 少なくて済みます |
| 信用情報 | 登録されます | 登録されます |
資格の制限は、破産手続開始の決定に伴って生じるものですので、個人再生にも任意整理にもありません。警備員や保険の外交員など、資格の制限がかかるお仕事の方も、どちらの手続も選ぶことができます。
住宅ローンを支払い中のご自宅を残したい場合は、個人再生を選ぶことになります
個人再生には、住宅ローンはこれまでどおり支払いを続けながら、それ以外のカードローンや消費者金融からの借入れの元本を減らすことができる仕組みが用意されています。
任意整理でも、住宅ローンを対象から外して、ほかの債権者とだけ交渉することはできますが、ほかの借金の元本は減りませんので、毎月の返済の負担はあまり変わりません。
当事務所で個人再生をお選びになる方は、ご相談20件のうち1件程度ですが、その決め手は、ほぼすべてがこのご自宅を残したいというご事情です。
ご自宅を残す必要がなければ、任意整理か自己破産で検討します
ご自宅を残す必要がない場合には、任意整理で毎月の返済を続けていけるかどうかを確認し、続けていくのが難しければ、自己破産を検討することになります。
借入れの総額が大きいことだけを理由に個人再生を選ぶ、ということは、実務ではほとんどありません。任意整理の返済が難しいほど負担が大きい場合には、多くの場合、自己破産のほうがご負担が軽くなるためです。
任意整理と自己破産の選び方につきましては、自己破産と任意整理はどちらを選ぶ?をご覧ください。
個人再生は、ご依頼から認可まで8か月から1年程度かかります
個人再生は裁判所の手続ですので、任意整理に比べて準備する書類が多くなります。家計の状況、財産の一覧、収入を示す資料、債権者の一覧などをそろえていただき、再生計画案を作成して、裁判所の認可を受ける必要があります。
期間の目安としましては、ご依頼から申立てまでの準備に3か月から6か月程度、申立てから再生計画の認可の決定までに5か月程度かかります。東京地方裁判所での実際の進行では、申立てから1か月ほどで手続の開始が決定され、債権の届出や再生計画案の提出を経て、申立てからおよそ5か月で認可の決定に至っております。
また、東京地方裁判所では個人再生委員が選任され、その報酬として原則15万円が必要になります。
個人再生でも官報に掲載されます
個人再生は裁判所の手続ですので、官報に掲載されます。任意整理は掲載されません。
もっとも、官報を日常的に確認しているのは、与信管理を業務とする金融機関や信販会社などで、一般の勤務先が確認する機会はほとんどありません。詳しくは自己破産は職場に知られる?に記載しております。
よくあるご質問
任意整理と個人再生は、元本が減るかどうかと手続の重さが大きく違いますが、実際に個人再生を選ぶことになるのは、住宅ローンを支払い中のご自宅を残したい場合がほとんどです。
ご自宅の状況と、借入れ、収入と支出を伺えば、どの手続が合っているかをお話しすることができますので、手続を決めていただく前に、一度お聞かせください。
なお、借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程により対面での面談が必要となります。そのため、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。初回のご相談は無料です。








