交通事故の代車費用はどこまで請求できる?認められる期間と車種の注意点

ご相談者様の中には、交通事故で車が修理に入っている間、相手方の保険会社が手配した代車を使っていたところ、示談の話がまとまらないうちに「今週で代車を終了します」と言われてしまった方や、代車を使い続けていたら、後になって一部はご自身の負担になると言われてしまった、という方がいらっしゃいます。

代車費用は、事故で車が使えない間の損害として相手方に請求することができますが、認められるのは、修理や買替えに必要な期間と、元の車と同じ程度の車種の範囲に限られます。示談がまとまるまでの間、相手方の保険で代車を使い続けられるというものではありません。

以下、代車費用が認められる場合と、期間や車種の考え方、保険会社から代車の返却を求められたときの対応、過失割合で争っている場合の扱いについてお話しします。

目次

代車費用が認められるのは、事故で車が使えない間に、代わりの車が必要な場合です

代車費用が損害として認められるのは、事故で車が修理に入っていたり、買替えが必要になったりして車を使えない間に、通勤や仕事、ご家族の送り迎えなどのために、代わりの車が必要である場合です。

ご家庭にほかにも車があって、それで用が足りる場合や、もともとその車をほとんど使っていなかった場合には、代車の必要性が認められないことがあります。また、修理工場が無償で代車を貸してくれた場合には、代車の費用がかかっていませんので、相手方に請求するものはありません。

代車の必要性は、事故の前にその車をどのように使っていたかによって判断されますので、通勤や仕事で毎日使っていた場合には、その事情を保険会社に伝えておくと、代車の手配の話がスムーズに進みます。

なお、タクシーやトラックなどの営業用の車で、代車を用意することができずに営業ができなかった場合には、代車費用ではなく、営業ができなかった間の利益を「休車損害」として請求することになります。

代車の期間は、修理や買替えに必要な期間に限られ、2週間から1か月程度となることが多くあります

代車費用が認められる期間は、事故の車を修理するのに必要な期間、または、修理ができずに買い替える場合には、新しい車を用意するのに必要な期間に限られます。修理の場合は、修理工場での見積もり、部品の取り寄せ、修理の作業にかかる期間がこれにあたり、実務上は、2週間から1か月程度となることが多くあります。

ここで注意が必要なのが、修理代や過失割合について保険会社との話合いが長引いて、その間、修理に取りかかれずにいた期間です。修理や買替えに必要な期間を超えて代車を使い続けた分は、相手方の負担としては認められず、ご自身の負担になることがあります。

もっとも、外国車で部品の取り寄せに時間がかかる場合など、修理そのものに時間がかかる理由があるときには、1か月を超える期間が認められることもありますので、修理工場から期間の見通しと理由を聞いておかれると安心です。

また、修理をするか、修理をせずに買い替えるかの判断に時間がかかってしまうと、その分だけ代車を使う期間が延びてしまいます。修理費が車の時価額を上回りそうな場合には、修理工場の見積もりが出た段階で、修理か買替えかを早めに保険会社と話し合っておくことが、代車の期間をめぐる争いを避けることにつながります。

代車の車種は、元の車と同種のものまでしか認められません

代車の車種は、事故にあった車と同種のものまでしか認められません。元の車よりも上のクラスの車を代車として使った場合には、元の車と同種の車を借りた場合の料金を超える部分は、ご自身の負担になることがあります。

元の車が高級車や外国車の場合にも、同じ車種の代車までが認められるかどうかは、争いになることがあります。代車を手配する前に、どの程度の車種であれば認められるかを、保険会社に確認しておかれるのがよいと思います。

反対に、元の車と同種の車を用意することができず、保険会社の手配で元の車よりも小さな車が代車になった場合でも、それによってご自身に費用の負担が生じるわけではありません。

代車費用でもめるのは、代車の期間が長くなった場合と、代車の料金が高すぎる場合です

代車費用について保険会社ともめることになるのは、多くの場合、代車を使った期間が長くなった場合と、代車の料金が高すぎる場合です。

期間については、先ほどお話ししたとおり、修理や買替えに必要な期間を超えた分が問題になります。料金については、元の車より上のクラスの車を借りた場合のほか、ご自身で手配したレンタカーの料金が、同じ種類の車の一般的な料金と比べて高い場合に、その差額が問題になります。

保険会社が手配した代車であれば、料金の点でもめることは多くありませんが、ご自身でレンタカーを手配される場合には、事前に保険会社に車種と期間を伝えて、了解を得ておかれると安心です。

