交通事故の治療で健康保険は利用できます

交通事故の治療で健康保険は利用できます

交通事故の被害に遭われて病院で治療を受ける際、健康保険の使用を拒否されるケースがあるようです。

しかし、結論からいうと、原則、交通事故のケガに対し、健康保険は適用できます。

その上で、大事なのは、「どのタイミング」で使うべきなのか、使うとどうなるのか、ということです。

今回は、そんな健康保険にまつわる話を解説していきます。

 

交通事故の通院のために健康保険を利用することは「できる」

交通事故の通院、治療のために健康保険を利用できることは、厚生労働省の通達に明記されています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法…(中略)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

厚生労働省平成23年8月9日付け保保発0809第3号,保国発0809第2号,保高発0809第3号

したがって、健康保険を使えることは明らかですから、「交通事故」であることを理由に、病院が健康保険をの利用を拒否することはできません。

健康保険が使えない例外的な場合

それでも使えない例外的な場合というのが、労災が使える場合です。

この場合、手続きは面倒になりますが、労災の場合、治療費を全額対応してもらえる、というメリットがありますので、被害者からすると、健康保険が使えないからといって、特段不利になるわけではありません。

健康保険を利用する手続き・方法

まずは、病院の窓口で健康保険を使いたい旨お伝えしましょう。

場合によっては、健康保険組合から「第三者行為による傷病届」の提出を求められることがあります。

こちらは、事後的な提出でも構いません。

なかには、加害者に書いてもらう同意書などが含まれていたりしますので、どうするか、相手方保険会社に確認してみましょう。

 

健康保険を使うデメリット

健康保険を使えるからといって、常時使用したほうがいいというわけではありません。

健康保険を使用することには、以下のようなデメリットもありmさう。

① 一括対応が拒否される可能性がある

健康保険を利用すると、一括対応が拒否される場合があります。
病院の手間がかかるため、病院の方から、健康保険を使うなら、一括対応は難しいかもしれない、という打診がある場合があるのです。また、保険会社も、同じく手間が増えますので、健康保険を使うなら一括対応しない、と言ってくる可能性があります。

このように、一括対応が打ち切られるリスクがあるので、一括対応中に使う場合は、必ず事前に保険会社に確認しましょう。

② 手間や時間がかかるようになる

また、健康保険を利用している場合、病院から、診療報酬明細書という、請求に必要な書類が出てこず、別途、健康保険組合に開示をお願いしないといけない場合があります。

この診療報酬明細書がないと、治療費の証明ができないので、交渉をはじめられないのです。

③ 健康保険外の治療・施術が受けられなくなる可能性がある

健康保険は、どんな治療・施術に使えるわけではありません。

よく、美容系のCMで「保険適用外です」と言っているのを聞いたことはありませんか?

そう、治療や施術の中にも、健康保険が利用できるものと、利用できないものがあるのです。

特に、難病の場合は、健康保険が利用できないケースがありますので、健康保険を使うときは、必ずお医者さんに確認してからにしましょう。

 

健康保険を利用すべきタイミング

では、健康保険に切替するタイミングはいつになるでしょうか。

結論としては、

1 自分に過失があることがはっきりしたとき

2 打ち切りにあったとき

の2点であると考えます。

① 自分に過失があることがはっきりしたとき

自分に過失がある場合は、健康保険を利用することで、治療費が減額され、その分、最終的にもらえる示談金が増える可能性が高いのです。

例えば、過失が3割ある場合(7:3)で、健康保険を使わないと、治療費が60万かかっていた、という場合、そのうち被害者が負担する金額は

60万円×30%=18万円

となります。

これに対して、健康保険を利用して、治療費を3割に抑えられたという場合、被害者が負担する金額は

60万円×30%×30%=5万4000円

となります。

つまり、健康保険を使うか否かで、10万円以上も、獲得できる金額に差が発生するのです。

ですから、自分に過失があることが分かったタイミングが、健康保険に切り替えるいいタイミング、ということになります。

② 打ち切りにあったとき

もう一つのいいタイミングが、相手方保険会社から、一括対応の打ち切りにあったときです。

打ち切りの場合、少なくともひとまずは治療費を自分で負担しなければなりません。また、その自己負担した治療費を、後で相手保険会社に請求し、支払ってもらえるかは、その時になってみないとわかりません。

そのため、仮に、自己負担となってしまったとしても、その金額を少しでも抑えるべく、健康保険を利用する、というのが有効なのです。

基本的に、被害者に過失がなくても、打ち切り後も通院したいということであれば、十分に健康保険を利用するメリットがあるといえます。

 

まとめ

・交通事故のケガで、健康保険は原則として利用できる
・健康保険を利用することで、デメリットが生まれることもある
・利用するタイミングは、自分に過失があることがはっきりしたときと、打ち切りにあったとき

ただ、健康保険を利用するか悩む問題が起きた時点で、順調には進んでいないといえます。

そのような段階にいらっしゃるのであれば、すぐに当サイトからお問合せください。

最適な解決策を一緒に思考できればと思います。

弁護士 小林 聖詞

弁護士 小林 聖詞

東京弁護士会所属。

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