有給休暇を使って通院した日も休業損害は請求できる?証明書の書き方

ご相談者様の中には、交通事故のけがで通院することになり、仕事を欠勤するわけにもいかないので有給休暇を使って病院に通っていたところ、給料は減っていないのだから休業損害は出ないのではないかと思って、保険会社に何も伝えないままになってしまっていた方や、勤務先に休業損害証明書を書いてもらう際に、有給を使った日をどのように書いてもらえばよいのか分からなくなってしまった、という方がいらっしゃいます。
有給休暇を使って通院した日も、本来はご自身のために自由に使えたはずの休暇を、事故のけがのために使わざるをえなかったものとして、休業損害を請求することができます。保険会社も、有給を使った日の休業損害は、通常は認めて支払っています。
そのうえで大事になるのは、勤務先に書いてもらう休業損害証明書に、有給を使った日をきちんと記載してもらうことです。以下、有給を使った日が休業損害の対象になる理由と、休業損害証明書の書き方、半休や時間単位の休暇の場合、通院のための休みとして認められる範囲についてお話しします。
有給休暇を使って通院した日も、休業損害の対象になります
休業損害は、事故のけがのために仕事を休み、その分の収入を得られなかったことに対する賠償です。有給休暇を使った日は、勤務先から給料が支払われますので、実際の収入は減っていないようにも見えます。
ただ、有給休暇は、本来であれば旅行や家族との時間、ご自身の体調の管理など、ご本人が自由な目的のために使うことができたものです。それを事故のけがの通院のために使わざるをえなかったということは、事故がなければ失わずに済んだ休暇を失ったということになります。そのため、有給休暇を使って通院した日も、休業損害として請求することが認められています。
「有給を使ったので給料は減っておらず、休業損害は出ない」とお考えになって、請求をされないままになっている方もいらっしゃいますが、有給を使った日の分も、欠勤した日と同じように請求の対象になります。
弁護士小林がこれまで交通事故の示談の交渉をしてきた中で、有給休暇を使った日の分だからという理由で、保険会社から休業損害を認めないと言われたことはありません。問題になりやすいのは、有給を使ったかどうかよりも、次にお話しする休業損害証明書に、有給の日がきちんと記載されているかどうかです。
有給を使うか欠勤するかは、休業損害の請求の点では変わりません
通院のために仕事を休む際に、有給休暇を使うべきか、欠勤にするべきかを迷われる方もいらっしゃいます。休業損害の請求という点では、有給休暇を使った日も、欠勤した日も、どちらも休業した日として扱われますので、どちらを選んだかによって、請求できるかどうかが変わるわけではありません。
欠勤した場合には、その日の給与が支払われない代わりに、支払われなかった給与の分を休業損害として請求することになります。有給休暇を使った場合には、その日の給与は勤務先から支払われ、失った有給休暇の分を休業損害として請求することになります。
そのため、有給休暇を使うかどうかは、残っている有給休暇の日数や、勤務先での取扱い、その後に有給休暇を使う予定があるかどうかといった、ご自身の事情に合わせて選んでいただくことができます。欠勤が続くと、勤務先によっては賞与の査定などに影響することもありますので、勤務先の規程もあわせてご確認いただくと安心です。
勤務先に書いてもらう休業損害証明書に、有給を使った日をきちんと記載してもらいます
会社にお勤めの方が休業損害を請求する際には、勤務先に休業損害証明書を書いてもらいます。休業損害証明書は、事故のために仕事を休んだ期間と日数、事故の前の給与の額などを、勤務先が証明する書類で、保険会社から書式が送られてくることが多くあります。
休業損害証明書には、休んだ日が欠勤だったのか、有給休暇を使ったのかを記載する欄があります。この欄に、有給を使った日がきちんと記載されていないと、その日は休業した日として扱われず、休業損害の額が少なく計算されてしまうことがあります。
勤務先の担当の方に休業損害証明書をお願いする際には、次の点をお伝えしておくと、記載の漏れを防ぐことができます。
- 通院のために有給休暇を使った日を、欠勤した日とは区別して、有給の日として記載してもらうこと
- 半日の休暇や時間単位の休暇を使った日は、その旨と時間数を記載してもらうこと
