弁護士費用特約とは|使い方・対象範囲・請求手順を解説

「弁護士費用特約を使うと保険料が上がるのでは?」「保険会社に紹介された弁護士に頼まないといけないの?」――こうした疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。

弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭ったときに弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が負担してくれる自動車保険の特約です。上限は一般的に300万円(法律相談料は別途10万円)で、多くの交通事故案件では自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。

この記事では、かつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当し、現在は被害者側の代理人として多数の交通事故案件に携わっている弁護士が、弁護士費用特約の仕組み・使い方・メリット・注意点を具体的に解説します。

目次

弁護士費用特約の補償内容と上限額はどうなっている?

弁護士費用特約は、交通事故で被害者となったときに弁護士に依頼する費用を自分の保険会社が負担してくれる制度です。補償の範囲と上限額を正確に理解することが、適切な利用の第一歩です。

補償される費用の範囲

補償の種類上限額
弁護士報酬(着手金・成功報酬)300万円
法律相談料10万円
訴訟費用・実費等(印紙代・交通費・鑑定費用など)300万円の範囲内

300万円という上限額は、一般的な交通事故案件であれば十分な金額です。弁護士費用が300万円を超えるケースは、賠償額が数千万円を超えるような重大事故に限られます。物損事故から後遺障害のある人身事故まで、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼できます。

対象となる範囲|家族の保険も使える

弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、以下の方も利用できる内容となっていることが一般的です。

  • 契約者の配偶者
  • 契約者または配偶者の同居の親族
  • 契約者または配偶者の別居の未婚の子(※「未婚」とは婚姻歴がないことを指す会社が多く、離婚歴がある場合は対象外となることがあります。事前に保険会社へ確認しましょう。)
  • 契約車両に同乗していた人

たとえば、ご家族が自転車に乗っていて車と接触した場合でも、同居の親族であれば弁護士費用特約を使える可能性があります。まずご自身の保険証券を確認してみましょう。

弁護士費用特約を使っても保険料は上がらない|これは本当か?

弁護士費用特約に関して最も多い誤解が「使うと翌年の保険料が上がるのでは?」というものです。結論から言うと、弁護士費用特約を使っても保険料は一般的に上がりません。等級も一般的に下がりません。

ノーカウント事故扱いになる理由

自動車保険の等級制度では、保険を使った場合に翌年の等級が下がる仕組みになっています。しかし弁護士費用特約の利用は「ノーカウント事故」に分類されるため、等級に影響しないのが一般的です。対人・対物の賠償保険や車両保険とは根本的に異なるポイントです。弁護士費用特約は「被害者救済のための費用」であり、事故のリスクを表す指標として等級に反映させる性質のものではないためです。

私が保険会社側の代理人として業務に携わっていた経験からも、弁護士費用特約の使用はノーカウント事故として処理されていました。保険料の算定にも一切反映されません。にもかかわらず、「保険料が上がるかもしれない」と心配して利用をためらうケースを何度も見てきました。

せっかく保険料を払って加入している特約ですから、使える場面では迷わず使うべきです。

弁護士費用特約の使い方|手続きの流れを3ステップで

弁護士費用特約を実際に利用する手順は、大きく3つのステップに分かれます。手続き自体はシンプルで、交通事故案件の経験が豊富な弁護士であれば日常的に対応しています。

ステップ1:保険証券で特約の有無を確認する

まずご自身の自動車保険の証券を確認し、弁護士費用特約が付帯されているかを確認しましょう。不明な場合は保険会社のカスタマーセンターに問い合わせれば教えてもらえます。ご自身の保険だけでなく、同居のご家族の保険に付帯されている場合でも使える可能性があります。

ステップ2:弁護士を自分で選んで相談する

弁護士費用特約を使う際、保険会社から紹介された弁護士に依頼する義務はありません。保険会社の担当者から「うちの提携弁護士を紹介します」と言われることがありますが、これはあくまで提案であって強制ではありません。交通事故に詳しく、ご自身が信頼できると思った弁護士に自由に依頼できます。

弊所は、現在、交通事故の被害者について、保険会社からの紹介は無しでご依頼をいただいております。
保険会社からの紹介を受けていませんので、どの保険会社に対しても、遠慮することなく対応することが可能となっています。

ステップ3:保険会社に弁護士費用特約の利用を連絡する

依頼する弁護士が決まったら、保険会社に弁護士費用特約を使う旨を連絡しましょう。保険会社から弁護士に対して、費用の支払い手続きに関する書類が送られます。

弁護士費用特約のメリット|なぜ使わないと損なのか?

