自己破産

自己破産を考えている方へ

借金の返済が難しくなったとき、自己破産は、生活を立て直すための手続の一つです。
手続の流れ、生活への影響、費用、終わるまでの期間の見通しを、できるだけ分かりやすくお伝えします。

東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象としております(対面での面談が必要なため)。借金・債務整理のご相談の法律相談料はいただいておりません。

こんな状況なら、一度ご相談ください

  • 毎月返済しても、借金が減らない
  • 複数の会社への返済で、生活費が足りない
  • カードやリボ払いで、借金が増えている
  • すでに返済を滞納している
  • 督促の書類や、裁判所からの書類が届いた
  • 借金を返し続けるべきか、自己破産をすべきか分からない
  • 家族や勤務先に知られるのが不安

自己破産が最適とは限りません。任意整理や個人再生も含めて、ご状況に合った方法を検討します。

自己破産は、返せなくなった借金の返済義務を、裁判所の手続で免除してもらう制度です

自己破産は、借金を返すことができなくなった方が裁判所に申立てをして、原則として借金の返済義務の免除(免責)を受ける手続です。法律で定められた、生活を立て直すための手続であり、手続が終われば、それまでと同じように働き、生活していくことができます。

制度のしくみやメリット・デメリットについては、自己破産とは|手続きの流れ・条件・デメリットに記載しております。

自己破産をすると、借金・財産・生活はこう変わります

借金

免責が認められると、税金など一部のものを除いて、借金の返済義務がなくなります。

財産

一定額を超える財産(不動産や、解約返戻金のある保険など)は、破産管財人が処分して債権者に分配します。生活に必要な家財道具や、99万円までの現金は手元に残ります。

生活

戸籍や住民票に載ることはなく、選挙権がなくなることもありません。手続中は一部のお仕事に就けない制限がありますが、日常生活が制限されるわけではありません。

自己破産をしても、免除されない支払いがあります

  • 税金や、国民健康保険料・年金保険料など
  • 養育費や婚姻費用
  • 悪意で加えた不法行為による損害賠償、故意または重大な過失で人の生命や身体を害したことによる損害賠償
  • 罰金など

これらは、免責が認められたあとも支払いを続けていただく必要があります。

会社・お仕事・お住まいについて、よくいただくご不安

会社に知られますか?

裁判所や債権者から、勤務先に連絡が行くことは通常ありません。ただ、勤務先から借入れがある場合や、退職金の見込額の書類が必要になる場合には、注意が必要です。

詳しくは自己破産は職場に知られる?に記載しております。

仕事を辞める必要はありますか?

原則として、辞める必要はありません。手続中は、警備員など法律で就くことができないお仕事がありますが、免責が認められれば、その制限はなくなります。

詳しくは自己破産をすると転職先に知られる?に記載しております。

賃貸住宅から退去しなければなりませんか?

自己破産をしたことを理由に、退去を求められることはありません。家賃を滞納している場合には、滞納分の扱いが問題になります。

詳しくは自己破産と滞納家賃に記載しております。

同時廃止か管財事件かで、期間と費用が変わります

自己破産の手続には、破産管財人が選ばれずに終わる「同時廃止」と、破産管財人が財産や借入れの経緯を調査する「管財事件」があります。

比較項目同時廃止管財事件
破産管財人選ばれません選ばれます
裁判所に納めるお金実費 約2万円実費 約2万円+引継予納金 原則20万円(東京地裁)

管財事件になりやすいのは、次のような場合です

  • 一定額以上の財産をお持ちの場合(不動産、解約返戻金のある保険、退職金の見込額など)
  • ギャンブルや投資による借入れや、一部の債権者にだけ返済していた場合など、免責不許可事由がある場合
  • 事業を営んでいらっしゃる場合や、以前に営んでいらっしゃった場合

同時廃止で終わりそうか、管財事件になりそうかの見通しは、面談の段階でお伝えしております。財産の状況、借入れの経緯、お仕事の状況を伺ったうえで、手続にかかる期間、ご用意いただく資料、ご負担になることをご説明します。最終的に判断するのは裁判所ですので、確実なことを申し上げることはできませんが、その見通しをもとに、費用の準備の計画を立てていただくことができます。

ギャンブルや投資・FXが原因でも、免責が認められることが通常です

ギャンブルや投資による借入れは、法律上の免責不許可事由にあたります。ただ、免責不許可事由がある場合でも、裁判所がご事情を踏まえて免責を認める「裁量免責」という仕組みがあり、実務では免責が認められることが通常です。

当事務所でお受けしてきた中でも、申立てまで進めることができた事案で、免責が認められなかったことはございません(今後の結果をお約束するものではありません)。

手続の中で確認されるのは、借入れに至った経緯と、同じことを繰り返さないための取り組みです。経緯は、隠さずにお話しいただくほうが、結果として有利になります。

ご相談から免責までの流れ(6か月から1年程度が目安です)

1

面談のご予約

お問い合わせフォーム、お電話、LINEから、面談のご予約をお願いします。おおよその借金の総額と、借入先の数をお知らせいただけますと、面談がスムーズです。

2

対面でのご相談

借金の総額、収入、財産、生活の状況を伺い、同時廃止になりそうか管財事件になりそうか、費用と期間の見通しをお伝えします。借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程上、弁護士が直接お会いして面談することが必要ですので、対面でのご相談をお願いしております。

3

ご依頼・債権者への受任通知

ご契約と、弁護士費用の初回のお支払いのあとに、債権者へ受任通知を送ります。この時点で、債権者からの督促と毎月の返済が止まります(法テラスの立替制度をご利用いただく場合は、ご契約の時点で受任通知を送ります)。

