フリーランス・個人事業主の休業損害の計算方法|確定申告と固定費の扱い

ご相談者様の中には、フリーランスや個人事業主として仕事をされていて、交通事故のけがで仕事を休まざるをえなくなってしまったものの、会社員のように勤務先に証明書を書いてもらうことができないため、休業損害を請求できるのかどうか分からなくなってしまった方や、相手方の保険会社に事故の前と比べて売上が減った分を伝えたところ、その額では認められないと言われてしまった、という方がいらっしゃいます。

フリーランスや個人事業主の方でも、事故のけがで仕事ができなかった分は、休業損害として請求することができます。休業損害は、原則として事故の前年の確定申告の所得をもとに計算し、休んでいる間もかかり続ける家賃などの固定費は、損害に加えられることがあります。もっとも、確定申告で申告していない収入については、それを証明して損害に含めてもらうことは難しいのが実情です。

以下、フリーランスや個人事業主の方の休業損害の計算の考え方と、固定費の扱い、申告していない収入がある場合、保険会社が争ってくる点と、休業を証明するための資料についてお話しします。

目次

会社員でなくても、事故のけがで仕事ができなかった分は休業損害として請求できます

休業損害は、事故のけがのために仕事ができず、その間に得られるはずだった収入を得られなかったことに対する賠償です。会社員の方に限られるものではなく、フリーランスや個人事業主の方も、事故のために仕事を休んだり、仕事の量を減らしたりせざるをえなかった場合には、休業損害を請求することができます。

会社員の方の場合には、勤務先に休業損害証明書を書いてもらい、休んだ日数と事故の前の給与をもとに計算しますが、フリーランスや個人事業主の方には証明書を書いてくれる勤務先がありませんので、収入の額と休業の日数を、ご自身で資料を集めて示していただく必要があります。この点が、会社員の方の休業損害と大きく異なるところです。

なお、会社にお勤めで、有給休暇を使って通院された方の休業損害につきましては、有給休暇を使って通院した場合も、休業損害を請求できる?に記載しております。

休業損害の基礎になる収入は、原則として事故の前年の確定申告の所得です

フリーランスや個人事業主の方の休業損害は、原則として、事故の前年の確定申告で申告した所得の額をもとに、1日あたりの収入を計算し、これに休業した日数をかけて算定します。

ここで基礎になるのは、売上(収入金額)ではなく、売上から経費を差し引いた所得の額です。売上が1,000万円あっても、経費が700万円かかっていれば、休業損害の計算の基礎になるのは、差し引いた後の所得の額ということになります。

そのため、「事故の前と比べて減った売上の額が、そのまま休業損害として認められる」というものではありません。売上が減れば、それに合わせて仕入れや外注費などの経費も減りますので、減った売上の全部が損失になるわけではありませんし、売上の増減には、季節や取引先の事情など、事故とは関係のない理由が含まれていることもあります。

また、年によって収入の変動が大きいお仕事の場合には、事故の前年の1年分だけでなく、事故の前の数年分の申告をもとに収入を考えることもあります。開業したばかりで前年の申告がない場合や、前年の所得が事故の前の実際の収入を表していない事情がある場合には、帳簿や通帳などの資料から収入を示していくことになります。

休業中もかかる家賃やリース料などの固定費は、損害に加えられることがあります

フリーランスや個人事業主の方は、仕事を休んでいる間も、事務所や店舗の家賃、機材のリース料、従業員の給与など、事業を続けていくために支払わなければならない費用がかかり続けることがあります。

このような固定費は、休業していても事業を維持するために支出せざるをえないものとして、所得の額に加えて休業損害を計算することが認められる場合があります。所得は、売上からこうした固定費を差し引いた後の額ですので、固定費を加えないと、休業中に実際に負担した費用の分だけ、損害が少なく計算されてしまうためです。

どの費用が固定費として認められるかは、その費用が休業中も支払いを続けなければならないものであったかどうかによって判断されます。仕入れや外注費、材料費など、仕事をしなければかからない費用は固定費には含まれません。家賃やリース料の契約書、休業中の支払いの記録などを残しておいていただくと、固定費を請求する際の資料になります。

申告していない収入を証明して損害に含めてもらうことは、難しいのが実情です

ご相談の中には、確定申告では実際よりも少ない所得で申告していたため、申告した額をもとにすると、休業損害が実際の収入よりもかなり少なくなってしまう、というご事情をお聞きすることがあります。

このような場合には、実際の収入を示すことができる資料があれば、まずはお出しいただいて、内容を拝見します。ただ、裁判例では、確定申告で申告していない収入を休業損害の基礎として認めることには基本的に慎重で、申告額を超える収入が認められることは多くありません。そのため、申告していない収入については、損害に含めてもらうことは難しいとお考えいただくようご案内しております。

申告していない収入を主張する場合には、その収入をなぜ申告していなかったのかという点もあわせて問題になりますので、どのように進めるかは、資料を拝見したうえで、ご相談しながら決めていくことになります。

保険会社が争ってくるのは、事故がなければ仕事があったかどうかと、そのけがで本当に仕事ができなかったかどうかです

弁護士小林は、かつて保険会社の代理人として加害者側を担当しておりました。フリーランスや個人事業主の方の休業損害について、保険会社が主に争ってくるのは、次の二つの点です。

