「独身だと聞いていた」のに慰謝料を請求された|払う必要がない場合

ご相談者様の中には、マッチングアプリで知り合った方から独身だと聞いてお付き合いをしていたのに、ある日突然、その方の配偶者から慰謝料を請求する書面が届いてしまって、そこで初めて相手が結婚していたことを知った、という方がいらっしゃいます。
だまされていたのはこちらのほうなのに、どうして自分が慰謝料を払わなければならないのか、と納得できない思いを抱えたまま、書面にどう返事をすればよいのか分からなくなってしまっている方も少なくありません。
相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合には、慰謝料を支払う責任は負いません。もっとも、「知らなかった」と伝えればそれで終わるわけではなく、出会い方や交際の経緯、やり取りの内容から、知らなかったことに無理がないかどうかが具体的に判断されます。以下、その判断の分かれ目と、残しておきたい材料、請求が届いたときの対応についてお話しします。
既婚者だと知らず、知らないことに落ち度もなければ、慰謝料を支払う責任はありません
不倫の慰謝料は、民法709条の不法行為にもとづく損害賠償で、交際相手の配偶者に対して責任を負うのは、相手が結婚していることを知っていた場合(故意)か、注意していれば気づくことができたのに気づかなかった場合(過失)に限られます。
そのため、交際相手が独身だと偽っていて、ご相談者様がそれを信じたことに無理がないといえる場合には、肉体関係があったとしても、配偶者に対して慰謝料を支払う必要はありません。
法律上は、故意や過失があったことを示す責任は、請求する側にあります。ただ、実際の交渉や裁判では、請求する側が「知っていたはずだ」という事情を挙げ、請求された側が「知らなかったし、気づける状況でもなかった」という事情を挙げるという形で、交際中のやり取りをもとに争われることになります。
なお、途中で既婚者であることを知ったのに、その後も関係を続けてしまった場合には、知ったあとの関係については責任を負うことになります。いつ、どのようにして知ったのか、知ったあとに関係をどうしたのかも、あわせて問われることになります。
「知らなかった」が認められるかどうかは、出会い方と、交際の期間・会った回数で大きく変わります
「知らなかった」という主張が認められるかどうかの分かれ目として、実務で特に見られるのは、どのような場面で出会ったのかということと、その後どの程度の期間お付き合いをして、何回会っていたのかということです。
会社や仕事上のつながりではなく、マッチングアプリなどで知り合って、実際に会ったのが1〜2回しかない、という場合には、相手の家族のことを知る機会がほとんどありませんので、独身だと言われてそれを信じたことに無理はないと考えられやすく、知らなかったという主張が通りやすくなります。
反対に、同じ職場で知り合った場合には、周りの同僚との会話や職場での様子から、相手が結婚していることを知る機会があったと見られやすくなります。また、出会い方にかかわらず、交際が長く続いていた場合には、会える日が限られていることや、自宅に招かれないことなど、不自然な点に気づく機会が多かったはずだ、と見られやすくなります。
| 「知らなかった」が通りやすい事情 | 「知らなかった」が通りにくい事情 |
|---|---|
| マッチングアプリなど、仕事と関係のない場で知り合った | 同じ職場や取引先など、仕事上のつながりで知り合った |
| 会ったのが1〜2回程度にとどまる | 交際が長期間にわたり、何度も会っている |
| 共通の知人がおらず、相手の生活を知る手段がなかった | 共通の知人がいて、家族の話を聞く機会があった |
もっとも、これは傾向であって、表の左側にあてはまるから責任を負わない、右側にあてはまるから責任を負う、と決まるわけではありません。ほかの事情もあわせて、全体として判断されることになります。
交際が長い場合には、会える曜日や自宅のことから「気づけたはず」と見られることがあります
交際の期間が長くなるほど、次のような事情が「既婚者であることに気づけたはずだ」という方向の材料として挙げられやすくなります。
- 会えるのが平日の昼間や決まった曜日に限られ、週末や祝日にはほとんど会えなかった
- 相手の自宅に一度も行ったことがなく、住所も教えてもらえなかった
- 夜遅い時間や休日には、連絡がつかないことが多かった
- 結婚指輪の跡があった、子どもの話題が出ていたなど、家庭をうかがわせる様子があった
