債務整理と自己破産の違い?比べる関係ではありません|恐れの正体を整理します

債務整理と自己破産のどちらにするかを調べていらっしゃる方の中には、自己破産をするとさまざまな制限を受けるのではないかとご心配になって、自己破産以外の方法を探していらっしゃる方もいらっしゃると思います。
自己破産は、債務整理の方法の一つです。そして、自己破産をすると海外旅行に行けなくなるのではないか、お子さんに迷惑がかかるのではないか、といったご心配の多くは、実際にはそのとおりではありません。以下、債務整理と自己破産の関係と、自己破産をした場合に実際に生じることをお話しします。
なお、借金・債務整理のご相談は、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。
自己破産は、債務整理の方法の一つです
債務整理という言葉は、借金を整理する手続全体を指すもので、自己破産はその中の一つです。そのため、債務整理と自己破産のどちらがよいか、という比べ方はできず、比べることになるのは、債務整理の中の任意整理・個人再生・自己破産の三つです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産があります
- 任意整理:裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来の利息をカットしていただいたうえで、元本を3年から5年程度の分割で返していく手続です
- 個人再生:裁判所を通して借金の元本を減らし、残りを原則3年の分割で返していく手続です。住宅ローンを支払い中のご自宅を残したい場合に選びます
- 自己破産:裁判所を通して、支払いができない状態にあることを認めてもらい、免責の許可を受けることで、借金の支払義務を免れる手続です
このほかに、払いすぎた利息を取り戻す過払い金の返還請求も、債務整理に含めて扱われることがあります。
自己破産をしても、海外旅行に一生行けなくなることはありません
自己破産をした場合の制限としてご心配になる方が最も多いのは、海外旅行です。
自己破産をしたことで、海外旅行に一生行けなくなるということはありません。手続が終われば、自由に行っていただくことができます。
このほかにも、選挙権がなくなることはありませんし、戸籍や住民票に記載されることもありません。生活に必要な範囲の家財は手元に残りますし、手続が始まったあとに給料を差し押さえられることもありません。前科がつくものでもありません。
自己破産をしても、お子さんの進学・就職・結婚に影響することはありません
自己破産をしたことが、お子さんの進学、就職、結婚に影響することはなく、お子さんの奨学金の申込みができなくなるということもありません。また、免責を受けた借金がお子さんに引き継がれることもありません。
ただし、お子さんやご家族が借入れの保証人になっていらっしゃる場合には、保証人としての責任が残りますので、その場合は必ずお聞かせください。
自己破産で制限があるのは、復権までの間、一定のお仕事に就けないことです
自己破産をした場合に実際に生じる制限は、復権するまでの間、警備員、保険の外交員、宅地建物取引士、士業などの一定のお仕事に就くことができないという点です。
この制限は、免責の許可の決定が確定して復権すれば解除されます。ご依頼から免責までの期間は、6か月から1年程度が目安です。
制限を受ける職種につきましては、自己破産をすると転職先に知られる?調べられる手段と、就けない職種に記載しております。
どの方法が合っているかは、収入・お仕事・ご自宅の三つを伺えばおおむね決まります
任意整理・個人再生・自己破産のどれが合っているかは、実務では次の三つを伺って判断いたします。
- 収入:任意整理と個人再生は返済を続けていく手続ですので、毎月の返済を続けられる収入があるかどうかを確認します
- お仕事:資格の制限がかかるお仕事の場合、自己破産では復権まで業務を行えませんが、任意整理と個人再生ではこの制限は生じません
- ご自宅:住宅ローンを支払い中のご自宅を残したい場合には、個人再生を選ぶことになります
自己破産を避けたいというお気持ちから任意整理を選ばれた方が、払いきれない金額の分割で約束してしまい、早い段階で返済に行き詰まってしまうことも少なくありません。詳しくは自己破産と任意整理はどちらを選ぶ?をご覧ください。
それぞれの手続の違いにつきましては、次の記事に記載しております。
よくあるご質問
自己破産は債務整理の方法の一つで、自己破産をすると海外旅行に行けなくなる、お子さんに迷惑がかかる、といったご心配の多くは、実際にはそのとおりではありません。手続を選ぶ際には、そうした印象で自己破産を外してしまわずに、収入とお仕事、ご自宅の状況から検討していただくことが大切です。
どの手続が合っているかは、ご相談の際にお話しすることができますので、ご自身で決めていただく前に、一度お聞かせください。
なお、借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程により対面での面談が必要となります。そのため、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。初回のご相談は無料です。