一つ目は、事故がなければ、本当にその仕事があったといえるのかどうかです。会社員の方と違って、フリーランスの方は、仕事の依頼があって初めて収入が生じますので、休業した期間に予定されていた仕事が実際にあったのかどうかが問題にされます。事故の前に受けていた依頼が、事故のためにキャンセルになったり、お断りしたりした場合には、取引先とのメールやメッセージ、発注書、契約書など、予定されていた仕事の内容と、それがなくなった経緯が分かる記録を残しておいていただくと、請求の際の資料になります。

二つ目は、そのけがで本当に仕事ができなかったのかどうかです。特に、むち打ちなど、外から見て分かりにくいけがの場合には、通院はしていても仕事はできたのではないか、と争われることがあります。この点については、主治医に、どのようなお仕事をされているのかをお伝えしたうえで、仕事を休むべきか、どの程度の作業であれば差し支えないかといった指示を受け、それをカルテや診断書に残してもらっておくことが、休業の必要性を示す資料になります。

同じけがであっても、体を使うお仕事か、パソコンでの作業が中心のお仕事かによって、休業が必要とされる程度は変わってまいりますので、お仕事の内容を具体的に示していくことが大切になります。

休業の日数と仕事への影響は、医師の指示と仕事の記録で示します

休業損害の請求にあたっては、収入の額とあわせて、どの期間、どの程度仕事ができなかったのかを示す必要があります。用意していただく資料としては、次のようなものがあります。最初の確定申告書は、休業損害の額の基礎そのものになりますので、最も先にご用意いただきたい資料です。

  • 事故の前年(年による変動が大きい場合は、事故の前の数年分)の確定申告書の控えと、収支内訳書または青色申告決算書
  • 主治医の診断書や、仕事を休むようにとの指示が分かるもの
  • キャンセルになった仕事や、お断りした仕事の記録(取引先とのメール・メッセージ、発注書など)
  • 休業中も支払った家賃・リース料などの契約書と、支払いの記録
  • 帳簿や通帳など、事故の前後の収入の動きが分かるもの

仕事を全面的に休んだわけではなく、通院しながら仕事の量を減らして続けていた場合にも、事故の前と比べて減った収入の分について、休業損害を請求できることがあります。その場合には、事故の前後で仕事の量や収入がどのように変わったかを示す資料が役に立ちます。

なお、治療の途中で保険会社から治療費の支払いの打ち切りを告げられると、休業損害の支払いもあわせて止められることがあります。治療費の打ち切りにつきましては、交通事故の「治療費打ち切り」に応じる義務はないに記載しております。

家事をしながら働いている方や、兼業の方の休業損害

フリーランスとして働きながら家事も担っていらっしゃる方や、会社勤めをしながら副業で個人事業をされている方の場合には、休業損害の考え方が変わってくることがあります。

家事を担っている方の場合には、確定申告の所得のほかに、家事ができなかったことによる休業損害(いわゆる主婦休業損害)を考えることができ、申告した所得の額が少ない場合には、家事労働をもとにした計算のほうが額が大きくなることもあります。家事を担っている方の休業損害の考え方につきましては、交通事故の休業損害|主婦・パートの計算方法と保険会社の対応をご覧ください。

よくあるご質問

確定申告をしていませんでした。休業損害は請求できませんか。

確定申告をしていなかった場合でも、帳簿や通帳、取引先からの支払いの記録などで収入を示すことができれば、休業損害を請求できる可能性はあります。ただ、申告をしていない収入を損害として認めてもらうことは難しいのが実情ですので、どの資料でどこまで示すことができるかを、資料を拝見したうえでお伝えいたします。

前年は赤字でした。休業損害はゼロになりますか。

前年の所得が赤字であっても、休業中も支払わなければならなかった家賃などの固定費があれば、その分を損害として請求できる場合があります。また、前年の赤字に特別な事情があった場合には、その事情を示して収入を考えることもありますので、申告書の内容を拝見したうえでご相談ください。

通院しながら仕事は続けていましたが、収入が減りました。請求できますか。

仕事を休んだ日だけでなく、通院しながら仕事の量を減らさざるをえなかった場合にも、事故のために減った収入の分について、休業損害を請求できることがあります。事故の前後で仕事の量や収入がどう変わったかが分かる資料を残しておいていただくと、請求の際に役立ちます。

弁護士費用特約は使えますか。

ご加入の自動車保険などに弁護士費用特約がついていれば、休業損害の請求を含めて、弁護士への依頼に使うことができる場合が多くあります。特約の使い方につきましては、弁護士費用特約とはをご覧ください。

フリーランスや個人事業主の方の休業損害は、原則として事故の前年の確定申告の所得をもとに計算し、休業中もかかり続ける家賃などの固定費は、損害に加えられることがあります。一方で、申告していない収入を損害に含めてもらうことは難しく、保険会社からは、事故がなければ仕事があったか、そのけがで本当に仕事ができなかったかという点を争われることが多くあります。

確定申告書の控えと、キャンセルになった仕事の記録などをお手元にご用意いただければ、休業損害をどの程度請求できる見込みがあるかをお伝えすることができますので、示談に応じる前に、一度状況をお聞かせください。交通事故のご相談は、お住まいの地域にかかわらずお受けしております。初回のご相談は無料です。

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受付時間: 平日 10:00~19:00

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この記事を書いた人

弁護士/心理カウンセラー/夫婦カウンセラー

法律と心、両方の視点から問題に向き合い、「本当に納得できる解決」を大切にしています。
男女問題・借金問題・交通事故など、心の負担が大きいトラブルや人間関係のお悩みに強みがあります。法律実務歴10年以上。安心してご相談ください。

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