後遺障害等級認定とは?申請方法・被害者請求・異議申立てを弁護士が解説

交通事故の損害賠償において、受け取れる金額を最も大きく左右するのが「後遺障害等級の認定」です。認定されるかどうか、また何級に認定されるかによって、賠償額が数百万円——場合によっては数千万円——変わることがあります。
私はかつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当し、現在は被害者側の代理人として多数の交通事故案件に携わっています。両方の立場を経験してきたからこそ言えることがあります。後遺障害等級の申請方法・申請のタイミング・結果への対応——この3点の対応次第で、被害者が受け取れる賠償額は大きく変わります。そして保険会社は、このことを被害者に積極的に教えてくれることはほとんどありません。
ここでは、後遺障害等級認定の仕組みと、被害者として知っておくべきことを解説します。
後遺障害等級とは——認定の有無で賠償額が大きく変わる
後遺障害とは、交通事故による負傷が適切な治療を経ても完治せず、将来にわたって身体的・精神的な症状が残存する状態のことです。この状態を、自動車損害賠償保障法(自賠責法)に基づく1級〜14級の等級に当てはめるプロセスが「後遺障害等級認定」です。
等級が認定されると、通常の入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の収入損失)」が賠償の対象に加わります。この差は非常に大きく、たとえばむちうちで多く認定される14級の場合でも、弁護士基準では後遺障害慰謝料だけで110万円程度が認められる可能性があります。
| 等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準・目安) |
|---|---|
| 1級 | 2,800万円程度 |
| 12級 | 290万円程度 |
| 14級 | 110万円程度 |
これに逸失利益が加わりますので、実際の賠償総額の差はさらに大きくなります。「たいしたことない」と思って後遺障害の申請をしないまま示談してしまうと、本来受け取れたはずの賠償を大きく損なう可能性があります。
申請方法は2種類——「被害者請求」を選ぶべき理由
後遺障害等級の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。結論から言えば、被害者請求を選ぶことを強くお勧めします。
事前認定——保険会社任せのリスク
事前認定は、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって申請を行う方法です。被害者側が特に何も言わないと、この方法で手続きが進んでいくことが多いです。
一見、手間がかからなくて楽に見えますが、大きな問題があります。保険会社は、後遺障害等級が認定されれば賠償額が増える、すなわち自社の支払いが増えるという立場にあります。そのため、被害者に有利な補足資料が積極的に提出されることは期待しにくい状況です。
保険会社側の代理人として働いていたとき、この構造を身をもって見てきました。「会社にとって不利になる方向で動く」ことを期待するのは、構造的に難しい話です。
被害者請求——自分で主体的に申請する方法
被害者請求は、被害者側が自ら資料を収集し、加害者の自賠責保険会社に直接申請する方法です(自賠責法第16条1項)。
提出資料を被害者側で選別・追加できるため、たとえば以下のような有利な証拠を積極的に提出することができます。
- 主治医の意見書・追加の検査結果
- 放射線科専門医による画像の再読影報告書
- 日常生活への支障を具体的に記した報告書(家族作成のものも含む)
- 事故の衝撃の大きさを示す車両損傷の写真・鑑定書
また、被害者請求では、認定後すぐに自賠責保険の分(上限120万円)を受け取ることができます。示談成立を待たずに先行して受け取れる点も、実務上のメリットの一つです。
| 事前認定 | 被害者請求 | |
|---|---|---|
| 手続きの主体 | 加害者側の保険会社 | 被害者(または弁護士) |
| 有利な資料の追加 | 期待しにくい | 自由に追加できる |
| 透明性 | 提出書類が見えない | すべて把握できる |
| 自賠責分の受取 | 示談成立まで待つことが多い | 認定後すぐに受け取れる |
| 手間 | 少ない(ただし結果に影響) | 多い(弁護士に依頼すれば解消できる) |
被害者請求の手間については、弁護士に依頼することで解消できます。資料の収集・書類作成・申請手続きをすべて代わりに行いますので、被害者の方が煩わしい思いをする必要はありません。
後遺障害診断書——内容が認定を左右する
後遺障害等級の認定は基本的に「書面審査」で行われます。そのため、医師が作成する後遺障害診断書の内容が認定の成否を大きく左右します。
診断書に記載されていない症状は、審査上「存在しないもの」として扱われることになりますので、以下の点を医師に確認・依頼しておくことが重要です。
- 自覚症状の欄に、症状の部位・程度・頻度だけでなく、「20分以上座れない」「重いものが持てない」など日常生活への具体的な支障が記載されているか
