求償権の時効は支払い完了から5年|起算点と止め方【弁護士解説】

不倫の慰謝料を全額払い終えて、相手(不貞配偶者)にも一定の負担を求めたいという気持ちはあるものの、支払いからしばらく時間が経ってしまった。

そういう状況で、「今さら請求できるのだろうか」「もう時効になっていないだろうか」と気になって調べておられる方は多いと思います。

求償権の時効は、「慰謝料を支払った時から5年」です(民法166条1項)。「不倫がバレた日」から数えるのでも、「示談した日」から数えるのでもありません。

以下では、男女問題を含めた1,000件以上の案件を扱ってきた弁護士の立場から、時効の正しい数え方、よくある誤解、そして時効を止める具体的な方法を順にお話しします。「間に合うかどうかだけでも確かめたい」という段階でも構いませんので、気になることがあればご相談ください。

目次

求償権の時効は何年か

不倫の慰謝料を全額支払った方が、共同不法行為者である不貞配偶者に対して持つ求償権は、法律上「一般の債権」として扱われます。民法166条1項が適用され、権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかります。

「求償権を行使できることを知った時」とは、いつを指すのか。これが次のセクションで説明する起算点の問題です。

時効の起算点|いつから5年を数えるのか

求償権の起算点は「慰謝料を実際に支払った時」です。不倫が発覚した日でも、示談書を結んだ日でもありません。支払いが完了した瞬間に初めて求償権を行使できる状態になるため、そこが起算点になります。

よくある誤解正しいかどうか
不倫が発覚した日から5年✗ 誤りです
示談書・合意書を締結した日から5年✗ 誤りです
慰謝料を支払い終えた日から5年◯ これが正しい起算点です

「不倫がバレてから5年」という情報を見かけることがありますが、発覚した日と支払い完了日は通常ずれます。示談交渉には時間がかかることが多く、支払い完了は発覚から数か月〜数年後になるケースも珍しくありません。数え始める起点は「支払った時」です。ここを間違えると、本来まだ時効になっていない権利を諦めることになります。

分割で払っていた場合

慰謝料を分割払いで完済した方は、原則として全額を支払い終えた日が起算点の基準になります。個別の事情によって判断が変わる場合もあるため、最終的な起算点は弁護士に確認することをおすすめします。

混同しやすい「もうひとつの時効」|3年と5年の違い

不倫に関連する時効には2種類あります。「被害者があなたに慰謝料を請求してくる権利の時効」と「あなたが不貞配偶者に求償する権利の時効」です。この2つは根拠条文も起算点も異なります。

誰の・どの権利か時効起算点
被害者 → あなたへの慰謝料請求権(民法724条)3年被害者が損害と加害者を知った時
あなた → 不貞配偶者への求償権(民法166条1項)5年あなたが慰謝料を支払った時

上の「3年」は、被害者があなたに慰謝料を請求してくる場合の時効です。あなたはすでに支払い済みなので、もう関係ありません。あなたがこれから使う権利は下の「支払った時から5年」の求償権です。検索していると3年・5年の情報が混在していることがありますが、求償権の根拠条文は民法166条1項であり、時効は5年という点を押さえてください。

時効を止める方法

「もうすぐ5年が経ちそう」という場合でも、手を打つことで時効の進行を止められます。具体的な方法は2つです。

① 内容証明郵便を送る(催告による完成猶予)

不貞配偶者に対して内容証明郵便で求償を請求すると、そこから6か月間、時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。ただし、これは「あと6か月だけ猶予が生まれる」という措置にすぎません。猶予期間内に訴訟など次の手を打たなければ、時効は再び進み始めます。

② 訴訟を提起する(時効の更新)

求償金の請求訴訟を起こすと、時効が更新されます(民法147条1項)。更新とは、それまで積み重なってきた時効期間がリセットされることを意味します。内容証明の6か月猶予とは異なり、訴訟を提起すれば時効の進行を根本から止められます。

当事務所の「求償リカバリー」では、内容証明を送って相手が期限内に支払わない場合、だらだら交渉を続けることはせず、速やかに訴訟へ移行します。時効が迫っているケースほど、早く確実に動くことが権利を守ることにつながります。

まだ間に合うか|自己チェック

以下の項目をすべて満たしていれば、求償権を行使できる可能性があります。「5年が経ったかどうか微妙」「起算点がいつになるか自分ではわからない」という方こそ、早めに確認することをおすすめします。

  • 慰謝料を全額支払い終えている
  • 全額を支払い終えてから5年が経っていない
  • 示談書・合意書に「求償権を放棄する」旨の条項が入っていない
  • 不貞配偶者と被害者が離婚済みである
  • 不貞配偶者に支払う資力がありそうである

「合意書に求償権放棄の条項が入っているかどうかわからない」という方は、合意書・示談書をお持ちいただければ確認できます。

よくある質問

支払い完了から4年半が経っています。もう間に合いませんか?

まだ時効は完成していない可能性があります。内容証明を送ることで6か月の猶予が生まれ、その間に訴訟提起まで進めれば時効を止められます。「あと半年しかない」という状況こそ、すぐに動く必要があります。早めのご相談をおすすめします。

分割払いだった場合、5年はいつから数えますか?

原則として、慰謝料を全額支払い終えた日が基準になります。分割の途中では、まだ求償の前提が整っていないと考えられるためです。ただし起算点は個別の事情で変わることがあるため、最終的な判断は弁護士にご確認ください。

内容証明を送れば時効は止まりますか?

内容証明による催告は「6か月の完成猶予」であって、時効の更新(リセット)ではありません。6か月の猶予期間内に訴訟提起など別の措置を取らなければ、猶予が切れたあとに時効が完成してしまいます。内容証明はあくまで「次の手を打つまでの時間を買う」手段です。

示談書に「今後は一切の請求をしない」と書いてあります。求償できますか?

「一切の請求をしない」という条項が被害者との間の示談書に入っている場合、それはあなたと被害者の関係を清算するものです。あなたと不貞配偶者の間の求償権については、別途「求償権を放棄する」という合意がない限り、影響しない場合があります。合意書・示談書の内容によって判断が変わるため、現物を弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

まとめ

時効についてお話ししてきたことを、最後にまとめます。

項目内容
時効期間5年(民法166条1項)
起算点慰謝料を支払い終えた日
誤解しやすい起算点「バレた日」「示談した日」は誤り
分割払いの場合原則として全額を払い終えた日が基準
時効を止める方法①内容証明郵便(6か月の完成猶予)
時効を止める方法②訴訟提起(時効の更新・リセット)

時効は待っていても止まりません。「もう時効かもしれない」と感じている方こそ、諦める前にまず確認することをおすすめします。起算点の判断は事情によって変わる場合があるため、支払い記録や合意書をお持ちのうえで弁護士にご相談いただくのが確実です。

この記事を監修した弁護士

小林 聖詞(こばやし さとし)/東京弁護士会(登録番号51560)

東京都港区新橋3-2-3 千代川ビル4階。男女問題を含めた依頼1,000件以上。不貞慰謝料・離婚を数多く手がけています。JADP認定メンタル心理カウンセラー・夫婦カウンセラー。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

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