交通事故の相手が無保険だった——請求できる相手・使える保険・法的手段を解説

交通事故に遭ったとき、相手が「任意保険に入っていない」とわかった瞬間、被害者の方は大きな不安に陥ります。「本当に賠償してもらえるのか」「泣き寝入りになってしまうのか」——その気持ちはよくわかります。
私はかつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当し、現在は被害者側の代理人として多数の交通事故案件に携わっています。両方の立場を経験してきたからこそ言えることがあります。相手が無保険であっても、泣き寝入りをする必要はありません。請求できる相手・使える保険・法的な手段は、複数あります。
まず知っておいてほしいのは、任意保険の加入率です。自動車の場合は約83%、バイクの場合はなんと約44%とされています(損害保険料率算出機構 自動車保険の概況2020年度版)。事故の相手が無保険というケースは、決して珍しいことではないのです。
相手が無保険の場合に取れる手段——全体像
| 手段 | 内容 |
|---|---|
| ①加害者本人への直接請求 | 内容証明郵便・訴訟で直接請求する |
| ②運行供用者への請求 | 車の所有者・使用者など加害者以外の第三者への請求 |
| ③使える保険を活用する | 自賠責保険・政府保障事業・労災・自分の保険など |
それぞれ詳しく解説します。
①加害者本人への直接請求
内容証明郵便による請求
加害者の住所は、交通事故証明書に記載されています。その住所あてに、内容証明郵便で損害賠償の請求を行うことができます。
内容証明郵便には「いつまでに」「いくら」を「どの口座へ」振り込むか、そして「対応がない場合は法的手続きをとる」旨を明記することが重要です。弁護士名で送付することで、相手側に対して法的な圧力を与える効果があります。
訴訟
話し合いで解決しない場合は、訴訟という手段があります。請求額が60万円以下であれば「少額訴訟」という、原則1回の期日で判決が出る迅速な手続きを利用することもできます。
ただし、手続きが簡略な分、最初から適切な証拠を揃えておかなければ、不当な結果になってしまうリスクがあります。訴訟を検討している場合は、弁護士に相談の上で進めることをお勧めします。
なお、訴訟で勝訴しても相手が支払わない場合は、相手の給与や預貯金を差し押さえるという手段があります。保険会社が対応してくれる場合と比べると手間はかかりますが、法的な回収手段はあります。
②運行供用者への請求——加害者「以外」にも請求できる
実は、交通事故の損害賠償請求は、運転していた加害者本人だけに限られません。自動車損害賠償保障法(自賠責法)第3条は、「運行供用者」という概念を定めており、一定の要件を満たす第三者にも賠償責任が生じます。
運行供用者とは
「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠責法第3条)のことを指し、最高裁判例は「自動車の使用についての支配権を有し、かつその使用により享受する利益が自己に帰属する者」と解釈しています(最判昭43.9.24)。
わかりやすくいえば、①車の支配権を持ち、②その車の利益を受けている人が「運行供用者」にあたります。
運行供用者の具体例
- 車両の所有者・使用者(ローン会社などは除く)
- レンタカー業者などの車の貸主
- 子どもが運転していた場合の親
- 社用車での運転中・通勤中の場合の勤務先・雇い主
特に重要なのは、相手の車の車検証を確認することです。車検証に記載されている所有者・使用者が誰かによって、請求できる相手が広がる可能性があります。ただし、相手の車検証は一般の方が入手することは難しいため、弁護士を通じた調査が現実的です。
なお、運行供用者への請求は、あくまでケガ(人損)の部分に限られます。車の修理費などの物損には適用されませんので、ご注意ください。
③使える保険を活用する
自賠責保険・政府保障事業
相手が任意保険に未加入であっても、自賠責保険には加入していることがほとんどです(自賠責保険は法律上の強制加入)。相手の自賠責保険会社は交通事故証明書で確認できます。
万が一、相手が自賠責保険にも未加入の場合は「政府保障事業」への請求が可能です。これは、無保険車や当て逃げ事故などの被害者を救済するための国の制度です。
労災保険・健康保険
勤務中・通勤中の事故であれば、労災保険を使うことができます。また、労災保険が使えない場合でも、治療に際して健康保険を利用することができます(交通事故でも健康保険は使えます)。
自分の保険(人身傷害保険・無保険車傷害特約など)
ご自身が加入している保険に「人身傷害保険」や「無保険車傷害特約」が付いている場合、相手の支払能力に関係なく、自分の保険から補償を受けられる場合があります。事故後、まずご自身の保険証券を確認することをお勧めします。
弁護士費用特約
弁護士費用特約があれば、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。相手が無保険のケースこそ、弁護士の力が必要になる場面が多いため、特約の有無を必ず確認してください。
相手が無保険だからこそ、弁護士に依頼すべき理由
ここまで説明した手段は、理屈としては理解できても、実際にご自身でやり遂げることは、かなり難しいのが現実です。
事故に遭って痛い思いをし、通院を続け、仕事の遅れも取り戻さなければならない状況で、内容証明郵便を作成し、訴状を書き、相手の車検証を調べ、請求に必要な書類を揃える——そんなことを同時にこなすのは、普通の方には現実的ではありません。
保険会社が間に入っているケースと違い、無保険事故では被害者が自ら動かなければならない場面が格段に増えます。だからこそ、相手が無保険であるケースこそ、早めに弁護士に相談することが重要です。
当事務所では、相手が無保険であることだけを理由にご依頼をお断りすることはありません。実際、無保険事故の案件も多数担当してきました。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 相手が「保険を使いたくない」と言っています。どうすればよいですか?
相手が任意保険に加入していても、「等級が下がるから使いたくない」として保険を使わせないようにするケースがあります。この場合、加害者本人への直接請求という形になりますが、対応を誤ると時間だけが過ぎて回収が難しくなることがあります。早めに弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 相手に支払い能力がなさそうです。請求しても意味がありませんか?
必ずしもそうとは限りません。運行供用者(車の所有者・使用者など)への請求や、自分の保険の活用など、加害者本人以外からの回収手段が残っている場合があります。あきらめる前に、まずは弁護士に状況をお伝えください。
Q. 当て逃げで相手がわかりません。どうすればよいですか?
相手が特定できない場合でも、政府保障事業への請求や、ご自身の保険(人身傷害保険・車両保険など)を活用できる可能性があります。ドライブレコーダーの映像や目撃者情報なども、相手の特定に役立つことがあります。
まとめ
相手が無保険であっても、取れる手段は複数あります。ポイントを整理すると次のとおりです。
- 加害者本人への直接請求(内容証明・訴訟)が基本
- 車の所有者・使用者など「運行供用者」にも請求できる場合がある
- 自賠責保険・政府保障事業・労災・自分の保険など、使える制度を最大限活用する
- 弁護士費用特約があれば自己負担なしで依頼できる
泣き寝入りをする必要はありません。「自分のケースで何か手段があるか」だけでも、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしで依頼できます。初回相談は無料です。