- MRI・CTなどの画像所見や、神経学的検査の結果が正確に反映されているか
- 症状の永続性(「緩解の見込みなし」「症状固定」)が明記されているか
「先生に遠慮して言いにくい」という方もいらっしゃいますが、診断書の内容確認は被害者の正当な権利です。不安な点があれば、弁護士を通じて医師に適切な記載を依頼することも可能です。ただし、あくまで「適切な記載」であって、医師が白と判断したことを黒にするなど、医師の「意見」を変えるということはありませんので、ご注意ください。
認定結果に納得できない場合——3つの手段がある
「非該当(後遺障害なし)」や「想定より低い等級」という結果が出ても、諦める必要はありません。特に事前認定を使ってしまった場合は、争う余地が十分にあります。
①異議申し立て
最初に検討するのが、自賠責保険会社を通じた再申請(異議申し立て)です。ただし、同じ書類・証拠のまま再申請しても、結果はほとんど変わりません。認定理由を分析した上で、それを覆せる新たな証拠(主治医の意見書・追加のMRI画像・カルテの記録など)を用意することが必要です。
②紛争処理機構への申し立て
異議申し立てでも納得できる結果が得られない場合は、「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」への申し立てという手段があります。審査する部署が変わりますので、異議申し立てとは異なる判断がなされる可能性があります。また、審査結果が詳細に記載されますので、その後の方針を決める上での参考にもなります。
当職は、これまで、この紛争処理機構への申立てで、逆転で後遺障害等級が認定されたというケースが複数ございます。①をせず、最初から②の紛争処理機構への申立てをすることも可能です。申立ては原則として一回限りとされていますが、申立てをする価値は十分ある手続きです。
③訴訟
裁判所は、自賠責の認定結果に拘束されることなく、独自の証拠調べを通じて後遺障害の有無を判断します。ただし、認定が覆るケースは決して多くなく、場合によってはかえって不利になるリスクもあります。訴訟は最終手段として、弁護士と十分に協議した上で判断することをお勧めします。
認定結果が出た後の示談交渉も油断禁物
後遺障害等級が認定されても、それで終わりではありません。保険会社が提示してくる賠償額が適切かどうかは、また別の問題です。
保険会社が示談時に使う「任意保険基準」と、弁護士が交渉で使う「弁護士基準(裁判所基準)」では、同じ等級でも賠償額に大きな差が出ることがあります。保険会社から提示を受けても、すぐにサインせず、一度弁護士に金額の確認を依頼することをお勧めします。
→基準の違いについての解説はこちらの別記事で説明しています。
よくある質問
Q. むちうちでも後遺障害として認定されますか?
認定される可能性はあります。むちうちは外見からわかりにくいため、むしろ上位等級よりも、認定されるかどうかの見通しがつきづらい傾向がありますが、継続的な通院実績・神経学的検査の結果・後遺障害診断書の記載内容などによって、14級9号(局部に神経症状を残すもの)として認定されるケースは多くあります。症状の程度によっては12級13号の認定を目指すこともあります。
Q. 事前認定で非該当の結果が出ました。今から被害者請求に切り替えられますか?
はい。被害者側で異議申立てをすることは可能です。新たな証拠を用意して再申請することで、結果が変わる可能性があります。非該当の結果が出た段階でもあきらめずに、まずは弁護士にご相談ください。
Q. 症状固定と言われましたが、まだ痛みがあります
症状固定はあくまで「これ以上の改善が見込めない状態」という医学的な判断であり、「完治した」という意味ではありません。症状固定後も残存する症状は、後遺障害として等級認定の対象になります。まだ痛みがある場合は、後遺障害の申請を検討してください。
Q. 弁護士費用特約がない場合でも依頼できますか?
もちろんです。弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼することは可能です。交通事故案件は成功報酬型の費用体系をとることが多く、増額できた賠償額の中から費用をお支払いいただく形が一般的です。費用の見通しについては、初回相談の際に明確にご説明します。
まとめ
後遺障害等級の認定は、交通事故の賠償額を左右する最も重要なポイントです。ポイントを整理すると次のとおりです。
- 申請は「被害者請求」を選ぶ。保険会社任せの事前認定はリスクがある
- 後遺障害診断書の内容を確認する。記載が薄いと認定されにくくなる
- 認定結果に納得できなければ、異議申し立て・紛争処理機構・訴訟という手段がある
- 等級が認定されても、示談金額の確認を怠らない
いずれのステップでも、弁護士が関与することで結果が変わることがあります。「自分のケースで何かできることがあるか」だけでも、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしで依頼できます。初回相談は無料です。








