保険会社の対応に納得できないとき|保険会社の態度が変わるのはどんなときか

交通事故の相手方の保険会社から、治療費の打ち切りを打診されたり、示談金の提示を受けたりして、その内容に納得がいかないまま、どう対応すればよいのか分からずにいらっしゃる方もいらっしゃると思います。
私は、かつて保険会社の代理人弁護士として加害者側を担当しており、現在は被害者側の代理人として交通事故の案件をお受けしております。保険会社の側にいた経験から申し上げますと、保険会社の対応が大きく変わるのは、被害者が弁護士に依頼したときと、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外の紛争解決機関)や訴訟に持ち込んだときです。以下、その理由と、そのほかに被害者の側でできることをお話しします。
保険会社の対応が最も変わるのは、被害者が弁護士に依頼したときです
保険会社は、社内の任意保険基準で示談金を計算しています
保険会社が被害者に提示する示談金は、社内で設定された「任意保険基準」にもとづいて計算されています。この基準は、裁判で用いられる「裁判基準(弁護士基準)」よりも低く設定されており、慰謝料だけで比べても、1.5倍から2倍以上の差が出ることがあります。
保険会社の担当者は、この任意保険基準の範囲で示談をまとめることを前提に動いており、弁護士が入っていない案件では、被害者の方が提示された金額を妥当なものと受け止めて、そのまま合意されることも少なくありません。
弁護士が入ると、保険会社は訴訟になった場合を前提に考えるようになります
被害者に弁護士がつきますと、保険会社は、訴訟になった場合にどのような金額になるかを前提に対応を考えるようになります。訴訟になれば裁判基準で賠償額が計算されるうえ、遅延損害金や弁護士費用相当額も加算されるためです。
ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用は保険から支払われます。弁護士費用特約を使っても、一般的には保険の等級は下がりませんが、取扱いは保険会社によって異なる場合がありますので、ご加入の保険会社にご確認ください。
交通事故紛争処理センターなどのADRや訴訟に持ち込むと、保険会社の対応が変わります
交通事故紛争処理センターの審査の結果は、保険会社の側は尊重することになっています
示談交渉がまとまらない場合には、交通事故紛争処理センター(紛セン)を利用することができます。利用料は無料で、弁護士が中立の立場から和解のあっせんを行います。
あっせんでまとまらない場合には審査に移り、審査会が裁定を出しますが、被害者はこの裁定に同意しないことができる一方で、保険会社の側は裁定を尊重することになっています。被害者にとって不利になりにくい仕組みですので、紛争処理センターへの申立てを検討していることを伝えるだけで、交渉が動くこともあります。
このほか、日弁連交通事故相談センターでも、無料で弁護士による示談のあっせんを受けることができます。私も、日弁連交通事故相談センターの相談・あっせん委員を務めておりました。
訴訟になると、保険会社には示談では生じない負担が生じます
訴訟になりますと、保険会社には次のような負担が生じます。
| 負担 | 内容 |
|---|---|
| 裁判基準での賠償 | 任意保険基準ではなく、裁判基準で賠償額が判断されます |
| 遅延損害金 | 事故の日から年3%(2020年4月1日以降の事故。それ以前の事故は年5%)の遅延損害金が加算されます |
| 弁護士費用相当額 | 判決では、認められた賠償額のおおむね1割程度が、弁護士費用相当額として加算されます |
| 期間と対応の負担 | 訴訟は1年以上かかることも多く、保険会社の側でも弁護士を選任して対応することになります |
遅延損害金と弁護士費用相当額は、示談では加算されないものですので、保険会社としては訴訟を避けるために示談の金額を見直すことがあります。弁護士を通じて、提示の金額であれば訴訟を起こすという方針を示すことは、交渉を動かすうえで効果があります。
後遺障害の申請は、被害者請求にすると被害者の側で資料をそろえることができます
後遺障害の等級の認定を受ける方法には、相手方の保険会社に手続を任せる「事前認定」と、被害者が自賠責保険に直接請求する「被害者請求」があります。
被害者請求にしますと、主治医の意見書や、日常生活への支障を記載した陳述書、追加の画像検査の結果など、認定に必要な資料を被害者の側で選んで提出することができます。保険会社の側にいたときも、被害者請求に切り替えられた案件は、保険会社にとって対応しにくい案件として受け止められておりました。
後遺障害の等級は、1つ違うだけで慰謝料と逸失利益の合計に数百万円の差が出ることもありますので、後遺障害の申請を予定している場合には、被害者請求をご検討いただくのがよいと思います。
後遺障害の認定に納得できない場合は、異議申立てをすることができます
後遺障害が「非該当」とされた場合や、想定よりも低い等級で認定された場合には、異議申立てをして、あらためて審査を求めることができます。
同じ資料をもう一度提出するだけでは、同じ結果になることが多いため、次のような新しい資料を加えることが大切です。
- 症状の程度や原因、今後の見通しを詳しく記載した、主治医の意見書
- 事故後に撮影したMRIやCTの画像の、専門医による読影の結果
- 日常生活や仕事への支障を具体的に記載した陳述書
- 必要に応じて行う、神経学的検査の結果
異議申立ての結果にも納得できない場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請をすることもできます。
治療費の打ち切りを打診されたら、主治医に症状を具体的に伝えておくことが大切です
保険会社は、けがの種類ごとに、社内で治療期間の目安を持っています。むちうちであれば3か月から6か月程度、骨折であれば6か月から1年程度が目安とされており、この期間が近づくと、治療費の支払いの打ち切りを打診してくることがあります。
もっとも、これは保険会社の支払いの管理のための目安であって、治療が必要かどうかを判断するのは医師です。診察の際には、次のような点を主治医に具体的にお伝えいただき、カルテに記録していただくことが、後遺障害の申請の際にも大切になります。
- どこが、どのように痛むか(部位・痛みの性質・強さ)
- 日常生活でどのような支障が出ているか(睡眠・仕事・家事など)
- 症状がどのように変わってきているか
主治医に、治療を続ける必要性について意見書を書いていただくことも、打ち切りへの対応として有効です。
保険会社との交渉を録音することはできますが、それだけで対応が変わることは多くありません
ご自身が当事者として参加している会話を録音することは、原則として違法にはならず、保険会社の担当者との電話を録音しておくこともできます。
ただ、録音をしたからといって、保険会社の示談金の計算の仕方が変わるわけではありませんので、録音だけで保険会社の対応が大きく変わることは多くありません。担当者とのやり取りで気になる発言があった場合の記録として残しておく、という程度に考えていただくのがよいと思います。
よくあるご質問
保険会社の対応が大きく変わるのは、被害者が弁護士に依頼したときと、紛争処理センターなどのADRや訴訟に持ち込んだときです。保険会社の側にいた経験から、ご相談者様のケースでどの手段を使うのがよいかを具体的にお話しすることができますので、示談に応じる前に、一度お聞かせください。