ただ、こうした事情が一つあるだけで、直ちに落ち度があったとされるわけではありません。仕事の都合で平日にしか会えないと説明されていた、実家暮らしだから家には呼べないと言われていた、というように、ご相談者様がその説明を信じたことに無理がなかったかどうかもあわせて見られます。相手からどのような説明を受けていたのかを、思い出せる範囲で整理しておいていただくと、その後の反論の組み立てに役立ちます。
「独身」と言われていたことは、プロフィールやメッセージで示すことができます
知らなかったことを示す材料として有力なのは、相手が独身だと伝えていたことが分かる記録です。具体的には、次のようなものが考えられます。
- マッチングアプリのプロフィールで、未婚・独身と表示されていた画面
- 「独身だよ」「結婚したことはない」といったメッセージ
- 将来の結婚や、一緒に住む話をしていたやり取り
- 家族構成について、相手が説明していた内容のメッセージ
マッチングアプリは、ご自身が退会したり、相手がアカウントを削除したりすると、プロフィールやメッセージが見られなくなってしまうことがあります。請求の書面が届いてすぐの段階では、やり取りを消してしまいたいというお気持ちになる方もいらっしゃいますが、まずは画面を撮影するなどして保存しておいていただくことをおすすめします。
また、請求する側の配偶者は、交際相手のスマートフォンに残っていたメッセージなどをもとに請求していることが多く、こちらが把握していないやり取りが「知っていたはずだ」という材料として出されることもあります。ご自身の記憶と記録を照らし合わせて、相手に何を伝えていたかを確認しておくと、回答の内容を考えやすくなります。
慰謝料の請求が届いたら、反論の材料をそろえてから回答します
配偶者やその代理人の弁護士から慰謝料を請求する書面が届いた場合、回答の期限が書かれていることが多いですが、慌てて「申し訳ありませんでした」と謝罪の連絡をしたり、相手が用意した書面に署名をしたりすることは、控えていただいたほうがよいと思います。謝罪の言葉が、既婚者だと知っていたことを認めたものとして受け取られてしまうおそれがあるためです。
一方で、書面を無視してしまうと、話し合いの機会がないまま訴訟を起こされることもあります。期限までに、知らなかったという事情を整理して回答するか、弁護士に依頼して代わりに回答してもらうことが考えられます。書面が届いたときの具体的な対応につきましては、不倫の内容証明が届いた!対応方法と反論のポイントに記載しております。
知らなかったことにある程度の落ち度があったとされた場合でも、独身だとだまされていたという事情は、慰謝料の額を考えるうえで考慮されることがあります。慰謝料の額の考え方につきましては、不貞慰謝料の相場はいくら?をご覧ください。
話し合いがまとまって示談書を取り交わすことになった場合、今後の接触を禁止する条項や違約金の条項が入っていることがあります。署名の前に確認しておきたいことにつきましては、不倫の示談書に違約金条項を入れられたら?に記載しております。
既婚者であることを隠されていた場合、交際相手に慰謝料を請求できることがあります
独身だと偽られてお付き合いをし、肉体関係を持ってしまった場合、だまされていた側から、交際相手に対して慰謝料を請求できることがあります。結婚を前提とした交際だと信じさせて関係を持ったような場合に、性的な関係を持つかどうかを自分で決める権利(貞操権)を侵害したものとして、交際相手への慰謝料の請求を認めた裁判例があります。
また、配偶者との話し合いの結果、ご相談者様が慰謝料の一部を支払うことになった場合でも、不倫の慰謝料は交際相手と二人で負担すべきものですので、交際相手に負担を求めること(求償)ができる場合があります。求償につきましては、不倫慰謝料を払い終えた後に取り返す方法に記載しております。
配偶者からの請求への対応と、交際相手への請求は、どちらを先に進めるか、どのように組み合わせるかによって進め方が変わりますので、両方を見通したうえで考えることをおすすめします。
よくあるご質問
相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合には、慰謝料を支払う責任は負いません。その判断の分かれ目になるのは、どのような場面で出会ったのか、どの程度の期間お付き合いをして何回会っていたのかという点で、独身だと伝えられていたことが分かるプロフィールやメッセージが大きな材料になります。
請求の書面が届いてしまって、どう返事をすればよいか分からないまま期限が迫っている方は、謝罪や署名をしてしまう前に、一度状況をお聞かせください。初回のご相談は無料です。








