自己破産と個人再生は何が違う?ギャンブルが原因でも自己破産はできる

自己破産と個人再生のどちらにするかを調べていらっしゃって、借金の原因がギャンブルや投資なので、自己破産は難しいのではないかとご心配になっている方もいらっしゃると思います。

借金の原因がギャンブルや投資であっても、自己破産で免責が認められることが通常ですので、そのことを理由に個人再生を選ぶ必要はありません。個人再生を選ぶことになるのは、主に、住宅ローンを支払い中のご自宅を残したい場合と、資格の制限がかかるお仕事を続けたい場合です。以下、二つの手続の違いと、選び方をお話しします。

なお、借金・債務整理のご相談は、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。

目次

自己破産は返済が残らない手続、個人再生は減った借金を原則3年で返していく手続です

自己破産は、裁判所を通して、支払いができない状態にあることを認めてもらい、免責の許可を受けることで、借金の支払義務を免れる手続です。返済は残りません。

個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらい、借金の元本を減らしたうえで、残りを原則として3年で分割して返していく手続です。返済を続けていくことが前提になります。当事務所では、一般的に小規模個人再生という手続を用いております。

自己破産と個人再生の違い

自己破産個人再生
借金の扱い免責が許可されれば支払義務を免れます元本を減らし、残りを原則3年で返します(例外5年)
収入安定した収入は必要ありません返済を続けられる収入があることが前提です
財産一定額以上のものは処分の対象になります処分の必要はありませんが、財産の額が返済額に影響します
住宅ローン中の家原則として手放すことになります住宅ローンを払い続けながら、ほかの借金だけを減らす仕組みがあります
資格の制限復権まで、一定の職業に就けませんありません
ギャンブルや投資が原因の場合免責不許可事由にあたりますが、裁量免責によって免責が認められることが通常です免責不許可事由という制度はありません
官報掲載されます掲載されます
裁判所に納める費用管財事件になると、引継予納金として東京地裁では原則20万円個人再生委員の報酬として、東京地裁では原則15万円

ギャンブルや投資が原因でも、自己破産で免責が認められることが通常です

ギャンブルや投資による借入れは、法律上、免責不許可事由にあたります。ただ、免責不許可事由があっても、裁判所がご事情を踏まえて免責を認める裁量免責という仕組みがあり、実務では、ギャンブルや投資が原因の場合でも免責が認められることが通常です。

そのため、当事務所では、借金の原因がギャンブルや投資であることを理由に、自己破産ではなく個人再生をお選びいただいた例はございません。

もっとも、ギャンブルや投資が原因の場合には、破産管財人が選ばれて借入れの経緯を調査する管財事件になることが通常で、その場合には引継予納金として、東京地方裁判所では原則20万円が必要になります。詳しくは自己破産は投資・FXの失敗でもできる?やギャンブルが原因の自己破産で免責は認められるかをご覧ください。

住宅ローンを支払い中のご自宅を残したい場合は、個人再生を選ぶことになります

自己破産をしますと、ご自宅は財産として処分の対象になりますので、原則として手放すことになります。

個人再生には、住宅ローンはこれまでどおり支払いを続けながら、それ以外の借金の元本を減らすことができる仕組みが用意されていますので、ご自宅を残したまま借金を整理することができます。当事務所で個人再生をお選びになる方の決め手は、ほぼすべてがこのご自宅を残したいというご事情です。

資格の制限がかかるお仕事の方は、個人再生であれば仕事を続けることができます

警備員、保険の外交員、宅地建物取引士、士業などのお仕事の方は、自己破産をしますと、復権するまでの間、業務を行うことができません。

この制限は破産手続開始の決定に伴って生じるものですので、個人再生では生じません。もっとも、資格の制限がかかるお仕事の方で、ご自宅を残す必要がない場合には、任意整理で返済を続けられるかどうかも検討することになります。

制限を受ける職種につきましては、自己破産をすると転職先に知られる?調べられる手段と、就けない職種に記載しております。

ご自宅を残す必要がなく、返済の見込みも立たない場合は、自己破産が最も負担の軽い手続です

個人再生は、減額後の借金を3年かけて返していく手続ですので、返済を続けられる収入があることが前提になります。

ご自宅を残す必要がなく、資格の制限がかかるお仕事でもなく、返済を続けていく見込みも立たない場合には、自己破産が最も負担の軽い手続になります。

よくあるご質問

ギャンブルが原因ですが、自己破産で免責されますか。

ギャンブルによる借入れは免責不許可事由にあたりますが、裁量免責によって免責が認められることが通常です。手続の中では、借入れの経緯をお伺いすることになり、管財事件になることが多くなります。

個人再生のほうが、自己破産より手続は軽いですか。

個人再生は裁判所の手続ですので、家計の状況や財産の一覧などの書類を多く準備していただく必要があり、ご依頼から再生計画の認可までは8か月から1年程度かかります。

自己破産と個人再生のどちらを選ぶかは、借金の原因ではなく、住宅ローンを支払い中のご自宅を残したいかどうか、資格の制限がかかるお仕事かどうかで決まります。ギャンブルや投資が原因であることを理由に、自己破産をためらっていただく必要はありません。

ご自宅の状況とお仕事の内容、収入と支出を伺えば、どちらが合っているかをお話しすることができますので、一度お聞かせください。

なお、借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程により対面での面談が必要となります。そのため、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。初回のご相談は無料です。

お問い合わせ・ご相談はこちら

03-6206-6168

受付時間: 平日 10:00~19:00

この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

目次