交通事故の時効は物損3年・人損5年——示談交渉中でも進行する注意点を解説

交通事故の時効は物損3年・人損5年——示談交渉中でも進行する注意点を解説

「事故からだいぶ時間が経ってしまった。今から請求できるだろうか」——そういったご相談をいただくことがあります。交通事故による損害賠償請求権にも時効があり、一定期間を過ぎると請求できなくなってしまいます。

私はかつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当し、現在は被害者側の代理人として多数の交通事故案件に携わっています。時効の問題は「そのうち対応しよう」と後回しにしがちですが、手遅れになると1円も請求できなくなります。ここでは、交通事故の時効の仕組みと、実務上の対応策をわかりやすく解説します。

目次

交通事故の時効期間——物損は3年、人損は5年

交通事故の損害賠償請求権の時効については、民法が以下のように定めています。

  • 物損(車の損害など):被害者が損害および加害者を知った時から3年
  • 人損(ケガ・死亡):被害者が損害および加害者を知った時から5年
  • いずれも:不法行為の時から20年(長期時効)
損害の種類短期時効長期時効
物損(車・財物の損害)損害・加害者を知った時から3年不法行為の時から20年
人損(ケガ・死亡)損害・加害者を知った時から5年不法行為の時から20年

重要なのは「損害および加害者を知った時から」という起算点です。事故発生日からではなく、「知った時」から時効が始まります。この「知った時」がいつなのかが、実務上の重要な論点になります。

「損害および加害者を知った時」——起算点の考え方

「加害者」を知った時

交通事故が発生すると、警察が実況見分を行い「交通事故証明書」が作成されます。この証明書には加害者の氏名・住所など、訴訟を提起するために必要な情報が記載されています。そのため、「加害者を知った時」は原則として事故発生時とされています。

例外として、当て逃げなどで加害者が不明の場合は、加害者が特定された時点から時効が始まります。

「損害」を知った時——物損と人損で異なる

損害を「知った時」については、物損と人損で扱いが異なります。

損害の種類「損害を知った時」の考え方
物損事故が起きた時点で損害の発生を認識できるため、原則として事故発生時
人損(後遺障害を除く)事故発生時またはケガが判明した時点とするのが一般的
後遺障害に関する損害症状固定時(後遺障害の内容がその時点で判明するため)とするのが一般的

後遺障害については、症状固定にならないと後遺障害の内容が判明しないため、最高裁(平成16年12月24日判決)は「遅くとも症状固定の診断を受けた時には、後遺障害の存在を現実に認識した」として、症状固定時を起算点としています。

これは、重傷で治療が長期化する場合でも、治療中に時効を中断する手続きをとらなくて済むようにするための現実的な配慮が背景にあると考えられます。

「症状固定時から5年以内に請求すれば安全」は危険な考え方

後遺障害については症状固定時から5年という考え方が成り立つとしても、「症状固定時さえ把握しておけば大丈夫」という油断は禁物です。実務上、以下の問題があります。

①「症状固定時」自体が争いになることがある

時効の起算点となる「症状固定時」は、主治医が診断書に記載した日とは必ずしも一致しません。法的な症状固定時期は、主治医の診断とは別に判断されることがあります。保険会社との間で「本当の症状固定はいつか」が争点になることもあり、時効の起算点が曖昧なまま時間が過ぎると危険です。

②後遺障害以外の損害(休業損害など)は別途時効が問題になる

後遺障害に関する損害の時効が症状固定時から始まるとしても、休業損害など後遺障害と無関係の損害については、それぞれ異なる起算点から時効が進行している可能性があります。気づかないうちに一部の請求権が時効消滅していた、というリスクがあります。

これらのリスクを踏まえ、よほど治療が長期化した事情がない限り、事故日から5年以内を目安に請求の手続きを進めることをお勧めします。

自賠責保険への請求権の時効——加害者への請求とは別に管理が必要

ここで見落とされがちな重要なポイントがあります。自賠責保険に対する請求権の時効は、加害者への損害賠償請求権の時効と一部異なります。この違いを知らないと、加害者への請求は時効内でも、自賠責への請求が時効消滅していた、という事態になりかねません。

①時効期間の違い——自賠責は原則3年

2020年4月の民法改正により、加害者への人身損害請求の時効は5年に延長されました。しかし、自賠責保険法に基づく請求権は引き続き3年のままです。つまり、人身事故であっても、自賠責への請求権は加害者への請求権よりも先に時効が完成してしまうリスクがあります。