弁護士費用特約を利用するメリットは、費用面だけではありません。慰謝料の増額・交渉ストレスからの解放など、複数の実質的な利益があります。

費用の心配なく弁護士に依頼できる

弁護士への依頼をためらう理由の多くは「費用がいくらかかるか分からない」というところになります。弁護士費用特約があれば、300万円の上限内で弁護士費用が保険から支払われるため、この不安がなくなります。物損事故のように賠償額が数十万円の案件でも「費用倒れ」を気にせずに依頼できるのが最大のメリットです。

慰謝料の増額が期待できる

弁護士が交渉に入ることで、保険会社が提示する慰謝料の基準が変わります。被害者本人が交渉している限りは「任意保険基準」という低い基準で提示が続きますが、弁護士が介入すると「弁護士基準(裁判基準)」での交渉に切り替わるのが通常です。この差額は、むちうちで通院6ヶ月のケースでも数十万円、後遺障害が認定されているケースでは数百万円に及ぶことがあります。

保険会社との交渉ストレスから解放される

治療中の身体で、仕事の合間に保険会社の担当者と直接やりとりを続けることは、想像以上に精神的な負担になります。弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりはすべて弁護士が代行します。被害者の方は治療と日常生活に集中できます。

弁護士費用特約が使えないケース|事前に知っておくべき例外

弁護士費用特約にも使えない場面があります。いざというときに慌てないよう、事前に確認しておきましょう。

使えないケース理由
被保険者に100%の過失がある場合特約は被害者として賠償請求するための費用を補償するもの。加害者側では対象外(ただし過失割合が争われている段階では利用できる場合もある)
事故後に加入した場合事故発生時点での加入が条件。事故後に追加しても遡及適用されない
無免許運転・飲酒運転等の場合重大な法令違反状態での運転は補償対象外
自然災害(地震・津波・噴火等)による事故特約の補償対象は交通事故に限定される

なお、相手方が任意保険に加入しているか否かはも、弁護士費用特約の使用に関係ありません。「相手が保険に入っていないから弁護士に頼めない」とあきらめず、まず保険会社に確認してみてください。

また、当職の方は、相手方が任意保険に加入しているか否かによって、交通事故のご依頼をお断りすることはありません。

まだ弁護士費用特約に加入していない方は、月額保険料は数百円程度ですので、次の保険更新時に追加されることをおすすめします。

LAC基準とは?弁護士を選ぶときに知っておきたいこと

弁護士費用特約を使う際、もう一つ知っておいていただきたいのが「LAC基準」です。費用の自己負担が発生しないよう、依頼前に確認しておくべきポイントがあります。

LAC基準の仕組み

LAC基準とは、日本弁護士連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)が協定保険会社と協議のうえで定めた弁護士費用の支払い基準です。多くの保険会社がこの基準を採用しており、弁護士費用特約で支払われる費用の上限は原則としてLAC基準に基づいて算定されます。一般的な交通事故案件であれば、LAC基準の範囲内で弁護士費用がまかなわれるため、依頼者の自己負担は発生しません。

LAC基準を超える弁護士に依頼する場合の注意点

弁護士の中には、LAC基準とは異なる独自の報酬体系を設定している事務所もあります。LAC基準を超える報酬を設定している弁護士に依頼する場合、超過分は依頼者の自己負担になる可能性があります。弁護士費用特約を利用する場合は、依頼前に「弁護士費用特約の範囲内で対応してもらえるか」を必ず確認しましょう。なお、LAC基準は定期的に改定されることがあり、最新の基準内容については加入先の保険会社に確認されることをおすすめします。

なお、弊所は、LAC基準を順守して対応しております。

保険会社紹介の弁護士と自分で選ぶ弁護士の違い

保険会社から弁護士を紹介された場合、その弁護士が交通事故に精通しているとは限りません。保険会社が紹介する弁護士が、必ずしも被害者の方の立場に立った交渉を行うとは限らない面があります。弁護士費用特約を使って自分で弁護士を選ぶ権利は被害者の方に保障されていますので、この権利を積極的に活用しましょう。交通事故の実績が豊富で、被害者側に立って活動している弁護士を選ぶことが重要です。

よくある質問(Q&A)

弁護士費用特約を使うと翌年の保険料は上がりますか?

上がりません。弁護士費用特約の利用は「ノーカウント事故」扱いとなり、等級にも保険料にも一切影響しません。安心してご利用ください。

弁護士費用特約で依頼する弁護士は自分で選べますか?

はい、自由に選べます。保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、その弁護士に依頼する義務はありません。ご自身で交通事故に強い弁護士を探して依頼することができます。

物損事故でも弁護士費用特約は使えますか?

使えます。弁護士費用特約は人身事故だけでなく、物損事故にも適用されます。物損事故は賠償額が比較的小さいため「弁護士に頼むほどでもない」と思われがちですが、弁護士費用特約を使えば費用倒れの心配なく適正な賠償を受けられます。

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることはありますか?

保険会社は契約上、弁護士費用特約の利用を拒否することはできません。ただし「弁護士に頼まなくてもこの金額で示談できますよ」と利用を思いとどまらせるような対応をされるケースはあります。元保険会社側代理人としてこうした内部事情にも精通しておりますので、弁護士費用特約の利用について不安がある方はお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約にはいつ加入すればよいですか?

事故が起きる前に加入しておく必要があります。月額保険料は数百円程度と負担が軽いので、自動車保険の更新時に付帯しておくことを強くおすすめします。事故後に加入しても、過去の事故には適用されません。

まとめ|弁護士費用特約は「使ってこそ価値がある」

弁護士費用特約は、使っても保険料が上がらず、自己負担なく弁護士に依頼できる非常に優れた制度です。「使い方が分からない」「保険料が上がるかもしれない」という誤解から利用されないケースが多いのが実情ですが、交通事故に遭ったときに真っ先に確認すべきものです。弁護士が介入するかどうかで、保険会社の対応も最終的な賠償額も大きく変わります。まずはお手持ちの保険証券を確認してみましょう。

弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしで依頼できます。初回相談は無料です。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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