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後遺障害等級の申請方法|交通事故の最重要ポイント

交通事故で負傷された場合で、最も賠償金額を左右するのは、「後遺障害等級」の認定の有無です。

認定がされる・されないだけで、賠償額が数百万円、場合によっては数千万円も異なります。

しかし、後遺障害等級の申請方法や、一度結果が判明した後の争い方などまで、保険会社から適切に案内されることは多くありません。

そこで、本稿では、後遺障害等級の認定プロセスについて、被害者目線から解説します。

1 後遺障害等級の申請方法は2種類ある

まず、後遺障害の申請は、加害者側(保険会社側)が申請する「事前認定」と、被害者側が申請する「被害者請求」に分かれます。

結論としては、被害者は「被害者請求」を選択するべきです。

その理由を説明します。

1-1.事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって、被害者の後遺障害等級がどの程度になりそうなのかを確認する、というものです。

加害者請求と呼ばれることもあるようです。

根拠は、自賠責法15条に求められます。

被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

自動車損害賠償保障法(自賠責法)第15条

この方法のメリットは、保険会社側が後遺障害の手続きを行うことになりますので、被害者側は、自分で資料などを集めなくて済むという点です。

そのため、被害者側が特に何も言わないと、保険会社側が事前認定で申請を進めてしまうことが多いです。

しかし、デメリットとしては、被害者請求よりも認定される可能性が低くなる、ということです。

なぜなら、申請する保険会社側からすると、後遺障害等級が認められれば、会社が被害者に対して支払う賠償額が多額になる、すなわち会社にとって不利になるためです。

そのため、事前認定手続をする場合、あえて、後遺障害等級が認定されないような、被害者に不利な意見書等も提出することがあるとすら言われています。

後遺障害等級を認めてもらうために申請をするのに、認められずらい申請方法を取るのは、決して良い方法とはいえません。

ですので、後遺障害等級の申請は、「被害者請求」で行うべきなのです。

1-2.被害者請求

被害者請求とは、被害者が資料を集めて、後遺障害を申請する手続きになります。

根拠は、自賠責法16条に求められます。

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

自動車損害賠償保障法(自賠責法)第16条1項

しかし、自ら資料を集めたり、申請書類を作成するのは、一苦労ですし、書類にミスがあったりしますと、いたずらに時間がかかってしまいます。

もちろん、ご依頼されました場合は、当職が必要な資料集めから、後遺障害等級が認められやすくなるための申請書類の作成などを行いますので、被害者が煩わしい思いをする必要は一切ございません。

まずは、ご遠慮なく無料相談をご活用ください。

2 後遺障害等級の結果が判明したら

まず、認定結果に納得できた場合は、相手保険会社との示談交渉に移ります。

ただし、後遺障害等級が認定されたとしても、相手保険会社が、等級に伴った十分な提示をするかどうかは、また別の話です。

相手保険会社から賠償額の提示を受けましたら、必ずすぐには示談せず、一度は弁護士にご相談ください。

当職も、お電話やメールでの簡単な無料相談の中で、賠償額の提示のチェックを受けていただくことができますので、提示を受けましたら、まずは一度お問い合わせください。

次に、認定結果に納得できなかった場合です。

この場合にも、諦める必要はありません。特に、事前認定をしてしまった場合は、争う余地はいくらでもあります。

争う方法として、「異議申し立て」「紛争処理機構への申立て」「裁判」という3つの争い方があります。

結論から言うと、一般的には「異議申立て」という手続きをしますが、いずれも難しい手続きになりますので、認定結果に納得できなかった段階で、一度、無料相談へお問い合わせください。

2-1.異議申立て

基本的には、事前認定・被害者請求のときと同様、自賠責保険会社を通じて、再申請を行う、というものです。

判断する部署が変わるわけではありませんので、同じ書類や証拠のままでは、異議申立てをしても結果はまず変わりません。

どのような追加証拠を出せばいいかは、どうして等級が納得いくものではなかったのかという「理由」によっても変わりますが、カルテ等の医療記録や、主治医の意見書などを提出することが多いのではないでしょうか。

2-2.紛争処理機構への申立て

異議申立てでも良い結果が出なかったという場合で、どうしても諦めがつかないという場合は、「指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・紛争紛争処理機構」に申立てをすることが考えられます。

基本的には、異議申立てと同じ書類を利用して、申請していきますが、今度は判断部署が異なります。

また、紛争処理機構の場合は、審査結果が詳細に記載されますので、仮に納得ができない結果になったとしても、その後裁判をするべきかどうかを判断するよい資料になります。

2-3.裁判

それでも納得できない場合や、そもそも、が後遺障害として認識されていない症状等を主張する場合は、最終的に、「裁判」をするしかありません。

実際には、裁判で、後遺障害等級の認定が覆ることはあまり多くありません。それどころか、裁判になったときに、かえって等級が下がる、ということもありえます。

そもそも、一人で裁判までするのは、あまりにも難しすぎます。そこまで考えているのであれば、弁護士に相談してみましょう。

3 まとめ

・後遺障害等級の申請は、被害者請求を選択しましょう

・後遺障害等級の結果は争うことができる

・申請や結果の争いについては、弁護士に一任できる

まずは、お気軽に無料相談をお問合せください。

少しでも被害者が報われる結果になることを祈念しております。

弁護士 小林 聖詞

弁護士 小林 聖詞

東京弁護士会所属。

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