未成年者の交通事故——親の責任・賠償請求の方法・逸失利益の計算を弁護士が解説

子どもが交通事故に遭った、あるいは子どもが事故を起こしてしまった——そのような状況で「未成年だとどう扱われるのか」と戸惑う親御様からご相談をいただくことがあります。
2022年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正は交通事故の賠償実務にも影響を与えていますが、実務上の変化はそれほど大きくありません。ここでは、未成年者が関わる交通事故について、被害者・加害者それぞれの立場からわかりやすく解説します。
成年年齢の引き下げ——交通事故実務への影響は限定的
民法第4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めており、2022年4月1日以降、18歳・19歳は法律上「成年」として扱われます。
ただし、交通事故の賠償問題においては、この改正による実務上の変化はほとんどないとされています。その理由を、加害者側・被害者側に分けて説明します。
加害者が未成年だった場合
未成年者の賠償責任——民法712条の考え方
民法712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、賠償の責任を負わない」と定めています。
ここで重要なのは、「未成年であること」だけでは賠償責任を免れないという点です。「責任を弁識するに足りる知能がなかった」ことが別途必要です。この判断基準は概ね12歳前後(小学生・中学生の境目)とされており、それ以上の年齢であれば基本的に賠償責任を負うとされています。
つまり、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられても、もともと18〜19歳には民法712条が適用されていませんでしたので、この点での変化はありません。
なお、人身事故(ケガ・死亡)については、自動車損害賠償保障法(自賠責法)3条による「運行供用者責任」が問題になることがあります。この責任は「自己のために自動車を運行の用に供する者」、すなわち主に車の所有者・使用者(親など)に適用されます。未成年の加害者本人への責任追及は民法709条(不法行為責任)によるのが通常ですが、いずれにせよ未成年であることを理由に当然に責任を免れることはできません。
未成年の子どもが事故を起こした場合——親の責任は?
子どもが事故を起こしたとき、親が責任を問われる場合があります。主に以下の2つのケースが考えられます。
| 根拠 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 監督義務者の責任(民法714条) | 責任能力のない未成年者(概ね12歳未満)が損害を与えた場合、監督義務者(親)が賠償責任を負う | 小学生の子どもが自転車で人をはねた |
| 運行供用者責任(自賠責法3条) | 車の使用を認めた親が「運行供用者」として責任を負う場合がある | 子どもに車を使わせていた親 |
子どもが車を無断使用した場合でも、日頃から車のキーを管理せず使用を黙認していたような状況では、親が運行供用者として責任を問われることがあります。子どもに車を使わせる場合は、十分な管理が必要です。
被害者が未成年だった場合
損害賠償請求は可能——手続きは親権者が代理
被害者が未成年であっても、加害者に対して損害賠償を請求することができます。ただし、未成年者が法律行為を行うには法定代理人(通常は親権者)の関与が必要です(民法5条1項)。
2022年の民法改正による変化として、18〜19歳の被害者については、これまで法定代理人の同意が必要でしたが、改正後は本人単独で請求できるようになりました。弁護士への依頼についても同様です。
子どもの賠償額の計算——特有の考え方がある
未成年者が交通事故の被害者となった場合、賠償額の計算において特有の考え方があります。特に重要なのが「逸失利益」の算定です。
逸失利益とは、事故によって失われた将来の収入を現在の価値に換算したものです。未成年者の場合、まだ働いていないため、賃金センサス(学歴計・男女別全年齢平均賃金)を基に将来の収入を推計して計算します。被害者の性別によって基礎収入の金額が異なる点も考慮が必要です。なお、女性の年少者については男女差縮小の観点から別の計算方法が用いられることもあり、個別の事情によって対応が変わる場合があります。
また、後遺障害が残った場合の影響は、大人よりも長い期間にわたって続くことになりますので、賠償額が高額になる傾向があります。子どもの事故は、賠償額の計算が複雑になりやすいため、弁護士に相談の上で進めることをお勧めします。
過失相殺における未成年者の扱い
交通事故では、被害者側にも過失がある場合、その割合に応じて賠償額が減額されます(過失相殺)。未成年者の場合、年齢によって「事理弁識能力」(自分の行為の結果を理解する能力)があるかどうかが判断基準となります。
概ね5〜6歳未満の幼児については事理弁識能力がないとされ、過失相殺は適用されないことが多いとされています。ただし、明確な年齢基準があるわけではなく、個別の発達状況によって判断されます。5歳代で事理弁識能力を認めた裁判例もありますので、年齢だけで一概には判断できません。また、親権者の監督義務違反が認められる場合は、その分が考慮されることがあります。
よくある質問
Q. 子どもが自転車で人をはねてしまいました。親が賠償しなければなりませんか?
子どもの年齢によって異なります。概ね12歳未満の子どもについては「責任能力がない」として、親が監督義務者として賠償責任を負う可能性があります。12歳以上であれば子ども本人が賠償責任を負いますが、実際に支払い能力があるかという問題も生じます。個別の状況によって対応が変わりますので、まずはご相談ください。
Q. 子どもが事故に遭いました。保険会社との交渉は親がやればよいですか?
未成年の子どもに代わって、親権者が交渉を進めることができます。ただし、子どもの賠償額の計算(特に逸失利益)は複雑で、保険会社の提示額が適切かどうかの判断が難しい場合があります。示談にサインする前に、弁護士に確認することをお勧めします。弁護士費用特約があれば費用負担なしで依頼できる場合があります。
Q. 18歳の子どもが事故に遭いました。本人が弁護士に依頼できますか?
2022年4月の民法改正以降、18歳は成年として扱われますので、本人単独で弁護士に依頼することができます。ただし、状況によっては親御様と一緒にご相談いただく方がスムーズに進む場合もあります。お気軽にご連絡ください。
Q. 子どもに後遺障害が残りました。どのように対応すべきですか?
子どもの後遺障害は、長期間にわたる逸失利益の算定が必要になるなど、成人の場合より複雑になることがあります。後遺障害等級の認定申請の方法(事前認定か被害者請求か)や、認定結果への対応についても、弁護士と一緒に進めることをお勧めします。
まとめ
未成年者が関わる交通事故について、ポイントを整理します。
- 2022年の成年年齢引き下げ(20歳→18歳)による交通事故実務への影響は限定的
- 加害者が未成年でも、概ね12歳以上であれば賠償責任を負う。親も運行供用者として責任を問われることがある
- 被害者が未成年でも損害賠償を請求できる。18歳未満は親権者が代理して手続きを進める
- 子どもの賠償額(特に逸失利益)の計算は複雑になりやすく、弁護士への相談をお勧めする
お子様が交通事故に遭われた場合、ご本人・親御様どちらからでもご相談いただけます。まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしで依頼できます。初回相談は無料です。
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