交通事故の被害者なのに訴状が届いた——放置すると賠償ゼロになる理由と対応策

交通事故の被害に遭い、通院を続けていたところ、突然裁判所から封筒が届いた——そんな経験をされた方から、ご相談をいただくことがあります。
近年、交通事故案件において、加害者側(保険会社側)から先に訴訟を提起してくるケースが増えています。私はかつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当していたので、この戦略がなぜ使われるかをよく理解しています。被害者であっても、訴状が届いたら絶対に放置してはいけません。対応を誤ると、1円も賠償を受け取れなくなる可能性があります。
なぜ加害者側が先に訴訟を起こすのか
加害者側が先に提起してくる訴訟は、「債務不存在確認請求訴訟」と呼ばれます。これは、「自分(加害者)には賠償する義務がない、または賠償額はこれ以下だ」ということを裁判所に確認してもらう訴訟です。
保険会社側がこの訴訟を先に起こす理由は、裁判の主導権を握るためです。訴訟を起こした側が主張の枠組みを設定できるため、被害者側は「守る立場」に回らされます。しかも、対応するのは交通事故専門の保険会社側弁護士です。準備なしで立ち向かうのは非常に難しい状況です。
訴状が届いたら——やるべきこと・やってはいけないこと
絶対にやってはいけないこと:放置する
訴状が届いても「自分は被害者だから大丈夫」「面倒だから後回しにしよう」と放置することは、最も危険な対応です。
民事訴訟法159条1項は、「当事者が相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合、その事実を自白したものとみなす」と規定しています。つまり、答弁書を提出せず黙っていると、相手の主張をすべて認めたことになってしまいます。
加害者側の主張は「賠償する必要がない」というものですから、自白が成立すると1円も支払ってもらえない可能性が極めて高くなります。しかも、一度成立した自白は原則として撤回できません。後から証拠を出しても手遅れになります。
まずやること:書類を保管し、すぐに弁護士に連絡する
訴状一式には、訴状・証拠・裁判所からの案内・答弁書の提出期限などが含まれています。これらはすべて重要な書類ですので、なくさないように保管してください。
そして、できる限り早く弁護士に連絡してください。答弁書の提出期限は決まっており、期限までに適切な内容を提出しなければなりません。
訴訟の流れ——被害者が対応すべき3つのステップ
①答弁書の提出
裁判所から指定された期限までに「答弁書」を提出します。答弁書とは、相手の主張に対して「争う」「認める」「知らない」などの立場を明示する書面です。
裁判所が答弁書の書き方の案内を同封していますが、交通事故の案件では記載内容が非常に重要です。書き方を誤ると、争うつもりのない事実を認めたとみなされるリスクがあります。弁護士に依頼して作成することを強くお勧めします。
②相手の追加主張への反論
答弁書を提出した後も、加害者側から追加の主張や証拠が提出されてきます。診断書・カルテの記載・過失割合の主張など、専門的で複雑な内容に対して適切に反論していく必要があります。
相手方には交通事故専門の弁護士がついていることがほとんどです。経験豊富な保険会社側弁護士に対して、一人で対抗するのは現実的に難しい状況です。
③反訴の提起
加害者側が起こす「債務不存在確認請求訴訟」は、「賠償する必要がない」ことを求める訴訟です。仮に被害者が勝訴しても、出るのは「賠償義務がないとはいえない」という判決であり、「いくら支払え」という金額の判決は出ません。
賠償金額を確定させるためには、被害者側から「反訴」(加害者に対して逆に訴訟を起こすこと)を提起する必要があります(民事訴訟法146条1項)。この反訴を適切なタイミングで提起しないと、結局賠償額が決まらないまま終わってしまう可能性があります。
弁護士費用特約を使えますか?
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、訴訟対応の弁護士費用も特約の対象になります。特約があれば、原則として自己負担なしで弁護士に依頼できます。
訴状が届いた段階で、まずご自身の保険証券を確認し、特約の有無を確認してください。ご自身の保険になくても、同居のご家族や車の所有者の保険についている場合があります。
よくある質問
Q. 自分は被害者なのに、なぜ訴えられるのですか?
加害者側(保険会社)が「賠償額はこれ以下だ」「そもそも賠償義務がない」という主張を裁判で確定させようとするためです。示談交渉が難航した場合や、被害者の請求額が保険会社の想定を大きく超えている場合に、この手段がとられることがあります。
Q. 答弁書の期限まで時間がありません。どうすればよいですか?
すぐに弁護士に連絡してください。答弁書の期限は延長できる場合もありますが、裁判所への連絡が必要です。期限が迫っている場合でも、まず弁護士に状況を伝えることが先決です。
Q. 訴状の内容に事実と違うことが書かれています
答弁書でしっかり「争う」と明示し、事実に反する部分を個別に否定することが重要です。放置すると、虚偽の内容をすべて認めたことになってしまいます。事実関係を整理した上で、弁護士と一緒に答弁書を作成してください。
Q. 弁護士費用特約がない場合でも依頼できますか?
できます。交通事故の訴訟案件は成功報酬型の費用体系が一般的です。費用の詳細は相談時にご説明します。まずはご連絡ください。
まとめ
被害者なのに訴状が届いた場合の対応を整理します。
- 絶対に放置しない。答弁書を提出しないと「自白」が成立し、賠償を受け取れなくなる可能性がある
- 訴状一式を保管し、すぐに弁護士に連絡する
- 答弁書・反論・反訴の3段階を適切に対応する必要がある
- 弁護士費用特約があれば自己負担なしで依頼できる
訴状が届いた段階が、対応できる最後のタイミングです。「被害者だから大丈夫」という判断は禁物です。まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしで依頼できます。初回相談は無料です。