- 休業損害証明書の期間(いつからいつまで)が、通院していた期間と合っていること
勤務先の担当の方は、休業損害証明書を書き慣れていないことも多く、欠勤の日だけを記載して、有給の日を書き漏らしてしまうこともあります。通院の記録と、有給休暇を取得した日の記録を手元で照らし合わせて、書いてもらった証明書の内容を保険会社に出す前に確認しておくと安心です。
照らし合わせの際には、病院の領収書や診療明細書に記載されている通院の日付と、勤務先の勤怠の記録や給与明細に記載されている有給休暇の取得日が合っているかを確認します。通院の日と有給の日が合っていない日があると、保険会社から、その日が通院のための休みであったかどうかを尋ねられることがありますので、事情がある日については、その理由をメモに残しておいていただくと、説明がしやすくなります。
半休や時間単位の休暇を使った場合も、その分を請求できます
通院のために、丸一日ではなく、半日の休暇や時間単位の休暇を使った場合にも、使った時間の分について、休業損害を請求することができます。たとえば、午前中に病院に通って午後から出勤した日は、半日分の休業として扱われるのが一般的です。
半休や時間単位の休暇は、休業損害証明書に記載が漏れやすいものですので、勤務先の担当の方にお願いする際に、半日や時間単位で休んだ日があることを伝えておくことをおすすめします。
また、遅刻や早退をして通院した場合に、その分の給与が差し引かれているときには、その差し引かれた分も休業損害として請求することができます。この場合も、休業損害証明書に遅刻や早退の時間を記載してもらいます。
休業損害として認められるのは、通院のために必要な休みの範囲です
有給休暇を使った日のすべてが休業損害の対象になるわけではなく、認められるのは、事故のけがの通院や療養のために必要な休みの範囲です。
通院した日に有給休暇を使った場合は、通院のための休みであることが明らかですので、問題になることはあまりありません。一方で、通院していない日に有給休暇を使った場合には、その日にけがのために仕事を休む必要があったのかどうかが問われることになります。主治医から自宅で安静にするように指示を受けていた場合など、通院していない日も休む必要があった事情があれば、その指示の内容を診断書やカルテに残してもらっておくと、休業の必要性を示す資料になります。
また、病院の診療時間の都合で、仕事のある日に通院するしかなかった事情や、病院までの距離のために半日では足りなかった事情なども、休みの範囲を考えるうえで考慮されることがあります。
休業損害の額は、事故の前の給与をもとに計算します
会社にお勤めの方の休業損害は、一般に、事故の前3か月間の給与をもとに1日あたりの額を計算し、これに休業した日数をかけて算定します。有給休暇を使った日も、この休業した日数に含めて計算します。
1日あたりの額を、3か月の日数で割って計算するか、実際に働いた日数で割って計算するかによって、休業損害の額が変わってくることがあります。保険会社から示された休業損害の額に疑問がある場合には、どのような計算方法で算定されているかを確認してみることをおすすめします。
なお、事故のけがで休んだことにより、賞与(ボーナス)が減額された場合には、その分も損害として請求できることがあります。その場合には、勤務先に賞与の減額を証明する書類を書いてもらうことになります。
フリーランスや個人事業主として働いていらっしゃる方の休業損害は、会社員の方とは計算の考え方が異なります。詳しくは、フリーランス・個人事業主の休業損害はどう計算する?をご覧ください。また、家事を担っている方の休業損害につきましては、交通事故の休業損害|主婦・パートの計算方法と保険会社の対応に記載しております。
よくあるご質問
有給休暇を使って通院した日も、本来は自由に使えたはずの休暇を事故のために使ったものとして、休業損害を請求することができ、保険会社も通常は認めて支払っています。大事になるのは、勤務先に書いてもらう休業損害証明書に、有給を使った日や、半日・時間単位で休んだ日をきちんと記載してもらうことです。
休業損害証明書の内容や、保険会社から示された休業損害の額に疑問がある場合には、通院の記録と照らし合わせて確認いたしますので、示談に応じる前に、一度状況をお聞かせください。交通事故のご相談は、お住まいの地域にかかわらずお受けしております。初回のご相談は無料です。