保険会社から「代車を返してください」と言われたら、修理の進み具合と理由を確認します

保険会社から代車の終了を告げられた場合には、まず、修理がどこまで進んでいるか、修理がまだ終わっていないのであればその理由は何かを、修理工場に確認します。

部品の取り寄せに時間がかかっているなど、修理そのものに必要な期間がまだ終わっていないのであれば、その事情を保険会社に伝えて、代車の期間の延長を求めることができます。一方で、修理に取りかからないまま交渉が続いている場合には、そのまま代車を使い続けると、終了を告げられた日より後の分がご自身の負担になるおそれがありますので、修理を先に進めることを検討します。

保険会社とのやり取りでは、いつ、どなたから、いつまでに代車を返すように言われたのかを、メモなどに残しておいていただくと、後になって代車費用の負担が問題になったときの資料になります。

ご自身が加入している自動車保険に、事故の際のレンタカーの費用を補償する特約がついている場合には、相手方の保険会社が代車を終了したあとも、その特約で代車を使えることがあります。補償の内容と日数は保険によって異なりますので、ご加入の保険の内容をご確認ください。

保険会社の対応に納得できない場合の進め方につきましては、保険会社の対応に納得できないときにも記載しております。

過失割合で争っている場合は、代車費用も過失の割合に応じて減ることがあります

ご自身にも過失がある事故では、修理費と同じように、代車費用も過失の割合に応じて減額されます。たとえば、ご自身の過失が2割とされた場合には、代車費用のうち2割はご自身の負担になります。

また、過失割合について相手方と争っている場合には、相手方の保険会社が、過失割合が決まるまで代車の手配に応じないことがあります。その場合には、先ほどお話ししたご自身の保険のレンタカーの費用の特約を使えないか、確認してみることをおすすめします。

過失割合の話合いに時間がかかっても、代車を使える期間がその分だけ延びるわけではありませんので、修理は修理として先に進めておくことが、代車費用の自己負担を避けることにつながります。修理費の額について争いがある場合でも、修理工場の見積書や損傷の写真を残しておけば、修理を終えたあとで修理費の妥当性を話し合うことができますので、修理に取りかかる前に、資料をそろえておいていただくと安心です。

代車費用とあわせて、評価損(格落ち損)も確認しておくと安心です

修理を終えた車が、事故で修理をした車として価値が下がってしまう場合には、修理費や代車費用とは別に、評価損(格落ち損)を請求できることがあります。評価損は、新しい車で、骨格(フレーム)にまで損傷が及んでいる場合に認められやすい一方、ローンで購入して車検証の所有者がローン会社や販売店になっている場合には、そもそも認められません。評価損につきましては、交通事故で車の価値が下がったら?評価損が認められる場合に記載しております。

よくあるご質問

代車を使わずに、電車やタクシーで通勤しました。その分は請求できますか。

代車を使わなかった場合に、代車費用に相当する額をそのまま請求することはできませんが、代車の代わりに実際にかかった交通費は、必要な範囲で請求することができる場合があります。領収書や利用の記録を残しておいていただくと、請求の際の資料になります。

車が全損と言われました。代車はいつまで使えますか。

全損の場合は、新しい車を用意するのに必要な期間が、代車を使える期間の目安になります。全損と言われたときの時価額の考え方につきましては、交通事故で全損と言われても諦めないをご覧ください。

代車の終了を告げられましたが、修理はまだ終わっていません。どうすればよいですか。

修理工場に、修理がまだ終わっていない理由と、終わる見込みの時期を確認していただき、その内容を保険会社に伝えて、延長を求めます。修理そのものに必要な期間が終わっていないのであれば、延長が認められることがあります。

物損だけの事故でも、弁護士に依頼できますか。

物損だけの事故でもご依頼いただくことができ、弁護士費用特約がついていれば、物損だけの事故でも使える場合が多くあります。特約の使い方につきましては、弁護士費用特約とはをご覧ください。

代車費用は、事故で車が使えない間の損害として請求することができますが、認められるのは、修理や買替えに必要な期間と、元の車と同種の車種の範囲に限られます。実務上は2週間から1か月程度となることが多く、交渉が長引いた分や、上のクラスの車を借りた分は、ご自身の負担になることがあります。

保険会社から代車の終了を告げられて、どう対応すればよいか迷っていらっしゃる場合には、修理の状況を伺ったうえで進め方をお伝えいたしますので、一度お聞かせください。交通事故のご相談は、お住まいの地域にかかわらずお受けしております。初回のご相談は無料です。

お問い合わせ・ご相談はこちら

03-6206-6168

受付時間: 平日 10:00~19:00

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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