後遺障害6級|慰謝料1,180万円・全8号の症状一覧と逸失利益を解説

保険会社から後遺障害6級が認定されたと連絡を受けたものの、「慰謝料はいくらもらえるんだろう」「保険会社の提示金額が想像より低い」「7級や5級と何が違うの?」──こんな疑問を抱えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

後遺障害6級の慰謝料は、自賠責基準では512万円とされ、弁護士基準では1,180万円とされています。両者には約2.3倍の差があり、これに労働能力喪失率67%による逸失利益が加算されることで、総額1億円規模になることも見られます。

この記事では、元保険会社側代理人弁護士として保険会社の評価実務を内側から知る弁護士が、6級1号〜8号の認定基準・慰謝料の3基準比較・逸失利益の計算方法を、ご相談者目線で解説します。

目次

後遺障害6級とは|重い後遺障害

後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二(介護を要しない後遺障害)で1級から14級まで定められています。6級はその中で重い等級に位置し、両眼視力0.1以下・咀嚼又は言語の著しい障害・聴力低下・脊柱の著しい変形又は運動障害・関節用廃(2関節)・手指喪失(4本以上)などが対象です。


後遺障害6級の症状一覧|1号〜8号の認定基準

号数認定基準(条文)
6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6級8号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

後遺障害6級の慰謝料|弁護士基準1,180万円と自賠責基準512万円の差

基準後遺障害慰謝料(6級)特徴
自賠責基準512万円法律で定められた最低限の補償
任意保険基準600万円程度(各社非公開)保険会社が示談提示で使う社内基準
弁護士(裁判)基準1,180万円裁判所が採用する基準(「赤い本」記載)

なお、自賠責保険からの6級の支払い上限は1,296万円です。


後遺障害6級の逸失利益|労働能力喪失率67%・原則67歳までの計算

逸失利益の計算式は以下の通りです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

労働能力喪失率は等級ごとに定められており、後遺障害6級は67%です。労働能力喪失期間は、原則として「症状固定時から67歳まで」とされます。6級は1〜8号いずれも原則通り67歳までで計算されるのが一般的です。

計算例|年収500万円のケース

症状固定時の年齢就労可能年数計算式逸失利益
30歳37年500万円 × 67% × 22.1672約7,426万円
40歳27年500万円 × 67% × 18.3270約6,140万円
50歳17年500万円 × 67% × 13.1661約4,411万円

6級5号(脊柱の著しい変形又は運動障害)が認定されるケース

脊柱については、11級7号「変形を残す」、8級2号「運動障害を残す」、6級5号「著しい変形又は運動障害を残す」と段階的に等級が分かれています。6級5号は、脊柱の複数の椎体に著しい変形が残った場合や、脊柱の運動が著しく制限された場合が対象です。レントゲン・CT・MRI等の画像所見が認定の判断材料となります。


6級と7級・5級の違い

等級慰謝料(弁護士基準)労働能力喪失率
7級1,000万円56%
6級1,180万円67%
5級1,400万円79%

6級が非該当・7級以下にとどまった場合の異議申立て

異議申立てが可能です。新たな医証を添えて再審査を求めることで、6級への等級変更が認められるケースもあります。


弁護士費用特約と弁護士依頼のメリット

弁護士費用特約を使えば弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれます。6級は賠償総額が大きいため、弁護士基準で交渉することで増額幅も大きく、弁護士費用を差し引いても手取りが増えるケースが多く見られます。

  • 自動車保険に付帯していることが多い
  • 上限額は一般的に300万円
  • 特約を使っても、一般的には保険の等級は下がらないとされています(保険会社により取扱いが異なる場合があるため、ご加入の保険会社にご確認ください)
  • 家族の保険に付いている特約が使えるケースもあります

よくある質問(FAQ)

後遺障害6級の慰謝料は実際いくらもらえますか?

弁護士基準では後遺障害慰謝料が1,180万円とされています。これに労働能力喪失率67%による逸失利益が加算されるため、年収や年齢によっては総額1億円規模になるケースも見られます。

脊柱の著しい変形で6級5号が出ました。どんな状態が該当しますか?

脊柱の複数の椎体に著しい変形が残った場合や、脊柱の運動が著しく制限された場合(健側比で2分の1以下程度)が6級5号の対象とされます。レントゲン・CT・MRI等の画像所見が認定の判断材料となります。11級7号「変形」、8級2号「運動障害」、6級5号「著しい変形又は運動障害」と症状の重さで等級が階段状に変わります。

7級認定だったが、6級への異議申立てはできますか?

異議申立てが可能です。新たな医証を添えて再審査を求めることで、6級への等級変更が認められるケースもあります。

6級の弁護士費用はどのくらいかかりますか?

弁護士費用特約があれば原則として自己負担なしでご依頼いただけます。特約がなくても、後遺障害6級は賠償総額が大きく、弁護士費用を差し引いても手取りが増えるケースが多く見られます。まずは無料相談をご利用ください。

まとめ|後遺障害6級は早期に弁護士へ相談を

項目内容
後遺障害慰謝料(自賠責基準)512万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準)1,180万円
労働能力喪失率67%
労働能力喪失期間(全号)原則67歳まで
主要な症状類型両眼視力0.1以下・咀嚼又は言語の著しい障害・脊柱著しい変形又は運動障害・関節用廃(2関節)など
逸失利益(年収500万円・30歳の例)約7,426万円

「自分のケースは相談する価値があるかな…」とお悩みの方へ

後遺障害6級は重い等級で、適切に請求すれば総額1億円規模の補償につながるケースも見られます。保険会社の提示金額が想像より低い場合や、7級から6級への異議申立てを検討している場合は、一度ご相談ください。

弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしでご依頼いただけます。

弁護士 小林聖詞は、交通事故で多数の解決実績があります。解決実績はこちら

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
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