請求先時効期間
加害者への請求(人身損害)5年(2020年民法改正後)
加害者への請求(物損)3年
自賠責保険への請求3年(民法改正後も変わらず)

②自賠責の起算点——被害者請求と加害者請求で異なる

自賠責保険への請求には「被害者請求」(被害者が直接請求)と「加害者請求」(加害者が支払後に請求)があり、起算点が異なります。

請求の種類起算点
被害者請求(傷害)事故日の翌日から3年
被害者請求(後遺障害)症状固定日の翌日から3年
被害者請求(死亡)死亡日の翌日から3年
加害者請求加害者が被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年

③自賠責と加害者への時効は別々に管理する

自賠責保険と加害者への請求権は、法律上、別個の権利です。そのため、一方の手続きをしても、もう一方の時効は自動的には止まりません。

  • 自賠責保険会社に「時効更新申請書」を提出して承認されても、延長されるのは自賠責への請求権のみ。加害者への請求権の時効を止めるには、別途、裁判上の請求や債務承認などが必要
  • 自賠責から「仮渡金」の支払いを受けた場合、自賠責への時効は更新されるが、加害者への請求権の時効は更新されない

治療や示談交渉が長引く場合は、自賠責への請求権と加害者への請求権の時効を、それぞれ別々に意識して管理する必要があります。

時効を止める方法——猶予と更新

時効が迫っている場合や、示談交渉が長引いている場合には、時効を「止める」手続きをとることができます。

①訴訟の提起・支払督促

訴訟を提起すると、裁判が継続している間は時効が完成しません。判決が確定すれば、時効期間は10年に延長されます。

②内容証明郵便による催告

相手方に内容証明郵便で請求書を送付(催告)することで、6ヶ月間だけ時効の完成を猶予できます。ただし、この6ヶ月以内に訴訟提起などの手続きをとらなければ、時効が完成してしまいますので注意が必要です。

③協議合意による時効の猶予(民法151条)

2020年の民法改正により、権利について協議を行う旨を書面で合意することで、時効の完成を最大1年間猶予できる制度が設けられました。

示談交渉が続いており「もう少しで合意できそうだが時効が迫っている」という場面で有効に活用できます。ただし、協議合意だけでは時効がリセット(更新)されるわけではなく、あくまで猶予にとどまりますので、最終的には訴訟提起等の手続きが必要になる場合があります。

よくある質問

Q. 事故から3年以上経っています。もう請求できませんか?

人身事故(ケガ)の場合は5年の時効が適用されます。また、後遺障害については症状固定時から時効が起算されますので、事故から3年以上経過していても請求できる場合があります。一方、物損については事故から3年が経過していると時効が成立している可能性があります。まずは弁護士に現在の状況をお伝えください。

Q. 保険会社と示談交渉中ですが、時効は大丈夫ですか?

示談交渉中であっても、時効は進行し続けます。保険会社と交渉しているからといって自動的に時効が止まるわけではありません。時効期限が近い場合は、訴訟提起や内容証明郵便による催告など、時効を止める手続きを検討する必要があります。弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 症状固定の診断を受けていません。時効の起算点はいつになりますか?

症状固定の診断がない場合でも、法的には実質的に症状固定の状態にあるとみなされる時点から時効が進行する可能性があります。「まだ治療中だから大丈夫」と思っていると、思わぬタイミングで時効が問題になることがあります。治療が長期化している場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 加害者が逃げてしまい、相手がわかりません

加害者が特定できていない間は「加害者を知った時」の要件を満たさないため、時効は進行しないとされています。ただし、加害者不明の場合でも政府保障事業や自分の保険(無保険車傷害特約など)を活用できる場合があります。まずはご相談ください。

まとめ

交通事故の時効についてポイントを整理します。

  • 物損は3年、人損は5年(いずれも「損害および加害者を知った時」から)
  • 後遺障害については症状固定時から5年が起算される
  • 「症状固定から5年」と油断せず、事故日から5年以内を目安に手続きを進めることをお勧めする
  • 時効が迫っている場合は、訴訟・催告・協議合意などで時効を止める手続きをとることができる
  • 示談交渉中でも時効は進行するため注意が必要

「事故からだいぶ経ってしまった」と思った時点で、まず弁護士に相談してください。時効が成立してしまう前に手を打てる可能性がまだあるかもしれません。


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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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