交通事故が起きたらどうする?
交通事故が起きたらどうする?

交通事故に巻き込まれた場合の初動対応|弁護士に相談すべきタイミング

交通事故に巻き込まれた場合、その後の治療や損害賠償請求をスムーズに進めるため、初動対応を適切に行うことが重要です。

運転者の方は、交通事故に遭ってしまうことを想定して、初動対応に関する知識を備えておきましょう。
また、万が一実際の交通事故に遭ってしまった場合には、初動対応を終えたらすぐに弁護士へご相談ください。

この記事では、交通事故に巻き込まれた際の初動対応の流れや注意点、および弁護士に相談すべきタイミングなどについて解説します。

1.交通事故に巻き込まれた場合の初動対応の流れ

交通事故に巻き込まれた場合、初動対応を適切に行うことで、その後の治療や損害賠償請求について円滑に対応することができます。

交通事故後の初動対応の大まかな流れは、以下のとおりです。

1-1. けがをした人の救助

交通事故の相手方や同乗者が負傷した場合、直ちに負傷者を救護することは、運転者の義務とされています(道路交通法72条1項1文)。

事故の衝撃が強い場合は命に関わるケースもあるので、負傷者を発見したら速やかに救助活動を行いましょう。

1-2. 警察への連絡

交通事故が発生した場合、運転者は以下の事項を警察官に報告しなければなりません(道路交通法72条1項2文)。

・交通事故が発生した日時
・交通事故が発生した場所
・交通事故における死傷者の数
・負傷者の負傷の程度
・損壊した物および損壊の程度
・事故車両の積載物
・交通事故について講じた措置

警察には、事故状況に関する実況見分を行ってもらう必要もあるので、最寄りの警察署へ速やかに連絡を取ってください。

1-3. 事故相手の身元を確認

後に損害賠償請求を行うことに備えて、交通事故の相手方に身分証明書の提示を求め、身元を確認しておきましょう。

なお、警察が臨場していれば身元確認を行いますので、相手方の身元を把握しそびれてしまった場合には、警察署に確認してみましょう。

万が一、当て逃げのような形で相手方が逃走しようとした場合には、可能な限り車のナンバーを記録・記憶しておくようにしてください。

1-4. 現場の状況確認・目撃者の確保

相手方に対して損害賠償請求を行う際には、事故の情報に関する客観的な資料が重要な意味を持ちます。

人身事故であれば、警察による実況見分も行われますが、念のためご自身でも現場の状況を確認して、写真を撮るなど記録に残しておきましょう。
主な確認ポイントは、以下のとおりです。

・事故現場付近の道路(タイヤ痕など)
・車両の損傷個所
・信号機や一時停止の有無
・衝突時の車の位置関係
など

また、事故現場の目撃者の証言も、過失割合の立証に役立つ可能性があります。
もし目撃者の話を聞くことができたならば、氏名・住所・連絡先を聞いておくとよいでしょう。

1-5. 自分が加入している任意保険会社へ連絡

交通事故の当事者双方に過失がある場合には、示談交渉をご自身が加入している任意保険会社に任せることができます。
事故後の対応についてアドバイスを受けられる場合もあるので、早い段階で任意保険会社に連絡しておくとよいでしょう。

1-6. 医療機関を受診

交通事故の被害に遭った後には、必ず医療機関を受診しましょう。

治療経過や医師の診断結果は、その後の損害賠償請求に大きな影響を及ぼします。
そのため、ご自身の判断で治療を途中でやめたりせず、必ず医師の指示に従って通院・治療を続けてください。

1-7. 損害賠償請求について検討

交通事故の初動対応が落ち着き、治療がある程度進んだ段階で、加害者に対する損害賠償請求を検討しましょう。

損害賠償請求を検討する際には、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

2.交通事故の初動対応時の注意点

交通事故の初動対応は、軽傷またはケガがないように見える場合にこそ、油断して不備が生じてしまいがちです。

特に以下の2点については、交通事故の被害にあった方は、必ず留意したうえで初動対応に当たってください。

2-1. ケガがないように見えても、必ず医療機関を受診する

交通事故の直後はケガがないように見えたとしても、後からケガが判明するケースもあります。
重症化してから発見された場合、身体に重大な障害が残ってしまう可能性もあるため、交通事故に遭ったら必ず医療機関を受診してください。

また、交通事故直後から医療機関を受診することには、損害賠償請求を行ううえでのメリットもあります。

たとえば入通院慰謝料は、通院期間または通院日数に応じて金額が決まるため、事故直後から通院している方が被害者にとって有利です。
また、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求に必要な「後遺障害等級認定」の申請に当たっても、事故直後から継続的に治療してもらう方が、治療経過などを踏まえた適正な後遺障害診断を受けられる可能性が高まります。

ケガの治療と損害賠償請求の両方を円滑に行うためにも、交通事故直後に必ず一度、医療機関を受診しましょう。

2-2. 事故現場での示談には応じない

加害者側から、事故現場で示談を提案されるケースがありますが、被害者の方はこのような提案に一切応じてはいけません。
前述のように、後から重大なケガが判明する可能性も十分考えられるところ、事故現場で示談をしてしまった場合、後から損害賠償請求を行うことが認められなくなる可能性があるからです。

交通事故の損害賠償請求は、ケガの治療経過などを見ながら、十分な法的検討を経たうえで行う必要があります。
そのため、事故現場での加害者の提案に対して、安易に示談に応じることは避けましょう。

3.弁護士に交通事故の相談をすべきタイミングは?

交通事故に巻き込まれた場合、加害者に対して損害賠償請求を行う際には、弁護士が強力な味方となります。

交通事故被害を弁護士に相談するタイミングとしては、事故現場での急ぎの対応が終わったら早めに相談するのがよいでしょう。
早い段階で弁護士に相談するメリットとしては、以下の点が挙げられます。

①損害賠償請求の準備についてアドバイスを受けられる

必要となる資料の準備などについてアドバイスを受けられるため、実際の損害賠償請求をスムーズに行うことができます。

②加害者側の任意保険会社への対処法についてアドバイスを受けられる

被害者は、加害者側の任意保険会社から、治療費の打ち切りなどを求められるケースがあります。
弁護士のアドバイスを受ければ、加害者側の任意保険会社に言いくるめられることなく、正当な損害賠償を請求することが可能です。

③精神的な不安が軽減される

交通事故への対応方針が明確になり、かつ加害者側とのやり取りなどを代行してもらうことで、被害者の方の精神的な負担は大きく軽減されます。

このように、早期に弁護士へご相談いただくことにはさまざまなメリットがあるので、交通事故の被害に遭ってしまった方は、お早めに弁護士までご相談ください。

4.まとめ

交通事故に遭った場合、その後の治療と損害賠償請求を円滑に進める観点から、初動対応を迅速かつ確実に行うことが大切です。
仮に軽傷や無傷に見える場合であっても、後から重大なケガが判明する場合もあるので、油断せずに初動対応を行いましょう。

弁護士は、加害者に対する損害賠償請求に関し、必要な準備や対応についてアドバイスいたしますので、被害者の方の精神的なご負担を軽減できるかと思います。
交通事故現場の初動対応が済んだ段階で、お早めに弁護士へご相談ください。

弁護士 小林 聖詞

弁護士 小林 聖詞

東京弁護士会所属。