FXで自己破産はできない? 実際に問われることと、その答え

FXで大きなマイナスを出してしまい、自己破産を考えて調べるうちに、FXが原因の借金だと自己破産をしても免責されない、という説明をご覧になって、そこから先に進めなくなっていらっしゃる方もいらっしゃると思います。

FXの損失が原因の借金であっても、自己破産で免責が認められることが通常です。以下、その理由と、FXが原因の場合に手続の中で確認されること、費用の面で知っておいていただきたいことをお話しします。

なお、借金・債務整理のご相談は、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。

目次

FXの損失が原因でも、自己破産で免責が認められることが通常です

FXの取引による損失で借金を負った場合でも、自己破産の手続で免責が認められることが通常で、当事務所でお受けしてきた中でも、申立てまで進めることができた事案で、免責が認められなかったことはございません。もっとも、これは今後の結果をお約束するものではございません。

FXによる借入れは免責不許可事由にあたりますが、裁量免責という仕組みがあります

破産法252条1項4号は、浪費や賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりしたことを、免責不許可事由として定めており、FXの取引による借入れは、多くの場合これにあたります。

一方で、同じ条文の2項には、免責不許可事由がある場合でも、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所が免責を許可することができるという、裁量免責の定めがあります。FXが原因だと免責されないという説明は、1項の免責不許可事由のところで説明を終えてしまっているもので、実務では、この裁量免責によって免責が認められております。

FXが原因の場合に多いのは、損失を取り返そうとして借入れが増えてしまったという経緯です

FXが原因で自己破産のご相談にいらっしゃる方の経緯として多いのは、最初の損失を取り返そうとして取引を続けるうちに、借入れが増えてしまったというものです。

裁量免責の判断で確認されるのは、どうしてそのような借入れをしてしまったのかという経緯と、同じことを繰り返さないためにどのような取り組みをしているのかという点で、取引の一つひとつを細かく問い詰められるということではありません。手続の中で確認されることにつきましては、免責不許可事由があっても免責される?に詳しく記載しております。

海外の業者で高いレバレッジを使っていた場合は、経緯をより丁寧にご説明いただくことになります

国内の業者では、個人向けのFXのレバレッジは最大25倍に規制されておりますが、海外の業者をご利用になっていてレバレッジがさらに高かった場合や、追証を借入れで補っていた場合には、経緯のご説明をより丁寧に求められる傾向があります。

ただ、それは説明を丁寧にする必要があるということであって、そのことによって免責が認められなくなるわけではありません。

株や不動産投資が原因の場合も、扱いは大きく変わりません

株式の取引が原因の場合も、FXと扱いが大きく変わることはありません。ご自身の資金の範囲で始めた取引が結果として失敗したという経緯であれば、そもそも射幸行為とは評価されにくい面もあります。

不動産投資が原因の場合には、物件をお持ちであれば、その売却の額が適正かどうかが問題になることがありますが、これは免責が認められるかどうかというよりも、財産の処分に関する問題です。

投資全般が原因の自己破産につきましては、自己破産は投資・FXの失敗でもできる?もあわせてご覧ください。

FXが原因の場合はほぼ管財事件になり、引継予納金として20万円が必要です

FXや投資が原因の自己破産では、借入れの経緯を調査する必要があるため、破産管財人が選ばれる管財事件になるのが通常です。

その場合、弁護士費用とは別に、裁判所に納める引継予納金が必要になり、東京地方裁判所では原則として20万円です。このほかに、官報公告費用などの実費として、およそ2万円がかかります。

当事務所では、弁護士費用の分割でのお支払いに対応しております。また、収入と資産が一定の基準以下の場合には、法テラスの立替制度をご利用いただくこともできます。費用の準備の方法につきましては、自己破産の費用は、全額用意できていなくても依頼できる?に記載しております。

ご依頼のあとは、FXの取引を止めていただきます

ご依頼をいただいたあとは、FXの取引を止めていただくようお願いしております。手続の途中で取引を続けていらっしゃいますと、免責の判断で不利に働くおそれがあるためです。

すでに続けてしまっている場合でも、隠さずにお話しいただければ、そこから進め方を一緒に考えてまいります。

よくあるご質問

FXで借金が500万円あります。自己破産はできますか。

申立てをすることはできますし、FXが原因であることだけを理由に免責が認められないということは、実務上ほとんどありません。借入れの経緯と取引の内容、現在の収入と支出を伺ったうえで、見通しをお伝えいたします。

海外のFX業者を使っていました。不利になりますか。

レバレッジが高かった場合には、経緯のご説明をより丁寧に求められる傾向がありますが、それによって免責が認められなくなるということではありません。

FXをやっていたことは、会社に知られますか。

自己破産の手続の中で、勤務先に取引の内容が伝わる仕組みはありません。職場に知られる経路につきましては、自己破産は職場に知られる?に記載しております。

返済を続けられる収入があります。それでも自己破産を選ぶことになりますか。

毎月の返済を続けていける収入がある場合には、任意整理で返済を続けられるかどうかも検討いたします。収入と支出を伺ったうえで、どちらが合っているかをお話しします。任意整理との違いにつきましては、自己破産と任意整理はどちらを選ぶ?をご覧ください。

FXの損失が原因の借金であっても、裁量免責によって免責が認められることが通常で、手続の中で確認されるのは、借入れが増えてしまった経緯と、これからどのように生活を立て直していくかという点です。

FXが原因だからとあきらめてしまわれる前に、一度状況をお聞かせください。

なお、借金・債務整理のご相談は、弁護士会の規程により対面での面談が必要となります。そのため、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。初回のご相談は無料です。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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