4

申立ての準備

家計の収支、通帳、給与明細などの資料をご用意いただき、申立書を作成します。

5

裁判所への申立て

東京地方裁判所に申立てを行います。同時廃止になるか管財事件になるかは、裁判所が決めます。管財事件になった場合は、破産管財人との打合せや、債権者集会への出席があります。

6

免責の許可

免責が認められると、借金の返済義務がなくなります。ご依頼から免責まで、6か月から1年程度が目安です(管財事件でも、開始決定から手続が終わるまでは2か月から3か月程度が一般的です)。

費用は、弁護士費用・裁判所の実費・管財事件の予納金の三つです

法律相談料0円(いただいておりません)
着手金8社まで 363,000円
9社〜16社 440,000円
17社以上 550,000円〜
報酬金なし
事務手数料11,000円
裁判所に納める実費約20,000円(郵券代・印紙代・官報公告費)
引継予納金原則200,000円(東京地裁・管財事件の場合のみ)
  • 料金はすべて税込表記です。
  • 弁護士が裁判所に出廷するなど、事務所の外で活動する場合は、1回33,000円の日当が発生します。ただし、初回の債権者集会への出廷と、管財事件の場合の破産管財人との初回の打合せの日当は、着手金に含まれているものとして請求いたしません。
  • 法人とあわせて破産する場合は、別途、法人分もご依頼いただく必要がございます。

費用をすぐにご用意できない場合

弁護士費用の初回のお支払いのあとに受任通知を送り、その時点で督促と毎月の返済が止まります。それまで返済にあてていたお金を残りの弁護士費用にあてていただけるよう、分割でのお支払いに対応しておりますので、費用を全額用意してからご相談いただく必要はありません。

収入と資産が一定の基準以下の場合には、法テラスの立替制度をご利用いただくこともできます。弁護士費用を法テラスが立て替え、ご依頼者様は毎月5,000円から10,000円程度の分割で法テラスに返していく形になります。

詳しくは自己破産の費用は、全額用意できていなくても依頼できる?に記載しております。

自己破産の解決事例

ご本人が特定されないよう、内容を一部変えてご紹介しています。

事例1)

投げ銭・課金で借金が膨らんでしまった方

ご相談時の状況

スマートフォンの配信やゲームにのめり込み、借入れをしてまで投げ銭や課金を続けて、返済できないほど借金が膨らんでしまいました。

見通しと方針・結果

問題になった点
収入を大きく超える浪費による借入れで、免責不許可事由にあたり、管財事件になる見通しでした。
見通しと方針
スマートフォンの履歴から金額を計算して経緯を正確に把握し、再発を防ぐ取り組みをしていただく方針としました。
結果
ご本人が深く反省され、今後はスマートフォンを使用しないことをお約束いただいた姿勢が破産管財人に伝わり、免責が認められました。

事例2)

失業して生活保護を受けることになった方

ご相談時の状況

コロナ禍の影響で長年勤めた会社を辞めることになり、再就職もできず、それまで支払えていたリボ払いが支払えなくなりました。失業手当の期間も切れ、生活保護を受給していらっしゃいました。

見通しと方針・結果

問題になった点
弁護士費用や、申立てに必要な費用をご用意できる状況ではありませんでした。
見通しと方針
法テラスの立替制度を利用し、弁護士費用と申立ての費用を法テラスに立て替えてもらう方針としました。
結果
費用をご用意いただくことなく申立てを行い、破産が認められました。

事例3)

お一人で会社を経営していた方

ご相談時の状況

お一人で経営していた会社の業績がコロナ禍の影響で悪化し、会社名義と個人名義の両方で借入れをしていました。

見通しと方針・結果

問題になった点
会社と個人の両方の借入れを整理する必要があり、また、特定の方にだけ返済をすると、手続の中で問題になる状況でした。
見通しと方針
会社と個人の両方について自己破産をする方針とし、特定の方にだけ返済をすることのないようご説明したうえで、各社に受任通知を送って取立てを止めました。
結果
会社とご本人の両方について、破産が認められました。

事例4)

上京してかえって支出が増え、8社・約800万円の借入れになった方

ご相談時の状況

収入を増やそうと上京されたものの、お仕事がうまくいかず、上京によってかえって生活費がかさみ、8社から約800万円の借入れを抱えることになりました。

見通しと方針・結果

問題になった点
不動産などの財産をお持ちだったため、管財事件になる見通しでした。
見通しと方針
借入れが増えていった経緯を、丁寧にご説明する方針で申立てを行いました。
結果
ご依頼からおよそ1年余りで、免責が認められました。

※事例は一例であり、同じ結果をお約束するものではありません。

自己破産だけが選択肢ではありません

自己破産

返済を続けることが難しい場合に、財産の処分を伴って、借金の返済義務の免除を受ける手続です。

個人再生

住宅ローンを払っているご自宅を残したい場合に、借金を大幅に減らしたうえで、原則3年で返していく手続です。

任意整理

裁判所を使わずに債権者と交渉し、将来の利息をなくすなどして、3年から5年で返していく手続です。毎月の返済を続けられることが前提になります。

ご相談は、新橋の事務所で、対面でお願いしています

借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程により、弁護士が直接お会いして面談することが必要です(ビデオ通話による面談では、この規程を満たすことができません)。そのため、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象としております。

LINEでは、面談のご予約を承っております。借金・債務整理のご相談の内容をLINEで伺うことはできませんので、ご了承ください。

自己破産するか決めていなくても、ご相談いただけます

「まだ返済を続けるべきか」
「自己破産まで必要なのか」
「家族や仕事への影響が心配」

その段階で構いません。現在の状況を整理し、考えられる選択肢と、今後の見通しをお伝えします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

03-6206-6168

受付時間: 平日 10:00~19:00