不倫相手が自己破産したら慰謝料は払ってもらえない?免責との関係

ご相談者様の中には、不倫相手との間で慰謝料を分割で支払ってもらう約束をして、毎月受け取っていたのに、ある日、相手の弁護士から自己破産の手続をするという通知が届いてしまって、残りの慰謝料はもう払ってもらえないのか、と不安になっていらっしゃる方がいらっしゃいます。これから請求しようとしている段階で、相手から「払えないので自己破産する」と言われてしまって、どうすればよいか分からなくなってしまった、という方もいらっしゃいます。
インターネットで調べると、慰謝料は自己破産をしても免責されないという説明もあれば、自己破産をすれば慰謝料も消えるという説明もあって、どちらを信じればよいのか迷ってしまうことと思います。
不倫の慰謝料が自己破産で免責されるかどうかは、法律の条文だけで決まるものではなく、免責されると判断した裁判例も、免責されないと判断した裁判例もあり、判断は分かれています。以下、免責との関係と、相手から自己破産の通知が届いたときにできること、請求する段階で考えておきたいことについてお話しします。
不倫の慰謝料が自己破産で免責されるかどうかは、裁判例でも判断が分かれています
自己破産の手続で裁判所が免責を許可すると、破産した人は、残っている借金などを支払う責任を免れます。これを免責といいます。
もっとも、すべての支払いが免責されるわけではなく、破産法253条1項は、税金や養育費などと並んで、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(2号)を、免責されない債権として定めています。
不倫の慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償ですので、この「悪意で加えた不法行為」にあたるかどうかが問題になります。この点について、あたらないとして免責を認めた裁判例も、あたるとして免責を認めなかった裁判例もあり、判断は分かれています。
そのため、「慰謝料は自己破産しても免責されない」と言い切ることも、「自己破産をすれば慰謝料は消える」と言い切ることもできず、個々の事情によって結論が変わる、というのが実際のところです。
免責されないのは、単なる故意を超えて、相手を害する意図があったといえる場合です
破産法253条1項2号の「悪意」は、一般に、単にわざと行ったという故意では足りず、相手を害しようとする積極的な意図(害意)があったことを意味すると解されています。
不倫の場合、相手が既婚者であることを知って関係を持っていたのであれば、故意があったことにはなりますが、それだけで直ちに、配偶者を害しようとする意図まであったとはいえない、というのが免責を認める方向の考え方です。
一方で、関係に至った経緯や、関係を続けていた態様、配偶者に対してどのような行動をとっていたかといった事情から、配偶者を害しようとする意図があったと評価される場合には、免責されないと判断されることがあります。どのような事情があれば害意があったといえるのかは、個々の事案ごとに判断されることになります。
分割で受け取っている途中で相手が自己破産すると、残りの支払いは止まります
分割で慰謝料を受け取っている途中で、相手が弁護士に自己破産を依頼すると、多くの場合、その時点から支払いが止まります。
その後、裁判所が破産手続の開始を決定すると、慰謝料を受け取る権利は、ほかの借金と同じく破産手続の中で扱われることになり、個別に相手の給料などを差し押さえることはできなくなります。破産管財人が選ばれる管財事件で、相手に分配できる財産がある場合には、債権の額に応じて配当を受けられることがありますが、受け取れる額は残額の一部にとどまることが多く、相手に財産がない場合には配当がないまま手続が終わることもあります。
また、相手が支払いのできない状態になったあとに受け取った分割金については、破産管財人から返還を求められることがあります。これまでに受け取った分がどうなるかは、受け取った時期や相手の状況によって変わりますので、通知が届いた段階で確認しておくと安心です。
相手から受任通知が届いたら、債権者として手続に加わることができます
相手が弁護士に自己破産を依頼すると、その弁護士から、依頼を受けたことを知らせる通知(受任通知)が届きます。受任通知が届いたあとは、相手本人ではなく、相手の弁護士とやり取りをすることになります。
ご相談者様は、慰謝料を受け取る権利を持つ債権者として扱われ、裁判所から破産手続に関する通知が届きます。管財事件の場合には、受け取るべき慰謝料の額を届け出る手続があり、また、相手に免責を認めるべきでない事情がある場合には、裁判所に意見を述べることができます。
ここで注意しておきたいのは、裁判所が免責を許可するかどうかを判断する手続と、慰謝料が「悪意で加えた不法行為」にあたって免責されないかどうかの問題は、別に扱われるということです。相手に免責が許可されたとしても、慰謝料が免責されない債権にあたると考える場合には、その後の裁判の中で、支払いを求めて争うことになります。
請求する段階で、一括か分割か、公正証書にするかを考えておきます
相手が将来自己破産するかどうかは、請求の段階では分かりません。ただ、受け取り方によって、相手の生活状況が変わったときの影響の受け方は大きく変わります。
早い段階で一括で受け取ることができれば、その後の相手の状況の変化に左右されにくくなります。一方で、相手の収入から一括での支払いが難しく、分割にせざるを得ないこともあります。
当事務所では、請求する側のご依頼で、慰謝料を長期の分割で支払ってもらう取り決めをする場合には、公正証書の作成をお願いしています。強制執行に応じる旨の文言を入れた公正証書にしておけば、支払いが止まったときに、改めて裁判を起こさなくても、相手の給料などを差し押さえる手続に進むことができるためです。あわせて、支払いが一定回数遅れた場合には残額を一括で支払うという条項(期限の利益の喪失)を入れておくことも考えられます。
もっとも、公正証書を作成していても、相手が自己破産して免責を受けた場合には、免責されない債権にあたらない限り、差し押さえることはできなくなります。公正証書は、自己破産までは至らないものの支払いが滞ってしまった、という場合に力を発揮するものだとお考えください。離婚の場面での公正証書につきましては、離婚の際に公正証書を作成する必要はある?もご覧ください。
また、相手の親族などに連帯保証人になってもらえる場合には、相手が自己破産して免責を受けても、保証人の責任は消えません(破産法253条2項)。保証人を付けるかどうかは、相手との話し合いの中で決めることになります。
示談書を取り交わす際の違約金の条項につきましては、不倫の示談書に違約金条項を入れられたら?に記載しております。
不倫相手が自己破産しても、配偶者に請求できることがあります
不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の二人が、連帯して負担すべきものとされています。そのため、不倫相手が自己破産して支払いを受けられなくなった場合でも、不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求できることがあります。
ただ、婚姻を続けていく場合には、配偶者に請求しても家計の中でお金が移るだけになってしまうこともありますので、離婚をするかどうかとあわせて考えることになります。慰謝料の額の考え方につきましては、不倫慰謝料の相場と計算方法に記載しております。
よくあるご質問
不倫の慰謝料が自己破産で免責されるかどうかは、免責されたと判断した裁判例も、免責されなかった裁判例もあり、判断は分かれています。相手が自己破産をする可能性まで考えると、請求の段階で、一括か分割か、長期の分割であれば公正証書にしておくか、保証人を付けてもらえるかといった点を考えておくことに意味があります。相手から自己破産の通知が届いてしまった方も、これから請求をお考えの方も、一度状況をお聞かせください。初回のご相談は無料です。
反対に、慰謝料を請求されて、約束した支払いを続けることができなくなってしまった方は、自己破産を含めた借金の整理についても検討することができます。不倫の慰謝料を払えないとき自己破産できる?、自己破産のご依頼・費用・解決事例に記載しておりますので、あわせてご覧ください。なお、自己破産のご相談は、弁護士会の規程により対面での面談が必要となるため、東京23区にお住まいの方、または東京23区にお勤めの方を対象とさせていただいております。








