耳の後遺障害|聴力低下・耳殻欠損の認定等級と慰謝料を弁護士解説

交通事故で聴力が低下した・耳鳴りが残った・耳殻を欠損した──。「何級が認定される?」「両耳と1耳で違うの?」「聴力検査はどう行われる?」──こんな疑問を抱えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

耳の後遺障害は、症状(聴力低下・耳殻欠損)と影響範囲(両耳・1耳)によって、別表第二の4級〜14級の幅広い等級が認定されます。この記事では、元保険会社側代理人弁護士として保険会社の評価実務を内側から知る弁護士が、耳の後遺障害認定の仕組みを解説します。

目次

聴力低下の認定等級(両耳)

等級・号条文(症状)慰謝料
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの1,670万円
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの1,180万円
7級2号両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの1,000万円
9級7号両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの690万円
10級5号両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの550万円
11級5号両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの420万円

聴力低下の認定等級(1耳)

等級・号条文(症状)慰謝料
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの690万円
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの550万円
11級6号1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの420万円
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの110万円

聴力は純音聴力レベル(dB)と語音聴取検査の両方で測定されます。聴力検査の結果が認定の判断材料となります。


耳殻欠損の認定等級

等級・号条文(症状)慰謝料
12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの290万円

耳殻の大部分(2分の1以上)を失った状態が対象です。なお、耳殻欠損は外貌醜状(7級12号・9級16号・12級14号)として認定される場合もあり、その場合は等級が変わる可能性があります。


よくある質問(FAQ)

聴力検査は何を行いますか?

純音聴力検査(dBで聴力レベルを測定)と語音聴取検査(言葉の聞き取り能力を測定)の両方が行われます。耳鼻科専門医による検査結果が認定の判断材料となります。事故後できるだけ早期の検査と継続通院が重要です。

事故後の耳鳴りで後遺障害は認定されますか?

耳鳴りは局部の神経症状として、14級9号(医学的に説明可能)または12級13号(医学的に証明可能)で認定される可能性があります。聴力低下を伴う耳鳴りの場合は、聴力検査の結果と組み合わせて評価されます。耳鼻科専門医による検査と継続通院が認定に重要です。

耳殻欠損で12級4号と外貌醜状の認定はどう違いますか?

1耳の耳殻の大部分(2分の1以上)の欠損は12級4号、外貌(顔・頭・首)の著しい醜状として認定された場合は7級12号、相当程度の醜状の場合は9級16号、醜状の場合は12級14号となります。どちらで認定されるかは個別事案により判断されます。

まとめ|耳の後遺障害は早期に弁護士へ相談を

耳の後遺障害は症状の重さで14級〜4級の幅広い等級が認定されます。聴力検査の結果が認定の決め手となるため、専門医による正確な検査と弁護士による交渉が重要です。

弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしでご依頼いただけます。弁護士 小林聖詞は、交通事故で多数の解決実績があります。解決実績はこちら初回相談は無料です。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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