家族全員が交通事故に遭ったら?複数被害者の請求・示談・弁護士費用特約を解説

家族全員が交通事故に遭ったら?複数被害者の請求・示談・弁護士費用特約を解説

家族でのドライブ中に交通事故に遭う——そんな状況は想像したくないと思いますが、実際にご相談いただくケースの一つです。複数の家族が同時にケガを負い、どこから手をつければよいかわからないまま、保険会社の対応に流されてしまう方は少なくありません。

私はかつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当し、現在は被害者側の代理人として多数の交通事故案件に携わっています。両方の立場を経験してきたからこそ言えることがあります。家族が複数で被害に遭った場合、個別に動くよりも早い段階で一緒に対応を整理する方が、最終的な結果に大きな差が出ます。

ここでは、家族が集団で交通事故に遭った場合に知っておくべきこと・注意すべきことを解説します。

目次

家族が複数で事故に遭った場合の基本的な考え方

被害者それぞれが損害賠償を請求できる

同じ事故でケガをした家族全員が、加害者に対してそれぞれ損害賠償を請求することができます。「家族でまとめて一つの請求」というわけではなく、一人ひとりが被害者として権利を持ちます。

過失割合は全員共通。ただし損害額は個別

同じ事故による被害ですので、過失割合(誰がどれだけ責任を負うか)は、被害者全員について同じになります。事故状況に関する写真・警察の記録・ドライブレコーダーの映像なども、家族全員で共通して使える証拠になります。

一方、ケガの程度・通院期間・後遺障害の有無・休業損害などは被害者ごとに異なりますので、損害額の計算や示談交渉は個別に行うことになります。

示談のタイミングは被害者ごとに違う

示談交渉は、ケガの治療が終了した段階(治癒または症状固定)から始めるのが一般的です。家族の中でも回復のペースが異なりますので、治療が終わった方から順次、示談交渉が進んでいく形になります。

ここで注意が必要なのは、保険会社側が「まとめて早く解決したい」という方向で動いてくることがあるという点です。被害者側が焦って示談に応じてしまうと、まだ治療が続いている家族のことも含め、適切な賠償を受けられなくなるリスクがあります。保険会社側の動き方を熟知しているからこそ、早めに弁護士に相談することの重要性を強くお伝えしたいと思います。

家族全員で同じ弁護士に依頼することをお勧めする理由

家族それぞれが別々の弁護士に依頼することは、法律上は可能です。しかし、実務上は家族全員が同じ弁護士に依頼する方が、多くの場合うまくいきます。その理由は主に以下のとおりです。

①過失割合を一本化して交渉できる

過失割合は全員共通ですので、一人の弁護士が担当することで、保険会社との交渉を一元的に進めることができます。別々の弁護士がバラバラに交渉すると、保険会社が有利な方向に個別対応してくることもあります。

②情報を統一して管理できる

複数の被害者の治療状況・示談の進捗・必要書類の状況を一人の弁護士が把握することで、全体の見通しを立てながら対応できます。家族が個別に対応していると、情報が分散して「誰が何をすべきかわからない」という状況になりやすい傾向があります。

③弁護士費用特約を有効に活用しやすい

後述しますが、弁護士費用特約は家族にも適用される場合があります。一つの事務所にまとめて依頼することで、費用の管理もシンプルになります。

弁護士費用特約——家族も使える場合があります

「弁護士費用が心配」という方も多いと思いますが、多くの方が自動車保険に加入する際に付けている「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用(相談料10万円・着手金・報酬金合わせて300万円まで)が保険から支払われます。自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。

また、弁護士費用特約を使っても翌年の保険等級は下がりません。保険料への影響もありません。

特約は家族にも適用されることが多い

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、その家族にも適用される場合があります。一般的に適用される可能性が高い範囲は次のとおりです。

  • 被保険者本人
  • 配偶者
  • 同居の親族(父母・兄弟姉妹・子など)
  • 別居かつ未婚の子
  • 契約車に同乗していた方

また、この場合、1事故で300万円ではなく、1人あたりの上限額が300万円であることが一般的です。ですので、家族が弁護士特約を使用することで、他の人が損をするということもまずありません。

ただし、実際の補償範囲は保険契約の内容によって異なります。事故後できるだけ早く、ご自身の保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせて特約の有無と適用範囲を確認してください。

特約が使えないケースもあります

以下のような場合は、弁護士費用特約を利用できない可能性があります。

  • 無免許運転・飲酒運転・薬物使用中の事故
  • 地震・台風・津波などの天災による事故
  • 同居の親族・配偶者が相手方となる事故
  • 被害者側に故意がある事故

弁護士に依頼する前に、保険会社に対して事故の状況を説明し、特約が使えるかどうかを確認しておくとスムーズです。

実際に相談・依頼する場合の流れ

ステップ内容
①初回相談事故の状況・治療経過・家族全員のケガの状況をヒアリング。今後の流れ・示談の時期の見通し・弁護士費用の説明を行います。
②委任契約の締結正式に依頼いただく場合、依頼者全員の署名が原則必要です。ただし、委任状があれば家族の代表者が代理でご調印いただくことも可能です。
③治療のサポート・保険会社対応治療費打ち切りの打診への対応、後遺障害診断書の内容確認など、治療中から随時サポートします。
④示談交渉治療が終了した方から順次、示談交渉を開始。家族全員の状況を把握しながら進めます。
⑤解決・受領示談または判決によって賠償額が確定し、受領となります。

示談交渉の方針については、原則として依頼者全員にご確認した上で進めます。被害者が多い場合や、ご希望がある場合は、代表者の方がご家族の意見を取りまとめてお伝えいただく形でも対応できます。

よくある質問

Q. 家族の中に子どもがいます。子どもの分も請求できますか?

できます。未成年の子どもも被害者として損害賠償を請求できます。子どもの場合、治療費・慰謝料に加え、将来の収入への影響(逸失利益)の計算方法に特有の考え方があります。子どもの請求については親権者が代理人として手続きを進めることになりますので、弁護士と一緒に進めることをお勧めします。

Q. 家族の一人が重傷で、他の家族が軽傷です。一緒に依頼できますか?

もちろんです。ケガの程度が異なっていても、同じ弁護士にまとめて依頼することができます。重傷の方の示談は治療が終わってから、軽傷の方は先に示談というように、それぞれのペースで進めていきます。

Q. 事故の相手方が「こちらも被害者だ」と言っています

双方に過失がある事故の場合、過失割合の認定が重要になります。どちらにどれだけの責任があるかによって、受け取れる賠償額が変わります。ドライブレコーダーの映像・目撃者の証言・現場の写真など、証拠の有無が大きく影響しますので、早めに弁護士にご相談ください。

Q. 保険会社から「早めに示談しませんか」と言われています

焦る必要はありません。示談にサインしてしまうと、後から追加請求をすることは原則としてできなくなります。特に家族の中にまだ治療が続いている方がいる場合は、その方の分が終わる前に他の方が示談に応じてしまうと、後々問題になることがあります。保険会社からの連絡があった場合は、内容をそのままお伝えいただければ、適切な対応をアドバイスします。

まとめ

家族が集団で交通事故に遭った場合、個別にバラバラに対応するよりも、早い段階で家族全員が一緒に弁護士に相談する方が、適切な賠償を得やすくなる場合が多いです。

過失割合は共通して使える一方、損害額・示談のタイミングは一人ひとり異なります。全体の状況を把握しながら進めるためにも、治療が続いている段階から弁護士に関与してもらうことが有効です。

弁護士費用特約があれば、家族全員の費用負担を最小限に抑えられる場合があります。特約の有無をまず確認した上で、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。


弁護士費用特約があれば、原則として自己負担なしで依頼できます。初回相談は無料です。

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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